○守山市口座自動振替払取扱規程
令和8年4月1日
訓令第29号
(趣旨)
第1条 この訓令は、守山市財務規則(昭和39年規則第6号。以下「規則」という。)第81条の3の規定に基づき口座自動振替払することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において使用する用語は、規則において使用する用語の例による。
(資金前渡)
第3条 口座自動振替払に要する資金は、規則第2条の2の規定に基づく出納員のうち、口座自動振替払の対象となる料金を所管する者に前渡するものとする。
2 前項の規定に基づき前渡された資金は、口座自動振替払専用口座において管理するものとする。
(預金利子)
第4条 口座自動振替払専用口座に利息が生じたときは、その全てを一般会計の預金利子として処理するものとする。
(委任)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。