○守山市農業経営基盤強化促進地域計画検討会設置規則
令和8年4月1日
規則第56号
(設置)
第1条 市長は、地域の農業者等の協議の結果を踏まえ、地域が目指すべき将来の農地利用の姿を明確化するため、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第19条に規定する農業経営基盤強化促進地域計画(以下「地域計画」)の策定に向けて検討するため、法第18条第1項に規定する協議の場として、守山市農業経営基盤強化促進地域計画検討会(以下「検討会」という。)を設置するものとし、守山市附属機関設置条例(令和7年条例第25号)第4条の規定に基づき、協議会の組織および運営に関し必要な事項を定める。
(協議事項)
第2条 検討会の協議事項は、法第18条第1項の規定に基づき、次に掲げるとおりとする。
(1) 市における、農業の将来の在り方に関すること。
(2) 農業上の利用が行われる農用地等の区域に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 検討会は、16人以内の委員で組織し、次に掲げる者または機関もしくは団体の職員等から市長が委嘱し、または任命する。
(1) 農業者
(2) 守山市農業委員会
(3) 農地中間管理機構
(4) レーク滋賀農業協同組合
(5) 守山南部土地改良区
(6) 法竜川沿岸土地改良区
(7) 野洲川下流土地改良区
(8) 木浜土地改良区
(9) 滋賀県大津・南部農業農村振興事務所
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。この場合において、当該委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 検討会の会議(以下「会議」という。)は、市長が招集する。
2 会議は、次条に規定する所管課が進行し、意見等を取りまとめる。
3 会議には、次条に規定する所管課の職員のほか、関係する他の部署の職員の出席を求め、説明等を行わせることができるものとする。
4 検討会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見または説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 検討会の庶務は、都市経済部農政課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、従前の守山市農業経営基盤強化促進地域計画検討会の委員(以下「旧委員」という。)である者は、この規則の施行の日に、この規則による守山市農業経営基盤強化促進地域計画検討会の委員(以下「新委員」という。)として委嘱または任命されたものとみなす。この場合において、当該委嘱または任命されたものとみなされる新委員の任期は、同日における旧委員としての任期の残任期間に相当する期間とする。