○守山市地域包括支援センター運営業務委託業者選定委員会設置規則

令和8年4月1日

規則第66号

(設置)

第1条 市長は、地域包括支援センター運営業務の実施にあたり、創造力、運営能力、技術力、問題解決能力等について総合的に評価を行い、公平かつ適正に委託業者を選定し、決定するため、守山市附属機関設置条例(令和7年条例第25号)別表第2に規定する守山市事業者等選定委員会として守山市地域包括支援センター運営業務委託業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務について所掌する。

(1) 守山市地域包括支援センター運営業務委託業者選定基準に基づき、提案等を評価し、委託事業者の選定を行うこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(委員)

第3条 委員は10人程度とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱または任命する。

(1) 学識経験者

(2) 介護保険運営協議会代表

(3) 地域包括支援センター運営協議会代表

(4) 自治連合会代表

(5) 民生委員児童委員協議会代表

(6) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱または任命の日から委託事業者が決定された日までとする。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長および副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めたときは、委員会に委員以外の者(以下「関係者」という。)の出席を求め、その意見もしくは説明を聴き、または資料の提出その他の必要な協力を求めることができる。

5 委員会は、委員長が委員会に諮った上で、非公開とすることができる。

(除斥)

第7条 委員または関係者は、自己または自己と密接な関係のある者に直接の利害関係を有する事件については、その審議に加わることができない。ただし、委員会の同意があるときは、会議に出席し、発言することができる。

(秘密を守る義務)

第8条 委員および関係者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。委員または関係者でなくなった後も同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、健康福祉部長寿政策課地域包括支援センターにおいて処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

守山市地域包括支援センター運営業務委託業者選定委員会設置規則

令和8年4月1日 規則第66号

(令和8年4月1日施行)