○守山市福祉有償運送運営協議会設置規則

令和8年4月1日

規則第67号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、有償運送の適正な運営の確保を通じ、公共の福祉の増進を図るため、福祉有償運送の必要性、旅客から収受する対価その他自家用有償旅客運送を実施するに当たり必要となる事項を協議するため、守山市附属機関設置条例(令和7年条例第25号)別表第2に規定する守山市事業者等選定委員会として守山市福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌するものとする。

(1) 法第79条の規定に基づき、自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録および法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における福祉有償運送の必要性および旅客から収受する対価に関すること。

(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関すること。

(3) その他自家用有償旅客運送に関して協議会が必要と認めること。

(委員)

第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は15人以内とし、委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱または任命する。

(1) 学識経験者

(2) 守山市社会福祉協議会の会長またはその指名する職員

(3) 福祉有償運送の利用者を代表する者

(4) 守山市通所施設連絡協議会を代表する者

(5) 守山市ボランティア連絡協議会の会長

(6) 市内の交通機関を代表する者

(7) 市内の交通機関が組織または加盟する団体を代表する者

(8) 市内の交通機関の職員が組織または加盟する団体を代表する者

(9) 守山警察署長またはその指名する職員

(10) 近畿運輸局滋賀運輸支局長またはその指名する職員

(11) 滋賀県南部健康福祉事務所長またはその指名する職員

(12) 市長がその職員のうちから指名する者

(13) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 協議会に委員の互選により会長を置く。

2 会長は、協議会の会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、必要に応じ、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ開催することができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めたときは、福祉有償運送を行おうとする者または現に行っている者の代表者を参考人として会議に参加させ、意見を述べさせることができる。

(判定委員会)

第7条 協議会は、運送主体の申請内容その他の協議会の運営に当たって必要な事項を処理するため、判定委員会を置くことができる。

2 判定委員会は、第3条に定める構成員その他協議会が必要と認めた者を委員とすることができる。

3 判定委員会は、必要に応じ、関係者を招集し意見を聴くことができる。

(除斥)

第8条 委員および判定委員会の委員は、自己または自己と密接な関係のある者に直接の利害関係を有する事件については、その審議に加わることができない。ただし、協議会および判定委員会の同意があるときは、会議に出席し、発言することができる。

(守秘義務)

第9条 協議会および判定委員会の会議および関係する資料は、原則として非公開とする。

2 委員および協議会ならびに判定委員会の会議に出席した者は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職でなくなった後も同様とする。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、健康福祉部長寿政策課において処理する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長がその都度協議会に諮り、これを定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、従前の守山市福祉有償運送運営協議会の委員(以下「旧委員」という。)である者は、この規則の施行の日に、この規則による守山市福祉有償運送運営協議会の委員(以下「新委員」という。)として委嘱または任命されたものとみなす。この場合において、当該委嘱または任命されたものとみなされる新委員の任期は、同日における旧委員としての任期の残任期間に相当する期間とする。

守山市福祉有償運送運営協議会設置規則

令和8年4月1日 規則第67号

(令和8年4月1日施行)