○下之郷遺跡および伊勢遺跡保存整備活用委員会設置規則

令和8年4月1日

教委規則第3号

(設置)

第1条 教育長は、下之郷遺跡および伊勢遺跡の適切な保存および活用を推進するための基本方針や保存活用計画、整備活用計画等を策定するため、守山市附属機関設置条例(令和7年条例第25号)別表第2に規定する守山市計画策定・推進委員会として下之郷遺跡および伊勢遺跡保存整備活用委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を教育長に提言する。

(1) 保存活用計画に関すること。

(2) 整備および活用に関すること。

(3) 発掘調査に関すること。

(4) その他計画推進に関すること。

(委員)

第3条 委員会の委員の定数は、15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱し、または任命する。

(1) 学識経験者

(2) 下之郷遺跡または伊勢遺跡が所在する地域を代表する者

(3) 関係行政機関の職員または教育関係者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、他の委員の任期途中に新たに委嘱された委員の任期は、他の委員の残任期間と同一の期間とする。

3 委員は、再任することができる。

(委員長)

第5条 委員会に、委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により決定する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故あるときまたは欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、説明または意見を聴くことができる。

(専門部会)

第7条 委員会は、必要に応じて専門部会を置くことができる。

2 部会員は、委員長が委員会の委員から選任する。

3 専門部会は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、説明または意見を聴くことができる。

4 前条第4項に規定する者および前項に規定する者に対して守山市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和41年条例第5号)別表に定める計画策定・推進委員会委員の例により報酬を支払うものとする。

(報告)

第8条 委員長は、必要に応じて教育長に会務の進行状況または協議結果を報告するものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育委員会事務局文化財保護課において処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長がその都度委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、従前の下之郷遺跡および伊勢遺跡保存整備活用委員会の委員(以下「旧委員」という。)である者はこの規則の施行の日に、この規則による下之郷遺跡および伊勢遺跡保存整備活用委員会の委員(以下「新委員」という。)として委嘱または任命されたものとみなす。この場合において、当該委嘱または任命されたものとみなされる新委員の任期は、同日における旧委員としての任期の残任期間に相当する期間とする。

下之郷遺跡および伊勢遺跡保存整備活用委員会設置規則

令和8年4月1日 教育委員会規則第3号

(令和8年4月1日施行)