○守山市市道および法定外公共物等の境界確定に関する要綱
令和8年4月1日
守山市告示第272号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市道、準用河川および法定外公共物の市有地(以下「市有地」という。)に係る境界確定に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この要綱は、次に掲げる境界確定の事務に適用する。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受ける道路の用に供されている土地と隣接する土地との境界の確定
(2) 河川法(昭和39年法律第167号)の適用を受ける準用河川の用に供されている土地と隣接する土地との境界の確定
(3) 守山市法定外公共物管理条例(平成16年条例第31号)に規定する法定外公共物と隣接する土地との境界の確定
(4) 市が認定した道路法の適用を受ける道路の範囲(以下「道路区域」という。)の確認
(5) その他の所管する市有地と隣接する土地との境界の確定
(1) 申請地の土地所有者が法人の場合は、その法人の代表者とする。ただし、当該法人が解散または倒産しているときは、清算人または破産管財人とする。
(2) 申請地の土地所有者が死亡している場合は、相続人全員とする。
(3) 申請地が共有の場合は、共有者全員とする。
(4) 申請地の土地所有者が法定代理人として親権者、成年後見人、保佐人、補助人等を必要とする場合は、その法定代理人とする。
(5) 申請地が信託財産の場合は、委託者および受託者両者の連名申請とする。
2 申請地に、所有権移転仮登記の記載がある場合は、権利者の同意を必要とする。
3 公共事業施行のため境界確定協議を必要とする場合は、前各項の規定にかかわらず、施行主体の官公署が申請者となることができる。ただし、本市が施行主体である場合は、その事業を担当する所属長が申請者となることができるものとし、申請者欄には、本市および土地所有者の両方を併記するものとする。
(費用の負担)
第4条 境界確定に要する費用は、全て申請者の負担とする。
(境界確定申請)
第5条 申請者は、申請地と市有地との境界が明らかでない場合は、あらかじめ協議を行ったうえで境界確定申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
3 申請者は、前2項の申請書に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。
(1) 位置図
(2) 不動産登記法(平成16年法律第123号)に規定する地図または地図に準ずる図面(以下「公図」という。)
(3) 地積測量図
(4) 現況平面図
(5) 横断図
(6) 隣接土地一覧表(別記様式第4号)
(7) 全部事項証明書
(8) その他参考となる図書
(立会の通知)
第6条 市長は、申請者に対し、現地立会日時およびその他必要な事項を通知するものとする。
2 申請者は、利害関係人および参考人等に対し、立会を依頼するものとする。
3 申請者は、立会日までに既確定線、地積測量図等の境界点の現地復元を実施するものとする。
(1) 申請地の土地所有者が法人の場合は、その法人の代表者とする。ただし、法人が解散または倒産しているときは、清算人または破産管財人とする。
(2) 申請地の土地所有者が死亡している場合は、相続人全員とする。ただし、遺産分割協議書等で相続人が特定されているときは、その相続人とする。
(3) 申請地が共有の場合は、次号に該当する場合を除き共有者全員とする。
(4) 申請地が共有の場合であっても、区分所有建物の敷地の場合で、共有者全員で立会することが困難なときは、管理組合等の規約に定められた代表者とする。
(5) 土地所有者が法定代理人として親権者、成年後見人、保佐人、補助人等を必要とする場合は、その法定代理人とする。
(6) 申請地が信託財産の場合は、委託者および受託者の両者とする。
2 現地立会時に立会を求める利害関係人は次に定めるものとする。
(1) 申請地の両隣の土地所有者。ただし、土地所有者が死亡している場合は、相続人代表者でも差し支えない。
(2) 申請地の隣の土地が市有地で幅員4メートル未満の道路法の適用を受ける道路または法定外公共物の場合は、その市有地の隣の土地所有者
(3) 境界確定を行う市有地を挟んだ申請地の反対側の土地(以下「対側地」という。)の所有者。ただし、土地所有者が死亡している場合は、相続人代表者でも差し支えない。
(4) 第5条第2項に規定する権利者
3 市長は、現地立会において、土地所有者および利害関係人のほか、次に規定する者を参考人として同時に立会いを求めるものとする。
(1) 地元自治会長
(2) 法定外公共物の場合は、前号に加え農業組合長および水利組合長、古くからの地域の事情に詳しい地元古老等
4 申請者が現地立会に出席できない場合は、委任状により代理人を立てることができる。
5 市長が、現地立会を省略できる場合は、次に掲げるものとする。
(1) 境界確定済かつ座標復元結果が現況と一致し、境界線が明確である対側地
(2) 市道の幅員が確実に4m以上ある場合の対側地
(3) 個人所有地間で復元可能な座標を有した筆界確認書を保持している隣接地
(不調事案)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、不調とする。
(1) 申請者と境界の確認が得られなかったとき。
(3) 公図が乱れ現地と位置関係が相違する場合または位置関係が把握できないとき。
(4) 現地立会後1年以内に境界の確認および承諾が得られなかったとき。
(1) 申請地に隣接する土地所有者から承諾が得られない場合において、申請地の隣の土地との境界に接しない地点までの一部確定とするとき。
(2) 境界確定を行う市有地が法定外公共物で、対側地が既に市有地との境界が確定済みであり、本市が主張する幅員を確保できるとき。
3 第1項第3号については、現地と位置関係が合致するよう申請者が公図を訂正した場合は、この限りでない。
4 第1項第4号については、全部事項証明書を提出し再度土地所有者を確認し、再立会を行い境界が確認できた場合は、この限りでない。
(法定外公共物の最低幅員)
第9条 法定外公共物の境界確定については、次に定める基準の幅員を必要とする。
(1) 里道または里道に類推する公衆用道路の場合 0.9メートル以上
(2) 水路または水路に類推する普通河川の場合 0.6メートル以上
(境界確定の協議)
第10条 市長は、境界確定について申請者と協議するものとする。
2 申請者は、市長と境界確定の協議が整ったときは、次に掲げる協議書等を作成するものとする。
(1) 境界確定の協議が整った市有地に隣接する土地(以下「確定地」という。)は、境界確定協議書(別記様式第5号)を作成する。
(2) 国、地方公共団体が公共事業施行のため境界確定が必要な場合は、境界確定協議書(公共事業)(別記様式第6号)を作成する。
(3) 国、地方公共団体の所有する土地との境界確認が必要な場合には、土地境界確認書または管理区域界確認書(別記様式第7号)を作成する。
3 作成部数は2部とし、本市および土地所有者がそれぞれ保管するものとする。ただし、確定地の土地所有者が複数の場合は、土地所有者保管分として土地所有者の人数分を作成することができるものとする。
4 公共事業施行のため境界確定が必要な場合は、前項の規定にかかわらず公共事業の施行主体の保管分として、第1項各号に規定する各様式(以下「境界確定協議書等」という。)を1部追加して作成することができるものとする。
5 確定地の土地所有者は、全員が署名のうえ実印を捺印しなければならない。ただし、確定地の土地所有者が第7条第1項各号に該当する場合は、それぞれに定める全ての者が署名のうえ、実印を捺印しなければならないものとする。
6 境界確定協議書には次に掲げる書類を添付のうえ袋綴じし、前項に規定する全ての者が割印するものとする。
(1) 前項に規定する全ての者の印鑑登録証明書(境界確定協議書等の提出日から起算して3か月以内に発行されたもの)
(2) 境界確定承諾書(別記様式第8号)
(3) 位置図
(4) 公図の写し
(5) 現況平面図
(6) 横断図
(7) 隣接土地一覧表
(8) 測量図等
(9) 引照点の写真
(10) 全部事項証明書および印鑑登録証明書に記載されている土地所有者の住所が現住所と異なるときは、住所の履歴を確認できる資料(住民票・戸籍の附票・法人登記簿)
(1) 土地所有者が法人の場合は代表者事項証明書
(2) 土地所有者の法人が解散または倒産している場合は、清算人または破産管財人を証明する書類
(3) 申請地の土地所有者が死亡している場合で、遺産分割協議ができていない場合は相続関係図および相続調査資料
(4) 申請地の土地所有者が死亡している場合で、遺産分割協議ができている場合は遺産分割協議書の写し
(5) 申請地が共有であっても、区分所有建物の敷地の場合で、代表者に立会を求めた場合は、管理組合等の規約の写しまたは境界確定を行う権限を有する代表者であることを決定した総会等の議事録の書面
(6) 土地所有者が法定代理人として親権者、成年後見人、保佐人、補助人等を必要とする場合は、その法定代理人を証明する書面
(7) 申請地が信託財産の場合は、信託原簿の写し
8 境界確定承諾書への署名捺印については次に定めるところによるものとする。
(1) 法人の場合は代表印とし、自治会、農業組合、水利組合等の各種団体を代表する者は職印とする。
(2) 隣接地所有者の法人が解散または倒産しているときは、清算人または破産管財人を証明する書類の写しを添付すること。
(3) 隣接地の土地所有者が死亡している場合は、相続関係図を添付のうえ相続人代表者の署名捺印とする。
(4) 隣接地が共有の場合、共有者全員の署名捺印を求める。ただし、共有者が親族等である場合は、親族関係図を添付のうえ代表者の署名捺印で可とする。
(5) 隣接地が共有であっても、区分所有建物の敷地で、かつ、代表者の立会が得られた場合は、管理組合等の規約の写しまたは境界確定を行う権限を有する代表者であることを決定した総会等の議事録の書面の写しを添付すること。
(6) 隣接地の土地所有者が親権者、成年後見人、保佐人、補助人等の法定代理人を必要とする場合は、その身分を証明する書面の写しを添付すること。
(7) 隣接地の土地所有者が信託財産の場合は、信託原簿の写しを添付すること。
(8) 対側地の土地所有者が死亡している場合は、相続関係図を添付のうえ相続人代表者の署名捺印とする。
9 確定地の土地所有者が邦人で、外国に在住している場合は、次に掲げる証明書を添付するものとする。
(1) 住所についての証明として、在外公館の在留証明書または日本国の在外公館が存在しない地域にあっては、その地域を支配する権限ある官公署からの証明書
(2) 印鑑等についての証明書として印鑑登録証明書が得られない場合は、本人の署名(および捺印)に相違ない旨の在外公館の証明書
10 確定地の土地所有者が外国人で、日本国外に居住する場合は、各国官公署の証明した居住および署名証明書(和訳分添付)を添付するものとする。
(境界確定申請の取下げ)
第11条 申請者から境界確定申請の取り下げの申し出があった場合は、申請の取り下げについて(別記様式第9号)の提出を求めるものとする。
2 市長は、申請者から前項に規定する書面の提出があったときは、申請者に申請書を返却するものとする。
(境界標等の埋設)
第12条 申請者は、境界確定の協議が整ったときは、境界プレートまたは境界杭を必要な箇所に設置するものとする。この場合において、これらの資材は必要に応じて本市から支給するものとする。
(境界確定協議書の交付)
第13条 市長は、申請者から提出された境界確定協議書等を審査した結果、適正と認めたときは、境界確定協議書等に記名押印し、確定地の土地所有者保管分を申請者あてに交付するものとする。この場合において、引照点および境界プレート等埋設完了写真の提出を求めるものとする。
(境界確定済証明)
第14条 申請者は、境界確定協議後に境界確定の証明を求めるときは、境界確定協議済証明書交付願(別記様式第10号)を2部提出するものとする。ただし、次に掲げる添付書類については、1部の提出で足りるものとする。
(1) 位置図
(2) 申請者の印鑑登録証明書
(3) 公図の写し
(4) 申請地の全部事項証明書
(5) 地積測量図
(6) その他市長が必要と認めた書類
2 申請者の範囲は、第3条第1項各号の規定を準用する。
3 申請地の土地所有者が第11条第7項各号に該当する場合は、当該各号に定める書類も併せて添付するものとする。
4 市長は、申請者からの求めがあるときは、印鑑登録証明書、全部事項証明書および代表者事項証明書は還付することができる。ただし、この場合は、申請者は当該書類の写しを提出するものとする。
5 市長は、申請者から提出された境界確定協議済証明書交付願を審査した結果、適正と認めたときは、境界確定協議済証明書交付願に証明書である旨の記載をして記名押印し、次に掲げる書類を添付して申請者に交付するものとする。
(1) 表紙
(2) 現況平面図の写し
(3) 横断面図の写し
(4) 測点図または座標点リスト
6 証明書の交付手数料は、守山市使用料および手数料条例(昭和30年条例第35号)に定める額とする。
(公図訂正承諾申請)
第15条 申請者は、公図が混乱している地域等で境界確定を行うために法務局へ公図訂正の申し出を行う場合において、関係土地所有者として市長に公図訂正の承諾を求めるときは、あらかじめ市長と協議をしたうえで、公図訂正承諾申請書(別記様式第11号)に次に掲げる書類が添えて、市長に1部提出しなければならない。
(1) 承諾書
(2) 法務局に提出する公図訂正申出書一式(写)
(3) その他参考となる書類(地元古図、分合筆経過図等)
(費用の負担)
第16条 公図訂正に要する費用は、全て申請者の負担とする。
(承諾書の交付)
第17条 市長は、公図訂正承諾申請書の審査の結果、適正と認めたときは承諾書に記名押印し、申請者へ交付するものとする。
2 境界確定と道路区域確認および河川区域確認を同時に実施することは可能とする。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。










