○守山市自殺対策連絡協議会設置規則

令和8年4月1日

規則第60号

(設置)

第1条 市長は、自殺対策基本法(平成18年法律第85号)に基づき、自殺を個人の問題として取り組むだけでなく、社会的な問題として取り組み、市民が健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現に寄与するために、自殺対策を総合的かつ計画的に推進することを目的に、守山市附属機関設置条例(令和7年条例第25号)別表第2に規定する守山市計画策定・推進委員会として守山市自殺対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 守山市の自殺対策の施策の検討および推進に関すること。

(2) 関係者の自殺対策にかかる情報の共有および連携に関連した取組の推進に関すること。

(3) その他設置目的に関し、市長が必要と認めること。

(委員)

第3条 協議会の定数は、20人以内とし、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱または任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係団体を代表する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年以内で市長が定める期間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長)

第5条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。

3 会長に事故あるときまたは欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、これを主宰する。

(意見の聴取)

第7条 協議会は、必要があると認める場合は、委員以外の者(以下「関係者」という。)に、その会議への出席を求め意見を聴くことができる。

(市の情報提供)

第8条 市長は、協議会がその任務を遂行するために必要な情報を提供しなければならない。

(守秘義務)

第9条 委員および関係者は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、健康福祉部すこやか生活課において処理する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長がその都度協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、従前の守山市自殺対策連絡協議会の委員(以下「旧委員」という。)である者は、この規則の施行の日に、この規則による守山市自殺対策連絡協議会の委員(以下「新委員」という。)として委嘱または任命されたものとみなす。この場合において、当該委嘱または任命されたものとみなされる新委員の任期は、同日における旧委員としての任期の残任期間に相当する期間とする。

守山市自殺対策連絡協議会設置規則

令和8年4月1日 規則第60号

(令和8年4月1日施行)