○守山市教育研究所運営委員会設置要綱
令和8年4月1日
守山市教委告示第16号
(設置)
第1条 教育委員会は、教育研究所の運営計画および各種事業の企画につき検討するため、守山市教育研究所運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 守山市教育研究所の運営に関すること。
(2) 教育関係職員の研修事業に関すること。
(3) 教育に関する研究・調査研究に関すること。
(委員)
第3条 運営委員会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱または任命するものとする。
(1) 教育関係者
(2) 市民の代表者
(任期)
第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 運営委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるとき、または欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長をもって充てる。
(報償)
第7条 運営委員会の委員が会議に出席したときは、予算の範囲内において報償金を支給する。
(庶務)
第8条 運営委員会の庶務は、教育委員会教育研究所において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、委員長がその都度、運営委員会に諮り、これを定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、従前の守山市教育研究所運営委員会の委員(以下「旧委員」という。)である者は、この告示の施行の日に、この告示による守山市教育研究所運営委員会の委員(以下「新委員」という。)として委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委嘱されたものとみなされる新委員の任期は、同日における旧委員としての任期の残任期間に相当する期間とする。