○守山市農業委員会の委員候補者選考委員会設置規則
令和8年4月1日
規則第75号
(設置)
第1条 市長は、守山市農業委員会の委員の選任等に関する規則(平成29年規則第3号)第10条第1項に規定する守山市農業委員会の委員候補者を選考するため、守山市附属機関設置条例(令和7年条例第25号)別表第2に規定する守山市委員・事業対象者等選定委員会として守山市農業委員会の委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 選考委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 市長の求めにより、守山市農業委員会の委員候補者(以下「農業委員候補者」という。)の選考を行い、その結果を市長に報告すること。
(2) 農業委員候補者の選考を行うに当たり、候補者の活動履歴等の審査を行うとともに、必要に応じて面接その他適当と認める方法による審査等を行うこと。
(委員)
第3条 選考委員会は、委員6人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱または任命する。
(1) 守山市都市経済部長
(2) 野洲川下流土地改良区から推薦を受けた者
(3) 守山南部土地改良区から推薦を受けた者
(4) 法竜川沿岸土地改良区から推薦を受けた者
(5) 守山市農業委員会事務局長
(6) その他市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱または任命の日から第2条第1号に規定する報告の日までとする。
(委員長および副委員長)
第5条 選考委員会に委員長および副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、選考委員会の会務を総理し、選考委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 選考委員会は、必要があるときは、会議に関係者の出席を求めてその意見または説明を聴くことができる。
(委員の除斥)
第7条 委員は、農業委員候補者および推薦者または利害関係者となった事件については、その議事に参与することができない。ただし、選考委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。
(会議の非公開)
第8条 会議は、非公開とする。
(守秘義務)
第9条 委員および会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはいけない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第10条 選考委員会の庶務は、都市経済部農政課において処理する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が選考委員会に諮って定める。
付則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。