○守山市地域総合センター運営審議会規則

令和8年4月1日

規則第76号

(趣旨)

第1条 この規則は、守山市地域総合センターの設置等に関する条例(昭和57年条例第13号)第6条第2項の規定に基づき、守山市地域総合センター運営審議会(以下「審議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 審議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 守山市地域総合センターが行う事業の企画および実施について、調査または審議すること。

(2) 守山市地域総合センターの付属施設の管理および運営の計画につき審議すること。

(委員)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱または任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係諸団体の代表者

(3) 関係教育機関の代表者

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長および副会長)

第5条 審議会に会長および副会長を置く。

2 会長および副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が召集し、会長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、必要に応じて関係行政機関の職員または関係者の出席を求めることができる。

(部会)

第7条 審議会には、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会の所掌事務は、会長が審議会に諮って定める。

3 部会に属するべき委員は、会長が指名する。

4 部会長は、部会の所掌事務に係る調査および審議の結果を会長に報告するものとする。

5 その他部会に関し、必要な事項は別に定める。

(部会の会議)

第8条 部会の会議(以下「部会議」という。)は、部会長が招集する。

2 部会長は、部会議の議長となる。

3 部会議は、必要に応じて関係機関の職員、関係団体の代表者または関係者の出席を求めることができる。

(庶務)

第9条 庶務は、守山市地域総合センターにおいて処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、従前の守山市地域総合センター運営審議会の委員(以下「旧委員」という。)である者は、この規則の施行の日に、この規則による守山市地域総合センター運営審議会の委員(以下「新委員」という。)として委嘱または任命されたものとみなす。この場合において、当該委嘱または任命されたものとみなされる新委員の任期は、同日における旧委員としての任期の残任期間に相当する期間とする。

守山市地域総合センター運営審議会規則

令和8年4月1日 規則第76号

(令和8年4月1日施行)