○守山市就園推進検討委員会設置規則

令和8年4月1日

規則第73号

(設置)

第1条 市内の保育園またはこども園に在園または入園予定で、障害を有する乳幼児または障害の疑いのある乳幼児(以下「障害児等」という。)に対し、適切な保育および教育を実施するため、守山市附属機関設置条例(令和7年条例第25号)別表第2に規定する守山市委員・事業対象者等選定委員会として守山市就園推進検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、守山市福祉事務所長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、答申するものとする。

(1) 障害児等の保育および教育的処遇

(2) 障害児等の行政的措置

(3) その他必要と認められる事項

(委員)

第3条 委員会の委員の定数は10人以内とし、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱または任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 保育関係者または教育関係者

(3) 行政関係者

(任期)

第4条 委員会の委員の任期は、1年とする。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 委員会に会長および副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

3 会議において必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(除斥)

第7条 委員は、自己または自己と密接な関係のある者に直接の利害関係を有する事件については、その審議に加わることができない。ただし、委員会の同意があるときは、会議に出席し、発言することができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、こども家庭部保育幼稚園課において処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長がその都度委員会に諮り、これを定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、従前の守山市就園推進検討委員会の委員(以下「旧委員」という。)である者は、この規則の施行の日に、この規則による守山市就園推進検討委員会の委員(以下「新委員」という。)として委嘱または任命されたものとみなす。この場合において、当該委嘱または任命されたものとみなされる新委員の任期は、同日における旧委員としての任期の残任期間に相当する期間とする。

守山市就園推進検討委員会設置規則

令和8年4月1日 規則第73号

(令和8年4月1日施行)