○守山市環境センター施設運営委員会設置要綱
令和8年4月1日
守山市告示第309号
(設置)
第1条 市長は、守山市環境施設の建設に関する基本協定書および環境保全協定書に基づき、地域と相互の連携と理解を深め、守山市環境センター(以下「センター」という。)の円滑な運営を図ることを目的に守山市環境センター施設運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の委員は、次に掲げる事項に関し意見を述べるものとする。
(1) センターの管理および運営に関すること。
(2) 公害防止対策および環境保全協定に定める事項の報告等に関すること。
(3) 埋立地の環境整備計画の推進に関すること。
(4) センターに係る事業・施設設置等に伴う関係自治会との調整に関すること。
(5) その他必要な事項
(委員)
第3条 委員会の委員の定数は8人とし、今浜、水保、立田および幸津川各自治会から推薦を受けた各2人の代表者を市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じたときは、欠員委員の所属自治会から補欠委員を選出するものとし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長および副委員長)
第5条 委員会に委員長および副委員長を置き、委員長は、委員の互選により選出し、副委員長は委員長の指名により選出する。
2 委員長は、委員会に関する事務を掌握し、会議の議長となり会議を進行する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が事故ある時は、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、センターにおいて処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。