○守山市クレジットカードの利用等に関する規程
令和8年4月1日
訓令第28号
(趣旨)
第1条 この訓令は、支払事務の効率化を目的に、守山市財務規則(昭和39年規則第6号。以下「規則」という。)第81条の2の規定に基づいて職員がクレジットカードにより支払をすることについて、その適正な利用を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) クレジットカード 市長とクレジットカードの利用に関する契約を締結した者(以下「カード事業者」という。)が発行する非対面決済専用法人カードで、市が負担すべき経費の支払をすることができるものをいう。
(2) クレジットカード情報 クレジットカードの名義、カード番号、有効期限、お客様番号、セキュリティコードその他のクレジットカードに関する情報をいう。
(利用できるクレジットカード)
第3条 規則第81条の2第1項の規定により市の決済手段として利用できるクレジットカードは、この訓令の規定によりクレジットカード管理責任者がカード事業者または金融機関に申込みを行い、通知された法人向けクレジットカードに限るものとする。
(クレジットカードを利用する場合の支払回数)
第4条 クレジットカードを利用する場合には、一括払(1回払)に限るものとする。
(クレジットカード管理責任者)
第5条 クレジットカードの有効期間内において、クレジットカード情報を厳重に管理し、情報漏えいその他不適切な利用を防止し、クレジットカード情報を知ることができる職員を限定することその他の安全対策を講じるため、クレジットカード管理責任者を置き、会計管理者をもって充てる。
2 クレジットカード管理責任者は、クレジットカードを利用することができる者(以下「クレジットカード利用者」という。)のクレジットカード利用にかかる支出について、法および関係法令等の規程に反していないことを確認しなければならない。
3 クレジットカード管理責任者は、クレジットカードの利用者および利用金額ならびに利用日等を特定することができるよう、必要な措置をあらかじめ講じなければならない。
(クレジットカード利用者)
第6条 クレジットカード利用者は、クレジットカードを利用する課等の所属長(地方自治法(昭和22年法律第67号)第149条第2号の規定に基づく予算執行権について、規則第81条の2第2項の規定により市長から委任された者をいう。)とする。
2 クレジットカード利用者は、クレジットカードを利用する場合にはクレジットカード情報の漏えいが生じないよう取扱わなければならない。
(不正利用)
第7条 クレジットカードの利用に際し、次のいずれかに該当する場合には、これを不正利用とする。
(1) クレジットカード利用者以外の者がクレジットカードを利用した場合
(2) この訓令およびカード事業者が定める規約等に違反してクレジットカードを利用した場合
(不正利用に対する措置)
第8条 前条各号に掲げる不正利用を行った職員およびその監督責任者は、その重大性、発生した事案の状況等に応じて、守山市職員の懲戒処分の標準指針(平成20年訓令第3号)第3条第1項第3号の規定により地方公務員法による懲戒処分の対象とする。
2 クレジットカード利用者は、前条各号に掲げる不正利用を認めた場合またはクレジットカード情報の漏えい等(盗難を含む。)、詐欺もしくは横領により、他人に不正に利用された場合であって、法第243条の2の8に該当するときは、その利用金額の全額について、その支払の責を負うものとする。
付則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。