○守山市予防接種健康被害調査委員会規則

令和8年3月25日

規則第12号

(趣旨)

第1条 守山市予防接種健康被害調査委員会条例(令和7年条例第27号)第8条の規定に基づき、守山市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)の組織および運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、または任命する。

(1) 滋賀県が推薦する専門医師

(2) 滋賀県草津保健所長

(3) 守山市健康福祉部長

(4) その他市長が必要と認める者

2 委員は、再任することができる。

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は会務を総理する。

3 委員長に事故のあるとき、または委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報告)

第5条 委員長は、審議の結果を予防接種健康被害調査報告について(別記様式)により速やかに市長へ報告しなければならない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、健康福祉部すこやか生活課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

画像

守山市予防接種健康被害調査委員会規則

令和8年3月25日 規則第12号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生
沿革情報
令和8年3月25日 規則第12号