○守山市ほたるの森資料館建替えに係るプロポーザル審査委員会設置規則

令和8年2月2日

規則第5号

(設置)

第1条 市長は、守山市ほたるの森資料館建替えに係る基本設計業務の実施にあたり最も適した創造力、技術力、経験等を持つ設計者を選定するため、プロポーザル方式における技術提案書の審査を適正に行う守山市ほたるの森資料館建替えに係るプロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査委員会の所掌事務は、次に掲げるものとする。

(1) 業務説明書(募集要項等)を審査すること。

(2) 参加業者の技術提案書等を審査し、最も優れた提案者を市長に推薦すること。

(3) その他市長が必要と認める事項

(委員)

第3条 審査委員会は6人以内の委員をもって構成する。

2 委員は次に掲げるものの中から市長が委嘱する。

(1) 専門知識を有する者

(2) ホタルの保護活動ならびに研究活動の知識および経験を有する者

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、市長が委嘱した日から令和8年7月31日までとする。

(委員長および副委員長)

第5条 審査委員会に委員長および副委員長を置く。

2 委員長は委員の互選により選出し、副委員長は委員長が指名し、委員会において承認を得る。

3 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときまたは欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。ただし、第1回目の会議については、市長が招集する。

2 会議は委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(出席の特例)

第7条 委員または審査委員会に関係する職員(以下「関係職員」という。)は、映像および音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法(以下「オンライン」という。)により、会議に出席することができる。

(オンラインで出席できる場合)

第8条 オンライン出席ができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 交通機関の途絶等により会議開催場所までの交通手段が確保できない場合

(2) 他の業務等により遠隔地に所在する場合

(3) その他委員長が必要と認める場合

(オンライン出席の方法)

第9条 オンライン出席をしようとする委員は、その都度、事前に関係職員に連絡しなければならない。

2 委員長は、会議開始前に通信機器の接続状況を確認し、音声および映像により、相互の発言が認識でき、議論が的確に行える通信環境にある場合に限り、当該委員のオンライン出席を認定する。

(オンラインの通信が途絶えた場合の取扱い)

第10条 会議の途中でオンライン出席している委員の通信が途絶え、復旧できない場合は、通信が途絶えた時に行われていた議事以後、当該委員は当該会議を欠席したものとする。

(除斥)

第11条 委員は、自己または自己と密接な関係のある者に直接の利害関係を有する事件については、その審議に加わることができない。ただし、審査委員会の同意があるときは、会議に出席し、発言することができる。

(秘密の保持)

第12条 委員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報償)

第13条 委員が会議に出席したときは、予算の範囲内において報償金を支払う。

(庶務)

第14条 審査委員会の庶務は、環境生活部環境政策課において行う。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し、必要な事項は、委員長が審査委員会に諮って定める。

この規則は、令和8年2月2日から施行し、令和8年7月31日限りその効力を失う。

守山市ほたるの森資料館建替えに係るプロポーザル審査委員会設置規則

令和8年2月2日 規則第5号

(令和8年2月2日施行)