○守山市一時預かり事業実施要綱
令和7年12月26日
守山市告示第488号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉の増進を図るため、保護者の勤務形態の多様化および傷病その他特別な理由により、一時的に家庭において保育が困難になったときに、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項の規定に基づく一時預かり事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 この要綱において、事業の対象となる児童とは、市内に在住し、主として保育所、幼稚園、認定こども園または地域型保育事業所に通っていない、または在籍していない就学前の児童であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 保護者の就労形態等により家庭における育児が断続的に困難となり、一時的に保育が必要となる児童
(2) 保護者の傷病、入院等により、緊急または一時的に保育が必要となる児童
(3) 前各号に掲げるもののほか、私的理由により一時的に保育が必要となる児童
(実施施設)
第3条 事業は、別表第1に掲げる施設において実施するものとする。
(実施機関)
第4条 市長は、実施施設の運営事業者(以下「実施機関」という。)に委託し、事業を実施する。
(費用)
第5条 事業を利用する保護者(以下「利用者」という。)は、衛生用品等の実費に相当する額として別表第2に定める保護者負担額を市に納付しなければならない。
(施設の基準)
第6条 実施施設は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35第1号イ、二およびホに規定される基準を遵守するものとする。
(職員の配置)
第7条 実施機関は、児童福祉法施行規則第36条の35第1号ロおよびハに規定される基準を遵守するものとする。
(利用申込み等)
第8条 利用者は、実施機関が定めた利用申請書等の関係書類にて申込みを行い、その承認を受けるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
この告示は、令和8年2月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
住所 | 実施施設 |
守山市梅田町6番2号 | 守山市地域子育て支援拠点施設 |
別表第2(第5条関係)
利用時間 | 保護者負担額 |
1時間あたり | 700円 |