○守山市行政経営改革委員会設置規則
令和8年4月1日
規則第57号
(設置)
第1条 市民が主役のまちづくりの実現、中長期的な展望に立った新たな行政課題および多様化する市民ニーズに的確に対応できる効率的な行財政システムを構築するため、守山市附属機関設置条例(令和7年条例第25号)別表第2に規定する守山市計画策定・推進委員会として守山市行政経営改革委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、簡素で効率的な行財政システムの構築と市長が取り組む行財政改革について意見を述べるとともに、行政課題やその改善方策について調査審議し、市長に提言を行う。
(委員)
第3条 委員会の委員の定数は、10人以内とする。
2 委員は、市政について識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱のあった日から翌年度の3月31日とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 委員会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は委員会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(関係職員の出席等)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係職員の出席または資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総合政策部企画政策課において処理する。
付則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、従前の守山市行政経営改革委員会の委員(以下「旧委員」という。)である者は、この規則の施行の日に、この規則による守山市行政経営改革委員会の委員(以下「新委員」という。)として委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委嘱されたものとみなされる新委員の任期は、同日における旧委員としての任期の残任期間に相当する期間とする。