○守山市地域福祉推進会議設置規則

令和8年4月1日

規則第59号

(設置)

第1条 守山市地域福祉計画の実現に向けて、市民や地域の各種団体と行政が連携しながら、地域福祉の円滑な推進を図るため、守山市附属機関設置条例(令和7年条例第25号)別表第2に規定する守山市計画策定・推進委員会として守山市地域福祉推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項について検討し、市長に提言を行う。

(1) 守山市地域福祉計画の進捗状況の検証に関すること。

(2) 地域福祉推進の方策に関すること。

(3) 守山市地域福祉計画の見直しに関すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 推進会議の定数は、16人以内とし、委員は、次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 公益を代表する者

(3) 福祉関係の代表者

(4) 企業を代表する者

(5) 一般公募により募集した者

(6) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日の属する年度の翌年度の3月31日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 推進会議に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、推進会議を代表し、会務を総括する。

3 会長に事故あるときまたは欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

4 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明または意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、健康福祉部健康福祉政策課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、従前の守山市地域福祉推進会議の委員(以下「旧委員」という。)である者は、この規則の施行の日に、この規則による守山市地域福祉推進会議の委員(以下「新委員」という。)として委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委嘱されたものとみなされる新委員の任期は、同日における旧委員としての任期の残任期間に相当する期間とする。

守山市地域福祉推進会議設置規則

令和8年4月1日 規則第59号

(令和8年4月1日施行)