○守山市予防接種健康被害調査委員会規則
令和8年3月25日
規則第12号
(趣旨)
第1条 守山市予防接種健康被害調査委員会条例(令和7年条例第27号)第8条の規定に基づき、守山市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)の組織および運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、または任命する。
(1) 滋賀県が推薦する専門医師
(2) 滋賀県草津保健所長
(3) 守山市健康福祉部長
(4) その他市長が必要と認める者
2 委員は、再任することができる。
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は会務を総理する。
3 委員長に事故のあるとき、または委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報告)
第5条 委員長は、審議の結果を予防接種健康被害調査報告について(別記様式)により速やかに市長へ報告しなければならない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、健康福祉部すこやか生活課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
