○第2次守山市水道ビジョン中間見直し懇話会設置要綱

令和7年12月26日

守山市告示第486号

(設置)

第1条 守山市における今後の水道事業について、その目指すべき将来像を描き、その実現のための方策を示した第2次守山市水道ビジョン(以下「水道ビジョン」という。)の中間見直しにあたり、必要な事項を検討するため、第2次守山市水道ビジョン中間見直し懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 懇話会は、次に掲げる事項を検討し、守山市水道事業管理者(以下「管理者」という。)に意見を述べるものとする。

(1) 守山市水道事業の現状の分析および評価に関すること。

(2) 水道ビジョン前期の検証に関すること。

(3) その他水道ビジョンの中間見直しに関し管理者が必要と認めること。

(委員)

第3条 懇話会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市民により組織された団体を代表する者

(3) 本市の水道の使用者

(4) 上水道または下水道事業の施工に従事した経験を有する者

(5) 関係行政機関の職員

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から令和9年3月31日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 懇話会には、会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、懇話会を代表し、会務を総括する。

4 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 懇話会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

(報償)

第7条 懇話会の委員には、予算の範囲内で報償金を支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、公務で会議に出席した公務員またはそれに準ずる者に対しては、報償金は支払わない。

(庶務)

第8条 懇話会の庶務は、上下水道事業所経営総務課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営について必要な事項は、会長がその都度会議に諮り、定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年12月26日から施行し、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

(会議の招集)

2 この告示の施行後の最初の会議は、第6条の規定にかかわらず、管理者が招集する。

第2次守山市水道ビジョン中間見直し懇話会設置要綱

令和7年12月26日 告示第486号

(令和7年12月26日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第10章 公営企業/第1節 水道事業
沿革情報
令和7年12月26日 告示第486号