○守山市地域子ども・子育て支援事業における事業継続支援事業費補助金交付要綱
令和8年3月24日
守山市告示第99号
(趣旨)
第1条 市長は、昨今の物価高騰を受け、様々な物の価格の変動が急激であり、安定的な地域子ども・子育て支援事業の継続が困難な状況にあることから、市内の地域子ども・子育て支援事業者に対し、物価上昇といった厳しい環境の中でも安定的な事業運営を継続して提供できるように物品の購入等に係る経費に対して、予算の範囲内において守山市地域子ども・子育て支援事業における事業継続支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業者)
第2条 補助対象事業者は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条に定める地域子ども・子育て支援事業(以下「事業」という。)を行う者(以下「事業者」という。)とする。
(補助対象事業等)
第3条 補助対象事業は、事業のうち、延長保育事業、放課後児童健全育成事業等の実施に当たって必要となる備品購入にかかる事業であって、補助対象経費、補助率、補助限度額等は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業者は、守山市地域子ども・子育て支援事業における事業継続支援事業費補助金交付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、令和8年3月31日までに市長に提出するものとする。
(1) 購入した物品等の納品書および支払いに係る領収書
(2) 購入した物品等が確認できる資料(写真等)
(3) その他市長が特に必要と認める書類
(交付決定)
第5条 市長は、事業者から申請があった場合は、その内容を審査し、交付の可否を決定し、その内容を守山市地域子ども・子育て支援事業における事業継続支援事業費補助金交付(不交付)決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。
(実績報告)
第6条 補助事業の実施および実績報告は第4条に規定する申請書等の提出によってなされたものとみなす。
(額の確定)
第7条 補助金額の確定は、第5条に規定する交付決定をもってなされたものとみなす。
(補助金の請求および交付)
第8条 補助金の交付決定を受けた者は、守山市地域子ども・子育て支援事業における事業継続支援事業費補助金交付請求書(別記様式第3号。以下「交付請求書」という。)により速やかに市長に請求するものとする。
2 市長は、交付請求書を受理したときは、速やかに審査を行い、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消しおよび補助金の返還)
第9条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部または一部を取り消し、当該取り消しに係る部分に関し、すでに交付された補助金の一部または全部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽その他の不正な行為により、補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定またはこれに基づく指示に違反したとき。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年3月24日から施行し、令和7年10月1日から適用する。
(失効)
2 この告示は、令和8年5月31日限り、その効力を失う。ただし、第9条の規定は、なお効力を有する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 1 延長保育事業 2 多様な事業者の参入・能力活用事業(認定こども園特別支援教育・保育経営に限る。) 3 放課後児童健全育成事業 4 子育て短期支援事業 5 子育て世帯訪問支援事業 6 地域子育て支援拠点事業 7 一時預かり事業 8 病児保育事業 9 子育て援助活動支援事業 10 産後ケア事業 |
補助対象経費 | 物価上昇といった厳しい環境において安定的な事業運営を継続して提供するために必要となる物品の購入等に係る経費 |
補助対象範囲 | 補助対象事業を実施するために必要な経費のうち、市長が適当と認めるもの |
事業実施対象期間 | 令和7年10月1日から令和8年3月31日まで |
補助率 | 補助対象経費の10/10 |
補助限度額 | 放課後児童健全育成事業所 1支援単位当たり 年額50千円 放課後児童健全育成事業所以外 1か所当たり 年額25千円 上記で得た補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。 |
備考 | 対象となる同一の事業を複数の市町村から受託している場合であっても、申請は1市町村のみに限る。 |


