○守山駅東口ロータリー等検討会設置要綱

令和8年2月2日

守山市告示第26号

(設置)

第1条 市長は、守山駅東口周辺の将来的な活性化に向けて、ロータリー、周辺道路等の詳細検討を進めるにあたり、専門的かつ幅広い分野の意見を聴取するために守山駅東口ロータリー等検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討会は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 守山駅東口ロータリー、周辺道路および地下道のあり方に関すること。

(2) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 検討会の委員は、市長が次に掲げる者のうちから委嘱し、または任命するものとする。

(1) 学識経験または専門的知見を有する者

(2) 公共交通事業等に従事する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他市長が必要と認める者

(会議)

第4条 検討会の会議(以下「会議」という。)は、都市経済部長が招集する。

2 会議は、第6条に規定する事務局が進行し、意見等を聴取する。

3 会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見または説明を聴くことができる。

(報償)

第5条 会議に出席した参加者に対しては、予算の範囲内において報償金を支払うことができる。

(庶務)

第6条 検討会の事務局は、都市経済部駅前まちづくり推進課に置く。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営等に必要な事項は、都市経済部長が検討会に諮って定める。

この告示は、令和8年2月2日から施行する。

守山駅東口ロータリー等検討会設置要綱

令和8年2月2日 告示第26号

(令和8年2月2日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第8章 木/第1節 都市計画
沿革情報
令和8年2月2日 告示第26号