○守山市地域農政推進協議会設置要綱
令和8年3月31日
守山市告示第127号
(設置)
第1条 市長は、本市における地域農政の円滑な実施を図るため、守山市地域農政推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事項について協議する。
(1) 総合推進方策の作成に関すること。
(2) 地域農業の発展課題の検討に関すること。
(3) 事業実施に伴う諸問題の解決方法に関すること。
(4) その他必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、12人以内とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 守山市農業委員会委員
(2) レーク滋賀農業協同組合から推薦を受けた者
(3) 農業組合長
(4) 守山市内土地改良区連絡協議会から推薦を受けた者
(5) 認定農業者等(認定農業者または認定農業者の配偶者であって年間の農業従事日数が150日を超える者)
(6) 認定新規就農者
3 委員の任期は、1年間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、会長は守山市農業委員会の会長をもって充てる。
2 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるときまたは欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
(報償)
第6条 協議会の委員が会議に出席したときは、予算の範囲内において報償金を支給する。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、都市経済部農政課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長がその都度協議会に諮り、これを定める。
付則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。