○子ども・子育て施策庁内推進会議設置要綱
令和6年5月1日
訓令第30号
(設置)
第1条 市長は、総合的かつ計画的に子ども・子育て施策の推進を図るため、守山市子ども・子育て施策庁内推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次の事項を所掌する。
(1) 守山市子ども・子育て支援事業計画、次世代育成支援対策地域行動計画、子どもの貧困対策計画および子ども・若者計画(以下「子ども・子育て応援プラン」という。)の評価
(2) 子ども・子育て応援プランの原案の検討
(3) 子ども・子育て応援プランの進捗状況の管理
(4) その他子ども・子育てに関する必要な事項
(組織)
第3条 推進会議は、総括者、副統括者および部員をもって組織する。
2 総括者は、こども家庭部長をもって充て、副統括者は、こども家庭部次長をもって充てる。
3 部員は、別表に掲げる所属の長が指名する職員をもって充てる。
(職務)
第4条 総括者は、推進会議を総括する。
2 副総括者は、総括者を補佐するとともに、総括者が欠けたときまたは事故あるときは、その職務を代理する。
3 部員は、総括者の指示を受けて、所属事務を遂行する。
(会議)
第5条 推進会議の会議は、総括者が必要に応じて招集し、総括者が議長となる。
2 推進会議は、その所掌事務を遂行するにあたり必要があるときは、関係職員に対し、資料の提出または出席を求め、説明させ、または報告させることができる。
(報告)
第6条 総括者は、必要に応じ、第2条に掲げる事務の進捗状況を市長に報告するものとする。
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、こども家庭部こども政策課においてこれを処理する。
付則
この訓令は、令和6年5月1日から施行する。
別表(第3条関係)
総合政策部企画政策課
総務部財政課
健康福祉部健康福祉政策課
健康福祉部生活支援相談課
健康福祉部すこやか生活課
健康福祉部障害福祉課
こども家庭部こども政策課
こども家庭部保育幼稚園課
こども家庭部こども家庭相談課
こども家庭部母子保健課
こども家庭部発達支援課
教育委員会事務局学校教育課
教育委員会事務局保健給食課
教育委員会事務局社会教育・文化振興課