○守山市緑の基本計画検討委員会設置規則

令和8年4月1日

規則第62号

(設置)

第1条 市長は、都市緑地法(昭和48年法律第72号)第4条第1項の規定に基づき、本市における緑地の保全および緑化の推進に関する基本計画(以下「緑の基本計画」という。)を定めるため、守山市附属機関設置条例(令和7年条例第25号)別表第2に規定する守山市計画策定・推進委員会として守山市緑の基本計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 守山市緑の基本計画の策定に関し、助言および提案を行うこと。

(2) その他市長が必要と認める事項

(委員)

第3条 委員会は、10人以内の委員をもって組織する。

2 前項の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱または任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係団体を代表する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 公募による市民

(5) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長および副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により選出し、副委員長は、委員長が指名する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるときまたは欠けたときに、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の運営について必要な事項は、委員長がその都度会議に諮って定める。

(関係者の意見聴取等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見の聴取または資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、建設部土木管理課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。

(施行規則)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、従前の守山市緑の基本計画検討委員会の委員(以下「旧委員」という。)である者は、この規則の施行の日に、この規則による守山市緑の基本計画検討委員会の委員(以下「新委員」という。)として委嘱または任命されたものとみなす。この場合において、当該委嘱または任命されたものとみなされる新委員の任期は、同日における旧委員としての任期の残任期間に相当する期間とする。

守山市緑の基本計画検討委員会設置規則

令和8年4月1日 規則第62号

(令和8年4月1日施行)