○守山市地域公共交通運賃協議会設置規則

令和8年4月1日

規則第55号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第9条第4項および第9条の3第3項の規定に基づき、地域における需要に応じ、住民の生活のための旅客を確保する必要がある路線または営業区域に係る運賃および料金を協議するため、守山市地域公共交通運賃協議会(以下「運賃協議会」という。)を設置するものとし、守山市附属機関設置条例(令和7年条例第25号)第4条の規定に基づき、協議会の組織および運営に関し必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 運賃協議会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 法第3条第1号イに規定する事業(以下「一般乗合旅客自動車運送事業」という。)および法第3条第1号ハに規定する事業(以下「一般乗用旅客自動車運送事業」という。)の運賃または料金等に関する事項

(2) その他地域公共交通に関して市長が必要と認める事項

(委員)

第3条 運賃協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、または任命する。

(1) 法第9条第4項および第9条の3第3項に規定する運賃(以下「協議運賃」という。)を定めようとする一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が指名する者または一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者が指名する者

(2) 市民または市内交通の利用者

(3) 近畿運輸局滋賀運輸支局長が指名する職員

(4) 都市経済部都市計画・交通政策課長

(任期)

第4条 運賃協議会の委員の任期は2年以内とし、再任を妨げない。ただし、前条第1号に掲げる者にあっては、当該協議運賃に係る協議が終了する日までとする。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 運賃協議会に会長を置く。

2 会長は、第3条第4号に掲げる者をもって充てる。

3 会長は、運賃協議会を代表し、会務を統括する。

(会議)

第6条 運賃協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、会長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議決の方法は、出席した委員の過半数で決めるものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、会議に委員が出席できない場合には、代理出席を認めることができる。

5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明または意見を求めることができる。

6 会議は、原則公開で行うものとする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められると会長が認める場合については、非公開で行うことができる。

7 会長は、会議の議事に支障があると認められるときは、委員を退席させることができる。

(協議結果の取扱い)

第7条 委員は、運賃協議会で決定した事項について、その決定を尊重するものとする。

(庶務)

第8条 運賃協議会の庶務は、都市経済部都市計画・交通政策課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、運賃協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、従前の守山市地域公共交通運賃協議会の委員(以下「旧委員」という。)である者は、この規則の施行の日に、この規則による守山市地域公共交通運賃協議会の委員(以下「新委員」という。)として委嘱または任命されたものとみなす。この場合において、当該委嘱または任命されたものとみなされる新委員の任期は、同日における旧委員としての任期の残任期間に相当する期間とする。

守山市地域公共交通運賃協議会設置規則

令和8年4月1日 規則第55号

(令和8年4月1日施行)