○守山市官民連携プロジェクトサポート事業審査委員会設置規則

令和8年4月1日

規則第71号

(設置)

第1条 市長は、地域内外の企業等多様な主体と連携を図り、守山市をフィールドとした新しい技術やサービスによる実証実験を通して、本市からイノベーションを創出し、社会や地域の課題の解決に資することを目的として、守山市官民連携プロジェクトサポート事業を実施するに当たり、サポートする事業者やプロジェクトを選定するため、守山市附属機関設置条例(令和7年条例第25号)別表第2に規定する守山市補助金等交付対象等選定委員会として守山市官民連携プロジェクト審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査委員会の各委員は、次に掲げる事項を審査および評価する。

(1) 提案募集期間内に提出された事業計画書等の提案書

(2) プレゼンテーション審査会での提案内容

(3) 事業の中間・事後評価

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 審査委員会は、市長のほか委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 事業性の評価に知見を有する者

(2) 地域の実情に精通する者

(3) 公益重視の事業に知見を有する者

(4) 行政との連携および共創に知見を有する者

(5) その他専門的知見を有する者など市長が適当と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、任命された日から当該年度の3月31日までとする。

2 委員は、再任することができる。

(委員長等)

第6条 審査委員会に、委員長および副委員長を置くものとし、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審査委員会の会議(オンライン会議を含む。)は、委員長が招集する。

2 会議は、原則として非公開とする。ただし、審査にかかる事項を除き、委員長が運営上必要と認める場合は、公開することができる。

3 提案された事業の企画内容の審査および事業評価は、募集要領に基づいて行う。

(除斥)

第8条 委員は、自己または自己と密接な関係のある者に直接の利害関係を有する事件については、その審議に加わることができない。ただし、審査委員会の同意があるときは、会議に出席し、発言することができる。

(庶務)

第9条 審査委員会の庶務は、都市経済部企業連携室において処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長がその都度審査委員会に諮り、これを定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

守山市官民連携プロジェクトサポート事業審査委員会設置規則

令和8年4月1日 規則第71号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
令和8年4月1日 規則第71号