○守山市スポーツ推進計画策定協議会設置規則
令和8年4月1日
規則第58号
(設置)
第1条 市長は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第10条第1項の規定に基づき、守山市スポーツ推進計画(以下「計画」という。)を策定し、計画を円滑に推進するため、守山市附属機関設置条例(令和7年条例第25号)別表第2に規定する守山市計画策定・推進委員会として守山市スポーツ推進計画策定協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) 計画の進捗状況の検証に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。
(委員)
第3条 協議会は、委員18人以内で組織し、委員は、市長が次に掲げる者のうちから委嘱し、または任命するものとする。
(1) 学識経験者
(2) 守山市教育委員会
(3) スポーツ関係団体
(4) 守山市スポーツ推進委員
(5) 自治会関係者
(6) 守山市健康推進員
(7) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長および副会長)
第5条 協議会には、会長および副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席をもって成立し、議決は、出席委員の過半数の同意を必要とする。この場合において、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
3 会長が必要であると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の事務局は、総合政策部スポーツ振興課に置く。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、従前の守山市スポーツ推進計画策定協議会の委員(以下「旧委員」という。)である者は、この規則の施行の日に、この規則による守山市スポーツ推進計画策定協議会の委員(以下「新委員」という。)として委嘱または任命されたものとみなす。この場合において、当該委嘱または任命されたものとみなされる新委員の任期は、同日における旧委員としての任期の残任期間に相当する期間とする。