○守山市老人ホーム入所判定委員会設置規則
令和8年4月1日
規則第74号
(設置)
第1条 市長は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項に定める措置(以下「措置」という。)の適正を図るため、守山市附属機関設置条例(令和7年条例第25号)別表第2に規定する守山市委員・事業対象者等選定委員会として守山市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、守山市福祉事務所長の依頼に応じ、措置の開始、変更または廃止について、その要否を総合的に判定するものとする。
(委員)
第3条 委員会の委員の定数は10人以内とし、委員は、次に掲げる者から市長が委嘱し、または任命する。
(1) 市内に所在地を有する特別養護老人ホームの施設長またはその指定する者
(2) 滋賀県南部健康福祉事務所長またはその指定する者
(3) 医師
(4) 地域包括支援センター所長またはその指定する者
(5) 健康福祉政策課長またはその指定する者
(6) 長寿政策課長
(7) その他市長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は再任を妨げない。
(委員長)
第5条 委員会に委員の互選により委員長を置く。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指定した者がその職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じて、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(除斥)
第7条 委員は、自己または自己と密接な関係のある者に直接の利害関係を有する事件については、その審議に加わることができない。ただし、委員会の同意があるときは、会議に出席し、発言することができる。
(報告)
第8条 委員長は、委員会の判定の結果を守山市福祉事務所長に報告するものとする。
(守秘義務)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(緊急措置)
第10条 守山市福祉事務所長は、緊急やむを得ないと認める場合、委員会の判定を待たずに措置をすることができる。
2 前項の措置をした場合、守山市福祉事務所長は、次回の委員会にこれを報告しなければならない。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、健康福祉部長寿政策課において処理する。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長がその都度委員会に諮り、これを定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、従前の守山市老人ホーム入所判定委員会の委員(以下「旧委員」という。)である者は、この規則の施行の日に、この規則による守山市老人ホーム入所判定委員会の委員(以下「新委員」という。)として委嘱または任命されたものとみなす。この場合において、当該委嘱または任命されたものとみなされる新委員の任期は、同日における旧委員としての任期の残任期間に相当する期間とする。