○守山市名誉市民表彰条例施行規則
平成7年11月2日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、守山市名誉市民表彰条例(昭和63年守山市条例第1号。以下「条例」という。)第7条の規定により条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(名誉市民章のはい用)
第3条 名誉市民章は、本人に限りはい用するものとする。
(公示)
第5条 条例第4条の規定により公示する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 氏名、住所および生年月日
(2) 顕彰すべき事績の概要
(3) 略歴
(4) その他市長が必要と認める事項
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年12月18日規則第52号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
別表(第2条関係)
(平12規則52・一部改正)
1 材質 本体18金 300グラム(財務省造幣局品位証明刻印打ち)
2 規格
(1) サイズ 98mm×82mm
(2) 周囲12か所に18金半球
(3) 中央に本水晶
(4) 7宝3色
(5) 正絹蝶付首掛一mリボン
(6) 中箱 木製本漆真塗(見開きタイプ)
左上―純金箔文字「賞」
左中―純銀版に彫刻文字(表彰文)
左下―銀文字「滋賀県守山市」
右上―名誉市民章の方抜き
右下―純金板に彫刻文字「守山市名誉市民賞」
(7) 外箱 桐箱絹紐付き
3 名誉市民章の形状