○守山市民ホール管理運営方針検討委員会設置要綱

令和7年9月19日

守山市教委告示第27号

(設置)

第1条 教育長は、大規模改修後の守山市民ホールの管理運営方針策定にかかる意見聴取をするため、守山市民ホール管理運営方針検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、次の各号に掲げる事項について検討する。

(1) 守山市民ホールの管理運営方針に関すること

(2) その他教育長が必要と認める事項

(組織)

第3条 検討委員会は7人以内の委員をもって構成する。

2 委員は次に掲げるものの中から教育長が委嘱する。

(1) 専門知識を有する者

(2) 市内関係団体を代表する者

(任期)

第4条 委員の任期は、教育長が委嘱した日から第2条に規定する事項に関する検討が終了するまでの間とする。

(委員長および副委員長)

第5条 検討委員会に委員長および副委員長を置き、委員長にあっては委員の互選により、副委員長にあっては委員長の指名により定めるものとする。

2 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。ただし、第1回目の会議については、教育長が招集する。

(出席の特例)

第7条 委員または検討委員会に関係する職員(以下「関係職員」という。)は、映像および音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法(以下「オンライン」という。)により、会議に出席することができる。

(オンラインで出席できる場合)

第8条 オンライン出席ができる場合は、次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 交通機関の途絶等により会議開催場所までの交通手段が確保できない場合

(2) 他の業務等により遠隔地に所在する場合

(3) その他委員長が必要と認める場合

(オンライン出席の方法)

第9条 オンライン出席をしようとする委員は、その都度、事前に関係職員に連絡しなければならない。

2 委員長は、会議開始前に通信機器の接続状況を確認し、音声および映像により、相互の発言が認識でき、議論が的確に行える通信環境にある場合に限り、当該委員のオンライン出席を認定する。

(オンラインの通信が途絶えた場合の取扱い)

第10条 会議の途中でオンライン出席している委員の通信が途絶え、復旧できない場合は、通信が途絶えた時に行われていた議事以後、当該委員は当該会議を欠席したものとする。

(秘密の保持)

第11条 委員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報償)

第12条 委員が会議に出席したときは、予算の範囲内において報償金を支払う。

(庶務)

第13条 検討委員会の庶務は、守山市教育委員会事務局市民ホール整備室において行う。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し、必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

付則

この告示は、令和7年9月19日から施行する。

付則

この告示は、令和8年3月31日から施行する。

守山市民ホール管理運営方針検討委員会設置要綱

令和7年9月19日 教育委員会告示第27号

(令和8年3月31日施行)