○守山市要保護児童対策協議会設置規則
令和8年4月1日
規則第53号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3に規定する要保護児童またはその疑いもしくはおそれのある児童(以下「要保護児童」という。)の早期発見およびその適切な対応を図るため、法第25条の2第1項の規定に基づき、守山市要保護児童対策協議会(以下「協議会」という。)を設置するものとし、守山市附属機関設置条例(令和7年条例第25号)第4条の規定に基づき、協議会の組織および運営に関し必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 要保護児童の実態の把握に関すること。
(2) 要保護児童に関する情報交換ならびに関係機関等との連携および協力に関すること。
(3) 要保護児童に対する支援策を推進するための広報・啓発活動および研修活動の実施に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、要保護児童の支援のために必要な事項に関すること。
(1) 守山市(副市長)
(2) 守山市教育委員会(教育長)
(3) 大津地方法務局(人権擁護課長)
(4) 滋賀県中央子ども家庭相談センター(所長)
(5) 守山警察署(署長)
(6) 守山野洲少年センター(所長)
(7) 守山市社会福祉協議会(会長)
(8) 守山学園(園長)
(9) 守山野洲医師会(会長)
(10) 守山市民生委員児童委員協議会(会長)
(11) 守山市校園長会(会長)
(12) 守山市保育協議会(会長)
(13) 守山市人権擁護委員(代表)
(任期)
第4条 委員の任期は、各委員の当該職の任期とする。
(会長)
第5条 協議会に会長を置き、守山市副市長が会長となる。
2 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、守山市教育委員会教育長が職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、代表者会議および支援検討会議とする。
(代表者会議)
第7条 代表者会議は、第2条に規定する所掌事務について、総括的な事項を協議および決定する。
2 代表者会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
3 代表者会議は、委員(代理者を含む。次項において同じ。)の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
4 代表者会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(支援検討会議)
第8条 支援検討会議は、要保護児童に係る個別事案について情報交換および支援方策の検討を行い、代表者会議に報告する。
2 支援検討会議は、定例的に開催するものとし、第3条各号に定める機関等における委員が指名した職員または構成員から、個別事案に応じて必要と認める者を会長が招集する。
(除斥)
第9条 委員は、自己または自己と密接な関係のある者に直接の利害関係を有する事件については、その審議に加わることができない。ただし、協議会の同意があるときは、会議に出席し、発言することができる。
(意見の聴取)
第10条 代表者会議において必要があると認めるときは、委員以外の者にその会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(秘密の保持)
第11条 協議会の会議に出席した委員もしくはその代理人または出席した者は、協議会の運営に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(要保護児童対策調整機関)
第12条 市長は、法第25条の2第4項の規定により、守山市を要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)として指定する。
2 調整機関は、協議会が実施する支援の実施状況の把握、関係機関との連絡調整、協議会の庶務その他協議会の運営に関し必要な事務を行う。
3 前2項に規定する調整機関および協議会に関する事務は、こども家庭部こども家庭相談課子育て応援室において処理する。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長がその都度代表者会議に諮り、これを定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、従前の守山市要保護児童対策協議会の委員である者は、この規則の施行の日に、この規則による守山市要保護児童対策協議会の委員として委嘱または任命されたものとみなす。