○守山市空き家等対策推進協議会設置規則

令和8年4月1日

規則第63号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法第127号。以下「法」という。)第4条に基づく市の責務を果たすために必要な協議を行うため、守山市附属機関設置条例(令和7年条例第25号)別表第2に規定する守山市計画策定・推進委員会として守山市空き家等対策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 協議会は、次に掲げる事項について協議等を行う。

(1) 守山市空家等対策計画の策定、改定、実施等に関する事項

(2) 空家等の適正な管理および利活用に関する事項

(3) その他空家等対策の推進に関し、協議会において必要と認められる事項

(委員)

第4条 協議会の委員の定数は、10人以内とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 地域住民

(2) 学識経験者

(3) 建築、不動産、法務または福祉関係者

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第6条 協議会には、会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は協議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第8条 協議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その説明もしくは意見を聴き、または資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第9条 協議会の委員および会議に出席を求められた者は、協議会の職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、総合政策部企画政策課において処理する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営の関し必要な事項は、会長がその都度協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、従前の守山市空き家等対策推進協議会設置規則の委員(以下「旧委員」という。)である者は、この規則の施行の日に、この規則による守山市空き家等対策推進協議会設置規則の委員(以下「新委員」という。)として委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委嘱されたものとみなされる新委員の任期は、同日における旧委員としての任期の残任期間に相当する期間とする。

守山市空き家等対策推進協議会設置規則

令和8年4月1日 規則第63号

(令和8年4月1日施行)