○守山市乳児等支援給付認定に関する規則

令和8年3月16日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)および子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、乳児等支援給付認定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の定義は、法および施行規則において使用する用語の例による。

(申請書)

第3条 施行規則第28条の22第1項に規定する申請書は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(別記様式第1号)によるものとする。

2 法第30条の15第3項に規定する支給認定証は、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)(別記様式第2号)によるものとする。

(認定変更の届出)

第4条 施行規則第28条の26第1項に規定する届出書は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(別記様式第3号)によるものとする。

(申請の却下)

第5条 市長は、法第30条の15第1項の規定による申請について、当該申請に係る保護者が乳児等のための支援給付を受ける資格を有すると認められないときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請却下通知書(別記様式第4号)により、その旨を当該申請に係る保護者に通知するものとする。

(認定の取消の届出)

第6条 乳児等支援給付認定保護者は、当該乳児等支援給付認定保護者に係る乳児等支援給付認定子どもが支給対象小学校就学前子どもに該当しなくなったとき、または他の市町村の区域内に居住地を有することとなったときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(別記様式第5号)により、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、乳児等支援給付認定子どもが満3歳に達したことにより支給対象小学校就学前子どもに該当しなくなったときは、この限りでない。

2 施行規則第28条の25の規定による通知は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定取消通知書(別記様式第6号)によるものとする。

(支給認定証の再交付)

第7条 施行規則第28条の27第1項の規定により乳児等支援支給認定証の再交付を受けようとする乳児等支援給付認定保護者は、乳児等支援支給認定証再交付申請書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、乳児等支援給付認定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和8年3月16日から施行する。

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守山市乳児等支援給付認定に関する規則

令和8年3月16日 規則第10号

(令和8年3月16日施行)