○守山市物価高騰対応家計サポート給付金事業実施要綱
令和8年2月1日
守山市告示第22―1号
(目的)
第1条 市長は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた市民を支援するため、守山市物価高騰対応家計サポート給付金(以下「家計サポート給付金」という。)を支給し、物価高騰による市民の家計への負担軽減を図るものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「家計サポート給付金」とは、前条の目的を達成するため、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金制度要綱(令和5年11月29日付け府地創第327号)に基づき市に交付される物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源として市が支給する給付金をいう。
(給付対象者等)
第3条 家計サポート給付金の支給対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、次の各号いずれかに該当するものとする。
(1) 令和8年2月1日(以下「基準日」という。)において、守山市における住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき住民票を消除されていた者で、基準日において日本国内で生活していたにもかかわらず、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて住民基本台帳に記録されることとなったもの、および基準日以前に出生し戸籍を有しない者で、基準日において、日本国内で生活していたにもかかわらず、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、住民基本台帳に記録されている者に準ずるものとして市長が認めるものを含む。)
(2) 特段の配慮が必要な者として市長が認めるもの
2 家計サポート給付金は、給付対象者が属する世帯主等で、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「受給権者」という。)に支給するものとする。
(1) 基準日において、給付対象者の属する世帯の世帯主。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合であって他の世帯構成員がいる場合は、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者またはこれにより難いときは、死亡した世帯主以外の世帯構成員のうちから選ばれた者
(2) 基準日において、配偶者等からの暴力を理由に避難し、配偶者等と生計を共にしている者およびその同伴者に係る給付金にあっては、基準日において、守山市の住民基本台帳に記録されている者で一定の要件を満たし、その旨を申し出たもの
(3) いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されない者であって、基準日の翌日以降に守山市において住民基本台帳に記録されたもの
(4) 現に住民基本台帳に記録されていない者であって、自己またはその未成年の子等が無戸籍であると守山市に申し出たものについて、法務局等において無戸籍者として把握していることの証明を受けて、市長が相当と認めるもの
(5) その他特段の配慮が必要な者として市長が認めるもの
(給付額)
第4条 家計サポート給付金の支給額は、給付対象者1人につき5千円とする。
(給付対象者リストの作成)
第5条 市長は、物価高騰対応家計サポート給付金事業の実施にあたり、基準日時点の住民基本台帳における氏名、住所等を記載した給付対象者リスト(以下「リスト」という。)を作成し、これに基づき給付を行う。
(給付の方法)
第6条 家計サポート給付金の支給は、受給権者の属する世帯に属する給付対象者への給付分を合算の上、原則として受給権者の国に登録されている公金受取口座、市に登録されている口座または受給権者が指定する口座へ振り込むことにより行うものとする。
(1) オンライン方式 市が提供する電子申請システムにより受給権者が確認書を市に返送し、当該受給権者の指定する口座に振り込む方式
(2) 郵送方式 受給権者が確認書を郵送により市に返送し、確認書に記載された当該受給権者の指定する口座に振り込む方式
(3) その他の方式 受給権者の口座利用が不能な場合等、前2号に規定する方式により難い場合で、特に受給者への配慮が必要な場合にあっては、市長が別に定める方式により給付するものとする。
3 確認書の送付を受けた受給権者は、口座を確認の上、令和8年6月30日までに確認書を返送するものとする。
4 前項の確認書の返送に当たって、受給権者は、確認書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 申請・受給権者の本人確認ができる書類等の写し
(1) 基準日における受給権者の属する世帯の世帯員
(2) 法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人または補助人等)
(3) 民生委員、自治会長、親族その他の平素から受給権者の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認めるもの
3 市長は、代理人の本人確認ができない場合または代理人と受給権者との代理関係を確認できない場合には、確認書の返送を受け付けないものとする。
(給付金の支給)
第8条 市長は、第6条第3項に規定する確認書の返送を受け付けたときは、記載内容および添付書類を確認のうえ、速やかに家計サポート給付金を支給するものとする。
2 市長は、前項の規定により家計サポート給付金を支給したときは、支給した旨を受給権者に通知するものとする。
(給付等に関する周知)
第9条 市長は、物価高騰対応家計サポート給付金事業の実施に当たり、給付対象者の要件、申請および給付の方式、申請期間等の概要について、市広報への掲載その他の適切な方法によって周知するものとする。
(確認書の返送が行われなかった場合等の取扱い)
第10条 市長は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該受給権者が家計サポート給付金の受給を辞退したものとみなす。
(1) 受給権者から第6条第3項の確認書の返送期限までに確認書の返送が行われないことに起因して、公金受取口座等への振込みが不能となったとき。
(2) 確認書の内容に不備があった場合または必要な書類が提出されなかった場合で、受給権者または代理人に対し補正を求めたにもかかわらず、当該補正が行われなかったとき。
2 市長が口座振込を行った際、確認書の不備による振込不能等が生じ、受給権者または代理人の責に帰すべき事由により給付ができなかった場合において、市が確認等に努めたにもかかわらず当該確認書の補正が行われなかったとき。
(不正利得の返還)
第11条 市長は、受給権者または受給権者の属する世帯の世帯員が次の各号のいずれかに該当する場合は、家計サポート給付金の返還を求めるものとする。
(1) 重複して家計サポート給付金を受給した場合
(2) 偽りその他不正の手段により家計サポート給付金を受給した場合
(受給権の譲渡または担保の禁止)
第12条 家計サポート給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、家計サポート給付金の給付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和8年2月1日から施行し、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

