○守山駅東口ロータリー等検討会設置要綱
令和8年2月2日
守山市告示第26号
(設置)
第1条 市長は、守山駅東口周辺の将来的な活性化に向けて、ロータリー、周辺道路等の詳細検討を進めるにあたり、専門的かつ幅広い分野の意見を聴取するために守山駅東口ロータリー等検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討会は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 守山駅東口ロータリー、周辺道路および地下道のあり方に関すること。
(2) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 検討会の委員は、市長が次に掲げる者のうちから委嘱し、または任命するものとする。
(1) 学識経験または専門的知見を有する者
(2) 公共交通事業等に従事する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他市長が必要と認める者
(会議)
第4条 検討会の会議(以下「会議」という。)は、都市経済部長が招集する。
2 会議は、第6条に規定する事務局が進行し、意見等を聴取する。
3 会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見または説明を聴くことができる。
(報償)
第5条 会議に出席した参加者に対しては、予算の範囲内において報償金を支払うことができる。
(庶務)
第6条 検討会の事務局は、都市経済部駅前まちづくり推進課に置く。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営等に必要な事項は、都市経済部長が検討会に諮って定める。
付則
この告示は、令和8年2月2日から施行する。