○守山市健康推進員設置要綱

令和8年4月1日

守山市告示第294号

守山市健康推進員設置要綱(平成15年告示第40号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、市民の健康保持および増進を図るため、健康推進員(以下「推進員」という。)を設置することについて必要な事項を定める。

(資格)

第2条 推進員の資格は、市が行う「健康推進員養成講座(以下「養成講座」という。)」を修了した者とする。

(役割)

第3条 推進員は、地域における健康づくりリーダーとして、正しい知識と技術をもって、自らがよりよい健康生活の実践者となり、そのうえで地域の実情に即した効果的な方法により、次に掲げる活動を通じて地域の健康づくりを推進するものとする。

(1) 健康もりやま21の推進のため、栄養、運動、休養、健診、生きがい等に関する知識と技術の普及活動

(2) 食生活を改善するための活動

(3) 母子保健の推進のための活動

(4) 運動を普及するための活動

(5) 市が実施する保健事業への協力活動

(6) 社会福祉のための活動

(7) その他健康づくりに関する各種事業の普及啓発

(組織活動体制の整備等)

第4条 推進員相互の連携および資質の向上を図るとともに、保健衛生活動を推進するため守山市健康推進員連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置し、組織活動を行うものとする。

(服務)

第5条 推進員の服務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 推進員は、第3条に定める活動を行うために、知識および技術を深めるように努めなければならない。

(2) 推進員は、活動の状況について、市長に報告しなければならない。

(3) 推進員活動を行うに当たっては、守山市健康推進員の証(別記様式第1号)を携行するものとする。

(遵守事項)

第6条 推進員および養成講座受講者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 推進員は、推進員活動において知り得た秘密を漏らしてはならない。職を退いた後も同様とする。

(2) 組織の秩序を乱す行為および推進員活動を害する行為を行わないこと。

(3) 推進員、事務局、事業依頼者、関係者等に不快感や不利益を与えないこと。

(4) 推進員の信用を傷つけるような、推進員たるにふさわしくない行為をしないこと。

(5) 研修会および養成講座において、受講の妨げとなる言動を行わないこと。

(6) 法令その他条例規則等に違反しないこと。

(7) 円滑な協議会運営に関し必要な範囲で市職員の指示に従うこと。

(設置基準)

第7条 推進員は、自治会毎に1人以上とし、概ね200世帯に1人とする。

(養成講座受講者の選出等)

第8条 養成講座の受講者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、第2号については市が別途定める選考を経た者に限る。

(1) 自治会長の推薦を受けた者

(2) 自ら推進員として活動することを希望した者

2 養成講座受講者が、養成講座受講中に第6条各号の規定に違反すると市長が認めたときは、受講を中断させることができる。

(委嘱)

第9条 市長は、第2条の規定による養成講座の修了者を推進員として委嘱する。ただし、第6条各号の規定に違反すると認めた者は、この限りではない。

(任期)

第10条 推進員の任期は、2年間とする。ただし、任期終了日の2月前までに健康推進員退任届(別記様式第2号)の提出がない者は、その任期を2年間延長する。

(解嘱または退任)

第11条 市長は、推進員が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、解嘱するものとし、健康推進員解嘱状(別記様式第3号)により当該推進員に通知する。

(1) 活動が困難になったとき。

(2) 市長が、第6条各号の規定に違反すると認めたとき。

2 推進員を自ら退任しようとするときは、健康推進員退任届を市長に提出するものとする。この場合において、第8条第1項第1号の規定により自治会長の推薦を受けた者については、自治会長の確認を得るものとする。

(報償金)

第12条 市長は、推進員または協議会に対し、次に定める場合において、予算の範囲内で報償金を支払うものとする。

(1) 当該年度の4月1日時点において健康推進員の委嘱を受けている者で、かつ、推進員活動を行う意思がある者

(2) 市が実施する保健事業へ出動したとき。

(市の責務)

第13条 市長は、推進員を養成するため、養成講座を開催するものとする。

2 市長は、推進員を育成するため、教育講座を開催するものとする。

3 市長は、第4条の規定による協議会活動が円滑に運営されるよう指導および助言するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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守山市健康推進員設置要綱

令和8年4月1日 告示第294号

(令和8年4月1日施行)