○守山市子ども読書活動推進計画策定委員会設置規則

令和8年4月1日

教委規則第4号

(設置)

第1条 子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)第9条第2項の規定に基づき、守山市における子どもの読書活動推進計画(以下「推進計画」という。)を策定し、子どもの読書活動に関する施策の計画的な推進を図るため、守山市附属機関設置条例(令和7年条例第25号)別表第2に規定する守山市計画策定・推進委員会として守山市子ども読書活動推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 子ども読書活動の施策に関すること。

(2) 推進計画の策定に関すること。

(3) その他必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱または任命する。

(1) 学識経験者

(2) 子どもの読書活動推進団体関係者

(3) 保護者代表

(4) 学校教育関係者

(5) 幼児教育関係者

(6) 図書館関係者

(7) その他教育長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年間または委嘱または任命の日から推進計画が策定される日までの間のどちらか短い期間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長および副委員長)

第5条 委員会に委員長および副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

5 前項の規定により会議に出席した者に対して守山市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和41年条例第5号)別表に定める計画策定・推進委員会委員の例により報酬を支払うものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、守山市立図書館において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長がその都度委員会に諮り、定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、従前の守山市子ども読書活動推進計画策定委員会の委員(以下「旧委員」という。)である者は、この規則の施行の日に、この規則による守山市子ども読書活動推進計画策定委員会の委員(以下「新委員」という。)として委嘱または任命されたものとみなす。この場合において、当該委嘱または任命されたものとみなされる新委員の任期は、同日における旧委員としての任期の残任期間に相当する期間とする。

守山市子ども読書活動推進計画策定委員会設置規則

令和8年4月1日 教育委員会規則第4号

(令和8年4月1日施行)