○守山市小中学校結核健康診断対策委員会設置規則
令和8年4月1日
教委規則第2号
(設置)
第1条 教育委員会は、市立小学校の児童および市立中学校の生徒の健康診断における結核の有無の検査(以下「結核健診」という。)を適正かつ円滑に実施するため、守山市附属機関設置条例(令和7年条例第25号)別表第2に規定する守山市計画策定・推進委員会として守山市小中学校結核健康診断対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 小中学校における結核健診の実施計画の策定に関すること。
(2) 学校における結核健診の実施状況および実施結果の把握に関すること。
(3) 精密検査対象児童生徒の管理方針の検討に関すること。
(4) 患者発生時における関係機関との協力および対策の検討に関すること。
(5) 地域と連携した学校の結核管理方針の検討に関すること。
(6) その他必要な事項
(委員)
第3条 委員会は、委員8人以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱または任命する。
(1) 学校指導医
(2) 結核の専門家
(3) 医師会の代表
(4) 所轄保健所長
(5) 健康福祉部長
(6) 学校保健管理部会長
(7) 養護教諭の代表
(任期)
第4条 委員の任期は、2年以内で教育長が定める期間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(委員長および副委員長)
第5条 委員会に委員長および副委員長を置き、委員長および副委員長は、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
3 委員長は、委員の半数以上の者から審議事項等を示し、会議の招集の請求があったときは、これを招集しなければならない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局保健給食課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、従前の守山市小中学校結核健康診断対策委員会の委員(以下「旧委員」という。)である者は、この規則の施行の日に、この規則による守山市小中学校結核健康診断対策委員会の委員(以下「新委員」という。)として委嘱または任命されたものとみなす。この場合において、当該委嘱または任命されたものとみなされる新委員の任期は、同日における旧委員としての任期の残任期間に相当する期間とする。