○守山市営住宅運営委員会規則
令和8年4月1日
規則第77号
(目的)
第1条 この規則は、守山市営住宅の設置および管理に関する条例(平成9年条例第35号。以下「条例」という。)第9条第2項に定める守山市営住宅運営委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 条例第9条第2項に定める入居者の選考に関すること。
(2) 条例第14条第2項に定める家賃の算定に係る数値に関すること。
(3) その他市営住宅の管理および運営に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 委員長 1人
(2) 委員 7人
2 委員長は、副市長をもってこれに充て、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、または任命する。
(1) 民生委員 2人
(2) 市職員 1人
(3) その他市長が必要と認める者 4人
3 委員の任期は、市長が委嘱し、または任命した日から2年とし、再任を妨げない。
4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長がこれを招集し、その会議の議長となる。
2 委員長に事故があるとき、または欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した者が委員長の職務を代理する。
3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開き議決することができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員長は、会議を開くことができないとき、または委員会を招集する暇がないと認めるときは、議事の概要を記載した書面を委員に回付して可否を問い、委員会の会議に代えることができる。
6 委員会は、第2条第2号に規定する事項について審議するときは、入居者の代表者に会議への出席を求め、意見を聴くものとする。
7 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(排斥)
第5条 委員は、自己または自己と密接な関係のある者に直接の利害関係を有する事件については、その審議に加わることができない。ただし、委員会の同意があるときは、会議に出席し、発言することができる。
(守秘義務)
第6条 委員および会議に出席した者は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、建設部建築課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項はその都度、委員長が委員会に諮って定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、従前の守山市営住宅運営委員会の委員(以下「旧委員」という。)である者はこの規則の施行の日に、この規則による守山市営住宅運営委員会の委員(以下「新委員」という。)として委嘱または任命されたものとみなす。この場合において、当該委嘱または任命されたものとみなされる新委員の任期は、同日における旧委員としての任期の残任期間に相当する期間とする。