○守山市介護職キャリアアップ促進補助金交付要綱

令和8年4月1日

守山市告示第284号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の介護施設で働きながら資格を取得した職員を支援することで事業所内での資格取得を促進し、職員のキャリアアップに対する機運の醸成を図るとともに、職員が資格取得後も有資格者として同一の介護施設で継続勤務することにより、介護施設における介護人材を確保することを目的として、予算の範囲内において守山市介護職キャリアアップ促進補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の定義は、次に掲げるとおりとする。

(1) 介護施設 別表に掲げるサービスを提供する事業所をいう。

(2) 職員 前号に規定する介護施設に直接雇用される者をいう。

(3) 基準日 各会計年度の初日(4月1日)をいう。

(補助の対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 次のいずれかに該当する者

 守山市内の介護施設に勤務しながら前年度に実施された介護福祉士国家試験で全科目に係る合格判定を受け(パート合格制度により複数年度にわたり合格した場合、最終の科目合格が前年度)、資格登録年月日から起算して6月以上、資格登録時と同一の介護施設に継続して就労している者(同一法人における市内の介護施設間の異動を含む)

 守山市内の介護施設に勤務しながら前年度に実施された介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、介護支援専門員証の交付年月日から起算して6月以上、交付時と同一の介護施設(同一法人における市内の介護施設間の異動を含む)または市内の居宅介護支援事業所に継続して就労している者

(2) 申請時に離職が予定されていない者

(3) 1週間当たりの勤務時間が平均20時間以上または1月当たり80時間を超える勤務条件で雇用契約を締結している者

(4) 守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)第1条に規定する特定滞納者でない者および居住市町村税の滞納がない者

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象要件を満たした日から3月以内に守山市介護職キャリアアップ促進補助金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に次の関係書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 資格を取得したことが分かるもの(資格証または認定証の写し等)

(2) 雇用契約証明書

(3) 市税滞納にかかる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、速やかに補助金を交付するかどうかを決定し、交付する場合にあっては守山市介護職キャリアアップ促進補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により、交付しない場合にあっては守山市介護職キャリアアップ促進補助金不交付決定通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知しなければならない。

(補助金の交付額および回数)

第6条 補助金の交付額は3万円とする。

2 補助金の交付回数は、1人につき第3条第1号に定める資格ごとに1回を限度とする。

(申請書の不備による振込不能等の取扱い)

第7条 市長が第5条の規定による交付の決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、申請者の責に帰すべき事由により交付ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(補助金の返還)

第8条 市長は、補助金の交付を受けた後に第3条の要件に該当しないことが明らかとなった補助対象者、または偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた補助対象者に対して、補助金の交付決定を取り消し、守山市介護職キャリアアップ促進補助金返還命令書(別記様式第4号)により補助金の返還を求める。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱の一部改正)

2 守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(検証期限)

3 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和11年3月31日とする。

別表(第2条関係)

根拠法

サービス名

介護保険法(平成9年法律第123号)

短期入所生活介護

短期入所療養介護

特定施設入居者生活介護

認知症対応型共同生活介護

小規模多機能型居宅介護

地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

看護小規模多機能型居宅介護

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

介護医療院

介護予防短期入所生活介護

介護予防短期入所療養介護

介護予防特定施設入居者生活介護

介護予防小規模多機能型居宅介護

介護予防認知症対応型共同生活介護

居宅介護支援

通所介護事業所

地域密着型通所介護事業所

認知症対応型通所介護事業所

通所リハビリテーション事業所

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

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守山市介護職キャリアアップ促進補助金交付要綱

令和8年4月1日 告示第284号

(令和8年4月1日施行)