○守山市特定乳児等通園支援事業の確認手続等に関する規則
令和8年3月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第54条の2第1項の特定乳児等通園支援事業者の確認の手続等に関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年内閣府令第95号)および守山市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和7年条例第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(確認の申請)
第2条 法第54条の2第1項の規定による乳児等通園支援事業者の確認の申請は、特定乳児等通園支援事業確認申請書(別記様式第1号)により行うものとする。
(確認の変更に係る申請等)
第3条 法第54条の3において準用する法第44条の規定による乳児等通園支援事業者の確認の変更に係る申請は、特定乳児等通園支援事業確認変更申請書(別記様式第2号)により行うものとする。
2 法第54条の3において準用する法第47条の規定による特定乳児等通園支援事業者の名称等の変更に係る届出は、特定乳児等通園支援事業者名称等変更届出書(別記様式第3号)により行うものとする。
(確認の通知等)
第4条 市長は、法第54条の2第1項の特定乳児等通園支援事業者の確認または法第54条の3において準用する法第44条の規定による特定乳児等通園支援事業者の確認の変更をしたときは、特定乳児等通園支援事業確認(変更)通知書(別記様式第4号)を申請者に交付するものとする。
(確認の辞退等)
第5条 法第54条の3において準用する法第48条の規定による特定乳児等通園支援事業者の確認の辞退は、特定乳児等通園支援事業確認辞退届出書(別記様式第5号)により行うものとする。
(確認の取消し等の通知)
第6条 市長は、法第54条の3において準用する法第52条第1項の規定による確認の取消しまたは停止をしたときは、特定乳児等通園支援事業取消(停止)通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。









