○守山市都市計画マスタープラン策定検討委員会設置規則

令和8年4月1日

規則第64号

(設置)

第1条 守山市都市計画マスタープラン(以下「マスタープラン」という。)を策定するにあたり、市民とともに市の都市計画の現状および課題を把握および整理し、市が実現すべき都市の将来像について検討するため、守山市附属機関設置条例(令和7年条例第25号)別表第2に規定する守山市計画策定・推進委員会として守山市都市計画マスタープラン策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この規則において、「マスタープラン」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2の規定に基づき、市が策定する都市計画に関する基本的な方針をいう。

(所掌事務)

第3条 委員会は、次の事務を行うものとする。

(1) 市が行う都市計画に関するアンケート(以下「アンケート」という。)における調査票の原案を作成すること。

(2) アンケートの集計結果を分析すること。

(3) 市の都市計画の現状および課題を把握し、および整理すること。

(4) 市が実現すべき都市の将来像について検討し、その実現化に向けた方策を検討すること。

(5) マスタープランの原案を作成すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、マスタープランの策定に関し、市長が指示する事務

2 委員会は、前項に定める事務の結果をとりまとめ、市長が指定する日までに報告するものとする。

(委員)

第4条 委員会は、12人以内の委員をもって構成する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、または任命する。

(1) 学識経験を有する者 3人以内

(2) 守山市自治連合会会長 1人以内

(3) 守山商工会議所の会員であって、当該会議所の推薦を受けた者 1人以内

(4) 守山市農業委員会の委員であって、当該委員会の推薦を受けた者 1人以内

(5) 公募による市民 2人以内

(6) その他市長が必要と認める者 4人以内

(任期)

第5条 委員の任期は、市長が委嘱した日から市がマスタープランを策定した日までとする。

(委員長および副委員長)

第6条 委員会に委員長および副委員長を置く。

2 委員長および副委員長は、委員の互選により定める。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

(ワーキング部会)

第8条 委員長は、必要に応じて委員会にワーキング部会を置くことができる。

2 ワーキング部会は、第3条第1項各号に掲げる所掌事務のうち委員長が指示する事項について、調査、研究、施策の推進等を行う。

3 ワーキング部会は、部会長および部員をもって組織する。

4 部会長は、委員長の推薦により決定する。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、都市経済部都市計画・交通政策課において処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長がその都度委員会に諮り、定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、従前の守山市都市計画マスタープラン策定検討委員会の委員(以下「旧委員」という。)である者は、この規則の施行の日に、この規則による守山市都市計画マスタープラン策定検討委員会の委員(以下「新委員」という。)として委嘱または任命されたものとみなす。この場合において、当該委嘱または任命されたものとみなされる新委員の任期は、同日における旧委員としての任期の残任期間に相当する期間とする。

守山市都市計画マスタープラン策定検討委員会設置規則

令和8年4月1日 規則第64号

(令和8年4月1日施行)