○守山市固定資産評価審査委員会サイバーセキュリティ対策基本方針
令和8年4月1日
固評委訓令第1号
(目的)
第1条 本基本方針は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の6の規定に基づき、守山市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)が実施するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)第2条に規定するサイバーセキュリティをいう。)対策について基本的な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 本基本方針において使用する用語は、次に掲げるところによる。
(1) ネットワーク コンピュータ等を相互に接続するための通信網およびその構成機器(ハードウェアおよびソフトウェア)をいう。
(2) 情報システム コンピュータ、ネットワークおよび電磁的記録媒体で構成され、情報処理を行う仕組みをいう。
(3) 情報資産 ネットワークおよび情報システムならびにこれらに関する設備および電磁的記録媒体、ネットワークおよび情報システムで取り扱う情報(これらを印刷した文書を含む。)、情報システムの仕様書およびネットワーク図等のシステム関連文書をいう。
(4) サイバーセキュリティ 情報資産の機密性、完全性および可用性を維持することをいう。
(5) 委員等 委員会委員および事務局職員をいう。
(6) 機密性 情報にアクセスすることを認められた者だけが、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。
(7) 完全性 情報が破壊、改ざんまたは消去されていない状態を確保することをいう。
(8) 可用性 情報にアクセスすることを認められた者が、必要なときに中断されることなく、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。
(9) 利用端末等 委員等に対し、職務上利用することが許可されたパソコン(仮想クライアント含む。)、スマートフォン、タブレット等その他の端末および職務上利用することが許可されたUSBメモリ等の外部記録媒体をいう。ただし、職務に用いない私用端末は除く。
(10) SMS(ソーシャルメディアサービス) インターネット上で展開される情報メディアであって、組織や個人による情報発信や個人間のコミュニケーション、人の結びつきを利用した情報流通等といった社会的な要素を含んだメディアである、ブログ、ソーシャルネットワーキングサービス、動画共有サイト等のサービスをいう。
(11) 外部サービス 委員会以外の者が一般向けに情報システムの一部または全部の機能を提供するクラウドサービス、Web会議サービス、ソーシャルネットワーキングサービス、検索サービス等をいう。
(12) クラウドサービス ソフトウェアやデータ、それらを提供するための技術基盤等を、インターネット等のネットワークを通じて、利用できるサービスをいう。
(13) サイバーセキュリティ事象 次条に規定する脅威により職務の遂行およびサイバーセキュリティに影響を与えうる事象の全てをいう。
(対象とする脅威)
第3条 サイバーセキュリティ対策を実施するに当たっては、情報資産に対する次の脅威を想定するものとする。
(1) 外部からの攻撃または内部不正による不正アクセス、ウイルス攻撃、サービス不能攻撃等の意図的な要因によって引き起こされる情報資産の漏えい、破壊、改ざん、消去、重要情報の詐取等
(2) 情報資産の無断持出し、無許可ソフトウェアの使用等の規定違反、設計または開発の不備、プログラム上の欠陥、操作または設定ミス、メンテナンス不備、内部または外部監査機能の不備、外部委託管理の不備、マネジメントの欠陥、機器故障等の非意図的要因による情報資産の漏えい、破壊、消去等
(3) 地震、落雷、火災等の災害によるサービスおよび業務の停止等
(4) 大規模または広範囲にわたる疾病による要員不足に伴うシステム運用の機能不全等
(5) 電力供給、通信および水道供給の途絶等のインフラの障害からの波及等
(適用範囲)
第4条 本基本方針が適用される範囲は、すべての情報資産および当該情報資産に接するすべての委員等とする。
(遵守義務)
第5条 委員等は、委員会が保有する情報資産に対する脅威への対応の重要性について共通の認識を持ち、職務の遂行に当たって、本基本方針を遵守しなければならない。
(サイバーセキュリティ対策)
第6条 サイバーセキュリティ事象から情報資産を保護するために、次のサイバーセキュリティ対策を講じる。
(1) 組織体制 委員会の情報資産について、サイバーセキュリティ対策を推進する組織体制を別表第1のとおり確立する。
(2) 情報資産の分類および管理 委員会の保有する情報資産を機密性、完全性および可用性に応じて別表第2のとおり分類し、当該分類に基づき情報セキュリティ対策を実施する。
(3) 物理的セキュリティ対策 サーバ、通信回線および利用端末等について、管理方法を定める等の物理的な対策を講じる。
(4) 人的セキュリティ対策 サイバーセキュリティに関し、委員等が遵守すべき事項を定めるとともに、十分な教育および啓発を行う等の人的な対策を講じる。
(5) 技術的セキュリティ対策 利用端末等の管理、アクセス制御、不正プログラム対策および不正アクセス対策等の技術的な対策を講じる。
(6) 運用面におけるセキュリティ対策 外部サービスまたはクラウドサービス等を利用する場合には、利用に係る規定を整備し対策を講じるとともに、SMSを利用する場合には、SMSの運用手順を定め、SMSで発信できる情報を規定し、利用するSMSごとの責任者を定める。
(サイバーセキュリティ監査および自己点検の実施)
第7条 本基本方針の遵守状況を検証するため、定期的または必要に応じてサイバーセキュリティ監査および自己点検を実施する。
(サイバーセキュリティ対策基本方針の見直し)
第8条 サイバーセキュリティ監査および自己点検の結果、本基本方針の見直しが必要となった場合またはサイバーセキュリティに関する状況の変化に対応するため新たに対策が必要になった場合には、本基本方針を見直す。
付則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
サイバーセキュリティ責任者 | 委員会のサイバーセキュリティ対策に関する総括的な権限および責任を有する者として、書記のうち、上位の職にある者をもって充てる。 |
サイバーセキュリティ管理者 | 委員会のサイバーセキュリティ対策に関する権限および責任を有する者として、書記をもって充てる。 |
情報システム管理者 | 委員会の所管する情報システムにおける開発、設定変更、運用、見直し等を行う権限および責任を有する者として、書記のうち、上位の職にある者をもって充てる。 |
情報システム担当者 | 委員会の所管する情報システムの処理を適正に行うため、情報システムまたはネットワークごとに情報システム担当者を置く。 |
別表第2(第6条関係)
分類 | 分類基準 | 取扱制限 | |
機密性 | 3A | 行政事務で取り扱う情報資産(以下「情報資産」という。)のうち、「行政文書の管理に関するガイドライン」(平成23年4月1日内閣総理大臣決定)に定める秘密文書に相当する文書 | ・許可された端末以外での作業の原則禁止(機密性3の情報資産に対して) ・必要以上の複製および配付禁止 ・保管場所の制限、保管場所への必要以上の電磁的記録媒体等の持ち込み禁止 ・情報の送信、情報資産の運搬・提供時における暗号化・パスワード設定や鍵付きケースへの格納 ・復元不可能な処理を施しての廃棄 ・信頼のできるネットワーク回線の選択 ・外部で情報処理を行う際の安全管理措置の規定 ・電磁的記録媒体の施錠可能な場所への保管 |
3B | 情報資産のうち、漏えい等が生じた際に、個人の権利利益の侵害の度合いが大きく、事務または業務の規模や性質上、取扱いに非常に留意すべき情報資産 | ||
3C | 情報資産のうち、機密性3B以上に相当する機密性は要しないが、基本的に公表することを前提としていないもので、業務の規模や性質上、取扱いに留意すべき情報資産 | ||
2 | 情報資産のうち、機密性3に相当する機密性は要しないが、直ちに一般に公表することを前提としていない情報資産 | ||
1 | 機密性2または機密性3の情報資産以外の情報資産 | ― | |
完全性 | 2 | 情報資産のうち、改ざん、誤びゅうまたは破損により、住民の権利が侵害されるまたは行政事務の適確な遂行に支障(軽微なものを除く。)を及ぼすおそれがある情報資産 | ・バックアップ、電子署名付与 ・外部で情報処理を行う際の安全管理措置の規定 ・電磁的記録媒体の施錠可能な場所への保管 |
1 | 完全性2の情報資産以外の情報資産 | ― | |
可用性 | 2 | 情報資産のうち、滅失、紛失または当該情報資産が利用不可能であることにより、住民の権利が侵害されるまたは行政事務の安定的な遂行に支障(軽微なものを除く。)を及ぼすおそれがある情報資産 | ・バックアップ、指定する時間以内の復旧 ・電磁的記録媒体の施錠可能な場所への保管 |
1 | 可用性2の情報資産以外の情報資産 | ― | |