○守山市同和対策推進協議会設置要綱
令和8年4月1日
守山市告示第263号
(設置)
第1条 本市における同和問題について、関係行政機関および諸団体との緊密な連携のもとに全市民が正しく理解し、かつ、深く認識し、総合的な同和行政を推進するため守山市同和対策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事業を行う。
(1) 守山市人権尊重のまちづくり総合推進計画に対する意見の聴取および交換
(2) 守山市同和対策基本方針における施策事業実施計画に対する意見の聴取および交換
(3) その他同和行政に関する意見の聴取および交換
(委員)
第3条 協議会の委員の定数は、14人以内とし、次に掲げる者から市長が委嘱する。
(1) 関係行政、教育機関の代表
(2) 関係諸団体の代表
(3) 同和問題に関する有識者
(4) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任することができる。
(会長および副会長)
第5条 協議会に会長および副会長を置き委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し会長が議長となる。
(報償)
第7条 委員が会議に出席したときは、予算の定めるところにより報償金を支払う。
2 前項の規定にかかわらず、公務で会議等に出席した公務員またはそれに準ずる者に対しては、報償金は支払わない。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、総合政策部人権政策課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、従前の守山市同和対策推進協議会の委員(以下「旧委員」という。)である者は、この要綱による守山市同和対策推進協議会の委員(以下「新委員」という。)として委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委嘱されたものとみなされる新委員の任期は、同日における旧委員としての任期の残任期間に相当する期間とする。