○守山市人権尊重のまちづくり審議会条例施行規則
令和8年4月1日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、守山市守山市人権尊重のまちづくり審議会条例(令和7年条例第26号)第7条の規定に基づき、守山市人権尊重のまちづくり審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長および副会長)
第2条 審議会に会長および副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第4条 審議会に、専門の事項を調査審議するため、部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により定める。
(報酬)
第5条 委員が会議に出席したときは、予算の定めるところにより報酬を支払う。
2 前項の規定にかかわらず、公務で会議に出席した公務員またはそれに準ずる者に対しては、報酬は支払わない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総合政策部人権政策課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って別に定める。
付則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。