○守山市地域活性化起業人設置要綱
令和8年4月1日
守山市告示第310号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域活性化起業人制度推進要綱(令和3年3月30日付け総行応第78号総務省地域自立応援課長通知)に基づき、地域独自の魅力や価値の向上等につながる取組を推進するために設置する守山市地域活性化起業人(以下「地域活性化起業人」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 三大都市圏 国土利用計画(全国計画)(平成20年7月4日閣議決定)に基づく埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県および奈良県の区域の全部をいう。
(2) 指定都市等 三大都市圏外に所在する指定都市、中核市および県庁所在地の区域の全部をいう。
(4) 企業派遣型地域活性化起業人 前条に規定する趣旨を達成するための取組を推進する三大都市圏に所在する派遣元企業から守山市に派遣される者(三大都市圏に本社機能を有する派遣元企業にあっては、三大都市圏外に勤務する者を含み、入社後3月未満の者および企業等からの派遣の際現に守山市内に勤務する者を除く。)をいう。
(5) 副業型地域活性化起業人 前条に規定する趣旨を達成するための取組を推進する三大都市圏に所在する企業等に勤務しながら守山市において副業を行う者(三大都市圏に本社機能を有する企業等にあっては、三大都市圏外に勤務する者を含み、現に守山市内に勤務する者を除く。)をいう。
(6) シニア型地域活性化起業人 次のいずれかの要件に該当する者で、守山市にて前条に規定する趣旨を達成するための業務に従事するものをいう。ただし、現に守山市内に居住する者を除く。
ア 三大都市圏に所在する企業等に在職した経験があり、現在、三大都市圏内に居住している者(当該企業等の在職時に三大都市圏外に居住しており、その後転居していない者を含む。)
イ 指定都市等に所在する企業等に在職した経験があり、現在、三大都市圏または指定都市等に居住している者(当該企業等の在職時に三大都市圏または指定都市等以外の市町村に居住しており、その後転居していない者を含む。)
(7) 派遣元企業 三大都市圏に所在する企業等であって本要綱の趣旨に賛同し、第4号の社員を市に派遣する民間企業等をいう。
(職務)
第3条 地域活性化起業人は、次に掲げる職務に当たるものとする。
(1) 地方創生の推進に関する取組に関すること。
(2) 第1条に掲げる趣旨の達成に資する取組に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(身分)
第4条 企業派遣型地域活性化起業人は、派遣元企業の社員としての身分を有したまま、職務に従事するものとする。
(受入期間)
第5条 地域活性化起業人の受入期間(以下「受入期間」という。)は、6月以上1年以内とし、毎年4月1日から翌年3月31日までの間で定めるものとする。
2 地域活性化起業人は、最大3年まで再度委嘱することができるものとする。
(要件)
第6条 地域活性化起業人は、次の要件を満たすものとする。
(1) 企業派遣型地域活性化起業人の場合
ア 派遣期間中の主たる勤務地が守山市内であること。
イ 派遣期間の各月において、守山市の開庁日の半分以上で守山市内において業務に従事すること。
ウ 派遣期間中の全期間において、守山市の開庁日の半分を超えて守山市内にて業務に従事すること。
(2) 副業型地域活性化起業人の場合
ア 守山市での業務に当たっては、月4日以上かつ月20時間以上の勤務に相当する業務に従事すること。
イ 守山市における滞在日数が月1日以上であること。
(3) シニア型地域活性化起業人の場合
ア 守山市における受入期間の開始日が当該企業等の退職日からおおむね5年以内であること。
イ 守山市での業務に当たっては、月4日以上かつ月20時間以上の勤務に相当する業務を行うこと。
ウ 守山市における滞在日数が月1日以上であること。
2 企業派遣型地域活性化起業人と副業型地域活性化起業人は、相互にこれを兼ねることができない。
(報酬等)
第7条 地域活性化起業人の報酬等は、企業派遣型地域活性化起業人にあっては派遣元企業が、副業型地域活性化起業人およびシニア型地域活性化起業人にあっては守山市が支払うものとする。
2 企業派遣型地域活性化起業人および副業型地域活性化起業人は、受入期間中も派遣元企業または勤務する民間企業等の社員として加入する健康保険、厚生年金保険、雇用保険および労働災害補償保険の被保険者とする。ただし、この要綱に基づく職務に際し、当該地域活性化起業人と第三者との間に生じた事故については、市長の責任において解決処理するものとする。
(協定等)
第8条 市長は、企業派遣型地域活性化起業人の設置に当たり、派遣元企業と協議し、企業派遣型地域活性化起業人の受入条件および受入に係る費用負担その他の合意した事項に関する協定書を作成するものとする。
2 市長は、副業型地域活性化起業人の設置に当たり、当該副業型地域活性化起業人と協議し、副業形態、条件、費用負担その他の合意した事項について協定書を作成するものとする。この場合において、副業型地域活性化起業人になろうとする者は、副業型地域活性化起業人として活動する旨および副業形態等について、あらかじめ勤務する民間企業等の承諾を得て、当該承諾を証する書類を市長に提出するものとする。
3 市長は、シニア型地域活性化起業人の設置に当たり、当該シニア型地域活性化起業人と協議し、業務形態、条件、費用負担その他の合意した事項について協定書を作成するものとする。
(解任)
第9条 市長は、地域活性化起業人が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務遂行に支障があり、またはこれに堪えない場合
(2) 職務上の義務に違反し、または職務を怠った場合
(3) 地域活性化起業人としてふさわしくない非行があった場合
(守秘義務)
第10条 地域活性化起業人は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(市の役割)
第11条 市は、地域活性化起業人の職務が円滑に実施できるよう、次に掲げる事務を行う。
(1) 研修の実施および地域との交流機会の確保に関すること。
(2) 公正な職務の遂行に必要な配慮に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、地域活性化起業人の円滑な業務に必要なこと。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長と派遣元企業または副業型地域活性化起業人もしくはシニア型地域活性化起業人が協議し、別に定める。
付則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。