○守山市議会会議規則

昭和45年7月8日

議会規則第1号

目次

第1章 総則(第1条~第13条)

第2章 議案および動議(第14条~第19条)

第3章 議事日程(第20条~第24条)

第4章 選挙(第25条~第33条)

第5章 議事(第34条~第46条)

第6章 発言(第47条~第62条)

第7章 委員会(第63条~第75条)

第8章 表決(第76条~第86条)

第9章 公聴会、参考人(第87条~第93条)

第10章 請願(第94条~第100条)

第11章 秘密会(第101条・第102条)

第12章 辞職および資格の決定(第103条~第107条)

第13章 規律(第108条~第116条)

第14章 懲罰(第117条~第122条)

第15章 会議録(第123条~第125条)

第16章 議員の派遣(第126条)

第17章 補則(第127条)

第1章 総則

(参集)

第1条 議員は、招集の当日開議定刻前に議事堂に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。

(昭58議会規則1・一部改正)

(欠席の届出)

第2条 議員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届けなければならない。

2 議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

(平27議会規則2・令3議会規則1・一部改正)

(宿所または連絡所の届出)

第3条 議員は、別に宿所または連絡所を定めたときは、議長に届け出なければならない。これを変更したときもまた同様とする。

(議席)

第4条 議員の議席は、一般選挙後最初の会議において議長が定める。

2 一般選挙後新たに選挙された議員の議席は、議長が定める。

3 議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議にはかって議席を変更することができる。

4 議席には、番号および氏名標を付ける。

(会議の種類)

第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第102条の2第1項の規定による会期において開く各会議の定義は、次に定めるところによる。

(1) 定例月会議 定期的に開く会議をいい、守山市議会の会期等に関する条例(平成31年条例第13号)第2条の規定により開く会議

(2) 臨時会議 臨時に開く会議

(平31議会規則3・全改)

第6条および第7条 削除

(平31議会規則3)

(議会の開閉)

第8条 議会の開閉は、議長が宣告する。

(会議時間)

第9条 会議時間は、午前9時30分から午後5時までとする。

2 議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。ただし、出席議員4人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかって決める。

3 会議の開始は、号鈴で報ずる。

(平9議会規則1・平17議会規則1・一部改正)

(休会)

第10条 守山市の休日を定める条例(平成2年守山市条例第1号)第1条第1項に規定する市の休日は、休会とする。

2 議事の都合その他必要があるときは、議会は議決で休会とすることができる。

3 議長が特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。

4 法第114条第1項の規定による請求があった場合のほか議会の議決があったときは、議長は休会の日でも会議を開かなければならない。

(平2議会規則1・平31議会規則3・一部改正)

(会議の開閉)

第11条 開議、散会、延会、中止または休憩は、議長が宣告する。

2 議長が開議を宣告する前または散会、延会、中止もしくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第12条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は延会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は議員の退席を制止し、または議場外の議員に出席を求めることができる。

3 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は休憩または延会を宣告する。

(出席催告)

第13条 法第113条の規定による出席催告の方法は、議場に現在する議員または議員の住所(別に宿所または連絡所の届出をした者については、当該届出の宿所または連絡所)に文書または口頭をもって行なう。

第2章 議案および動議

(議案の提出)

第14条 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては1人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

2 守山市議会委員会条例(昭和38年条例第21号)に規定する常任委員会、議会運営委員会および特別委員会(以下「委員会」という。)が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。

(平19議会規則1・平25議会規則2・一部改正)

(一事不再議)

第15条 議会で議決された事件については、その定例月会議または臨時会議の期間中は再び提出することができない。

(平31議会規則3・一部改正)

(動議成立に必要な賛成者の数)

第16条 動議は、法またはこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第17条 修正の動議は、その案をそなえ、法第115条の3の規定によるものについては所定の発議者が連署し、その他のものについては2人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

(平25議会規則2・一部改正)

(先決動議の表決の順序)

第18条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を決める。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかって決める。

(事件の撤回または訂正および動議の撤回)

第19条 会議の議題となった事件を撤回し、または訂正しようとするときおよび会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の承認を要する。

2 議員が提出した事件および動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

3 委員会が提出した議案につき第1項の承認を求めようとするときは、委員会の承認を得て委員長から請求しなければならない。

(平19議会規則1・一部改正)

第3章 議事日程

(日程の作成および配布)

第20条 議長は、開議の日時、会議に付する事件およびその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布にかえることができる。

(日程の順序変更および追加)

第21条 議長が必要があると認めるときまたは議員から動議が提出されたときは 議長は討論を用いないで会議にはかって、議事日程の順序を変更し、または他の事件を追加することができる。

(議事日程のない会議の通知)

第22条 議長は必要があると認めるときは 開議の日時のみを議員に通知して会議を開くことができる。

2 前項の場合、議長はその開議までに議事日程を定めなければならない。

(延会の場合の議事日程)

第23条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき、またはその議事が終らなかったときは、議長は更にその日程を定めなければならない。

(日程の終了および延会)

第24条 議事日程に記載した事件の議事を終ったときは、議長は散会を宣告する。

2 議事日程に記載した事件の議事が終らない場合でも、議長が必要があると認めるときまたは議員から動議が提出されたときは、議長は討論を用いないで会議にはかって延会することができる。

第4章 選挙

(選挙の宣告)

第25条 議会において選挙を行なうとき、議長はその旨を宣告する。

(不在議員)

第26条 選挙を行なう際議場にいない議員は、選挙に加わることができない。

(議場の出入口閉鎖)

第27条 投票による選挙を行なうときは、議長は第25条(選挙の宣告)の規定による宣告の後、議場の出入口を閉鎖し出席議員数を報告する。

(投票用紙の配布および投票箱の点検)

第28条 投票を行なうときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。

2 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。

(投票)

第29条 議員は、職員の点呼に応じて、順次投票を備え付けの投票箱に投入する。

(投票の終了)

第30条 議長は投票が終ったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があった後は投票することができない。

(開票および投票の効力)

第31条 議長は、開票を宣告した後、3人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、議長が議員の中から指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見をきいて議長が決定する。

(選挙結果の報告)

第32条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。

2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(選挙関係書類の保存)

第33条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とともにこれを保存しなければならない。

第5章 議事

(議題の宣告)

第34条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。

(一括議題)

第35条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかって決める。

(議案等の朗読)

第36条 議長は必要があると認めるときは、議題になった事件を職員をして朗読させる。

(議案等の説明、質疑および委員会付託)

第37条 会議に付する事件は、第96条(請願の委員会付託)に規定する場合を除き、会議において提出者の説明を聞き、議員の質疑があるときは質疑の後、議長が所管の常任委員会または議会運営委員会に付託する。ただし、常任委員会に係る事件は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。

2 委員会提出の議案は、委員会に付託しない。ただし、議長が必要があると認めるときは、議会の議決を得て、議会運営委員会に係る議案は議会運営委員会に、常任委員会または特別委員会に係る議案は常任委員会または特別委員会に付託することができる。

3 前2項における提出者の説明および第1項における委員会の付託は、討論を用いないで会議にはかって省略することができる。

(平3議会規則1・平19議会規則1・平25議会規則2・一部改正)

(委員会に付託した事件の審議順序)

第38条 委員会に付託した事件は、その審査終了をまって議題とし、委員長および少数意見者の報告、修正案の説明、第41条の規定による質疑、討論、表決の順序によって審議する。

(委員会の審査を省略した事件の審議順序)

第39条 委員会の審査を省略した事件の審議は、提出者の説明および議員の質疑の後、修正案の説明、第41条後段の規定による質疑、討論、表決の順序によって行なう。

(委員長および少数意見者の報告)

第40条 委員会が審査または調査した事件が議題となったときは、まず委員長がその経過および結果を報告し、次いで少数意見者が少数意見の報告をする。

2 少数意見が2個以上あるときの報告の順序は、議長が決める。

3 第1項の報告は、議会の議決により、または議長において委員会の報告もしくは少数意見報告書を配布し、もしくは朗読したときは省略することができる。

4 委員長の報告および少数意見者の報告には、自己の意見を加えてはならない。

(委員長報告等に対する質疑)

第41条 議員は、委員長および少数意見を報告した者に対し質疑をすることができる。修正案に関しては、事件または修正案の提出者および説明のための出席者に対しても、また同様とする。

(議決事件の字句および数字等の整理)

第42条 議会は、議決の結果、条項、字句、数字その他の整理を必要とするときは、これを議長に委任することができる。

(委員会の審査または調査期限)

第43条 議会は、必要があると認めるときは、委員会に付託した事件の審査または調査につき期限を付けることができる。ただし、委員会は、期限の延期を議会に求めることができる。

2 前項の期限までに審査または調査を終らなかったときは、その事件は、第38条(委員会に付記した事件の審議順序)の規定にかかわらず会議において審議することができる。

(委員会の中間報告)

第44条 議会は、委員会の審査または調査中の事件について特に必要があると認めるときは、中間報告を求めることができる。

2 委員会は、その審査または調査中の事件について、特に必要があると認めるときは、中間報告をすることができる。

(再付託)

第45条 委員会の審査または調査を経て報告された事件で、なお審査または調査の必要があると認めるときは、議会は、更にその事件を同一の委員会または他の委員会に付託することができる。

(議事の継続)

第46条 延会、中止または休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。

第6章 発言

(発言の許可等)

第47条 発言は、すべて議長の許可を得た後、登壇してしなければならない。ただし、簡易な事項については、議席で発言することができる。

2 議長は、議席で発言する議員を登壇させることができる。

(発言の通告および順序)

第48条 会議において発言しようとする者は、あらかじめ議長に発言通告書を提出しなければならない。ただし、議事進行、一身上の弁明等については、この限りでない。

2 発言通告書には、質疑についてはその要旨、討論については反対または賛成の別を記載しなければならない。

3 発言の順序は、議長が定める。

4 発言の通告をした者が欠席したとき、または発言の順位に当たっても発言しないとき、もしくは議場に現在しないときは、その通告は効力を失う。

(発言の通告をしない者の発言)

第49条 発言の通告をしない者は、通告した者がすべて発言を終った後でなければ発言を求めることができない。

2 発言の通告をしない者が発言しようとするときは、起立して「議長」と呼び、自己の番号を告げ、議長の許可を得なければならない。

3 2人以上起立して発言を求めたときは、議長は先起立者と認める者から指名する。

(討論の方法)

第50条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。

(議長の発言討論)

第51条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終った後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終るまでは、議長席に復することができない。

(発言内容の制限)

第52条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたりまたはその範囲をこえてはならない。

2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。

3 議員は、質疑に当っては、自己の意見を述べることができない。

(質疑の回数)

第53条 質疑は、同一議員につき、同一議題について2回をこえることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。

(発言時間の制限)

第54条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。

2 議長の定めた時間の制限について、出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議にはかって決める。

(議事進行に関する発言)

第55条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるものまたは直ちに処理する必要があるものでなければならない。

2 議事進行に関する発言が、その趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(発言の継続)

第56条 延会、中止または休憩のため発言が終らなかった議員は、更にその議事を始めたときは前の発言を続けることができる。

(質疑または討論の終結)

第57条 質疑または討論が終ったときは、議長は、その終結を宣告する。

2 質疑または討論が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑または討論終結の動議を提出することができる。

3 質疑または討論終結の動議については、議長は、討論を用いないで会議にはかって決める。

(選挙および表決時の発言制限)

第58条 選挙および表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙および表決の方法についての発言は、この限りでない。

(一般質問)

第59条 議員は、市の一般事務について、議長の許可を得て質問することができる。

2 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。

(緊急質問等)

第60条 質問が緊急を要するとき、その他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。

2 前項の同意については、議長は、討論を用いないで会議にはからなければならない。

3 第1項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は直ちに制止しなければならない。

(準用規定)

第61条 質問については、第53条(質疑の回数)および第57条(質疑または討論の終結)の規定を準用する。

(発言の取消しまたは訂正)

第62条 発言した議員は、その定例月会議または臨時会議の期間中に限り、議会の許可を得て発言を取り消し、または議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。

(平31議会規則3・一部改正)

第7章 委員会

(議長への通知)

第63条 委員会を招集しようとするときは、委員長は、開会の日時、場所、事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

(会議中の委員会の禁止)

第64条 委員会は、議会の会議中は、開くことができない。

(委員の発言)

第65条 委員は、議題について自由に質疑し、および意見を述べることができる。ただし、委員会において別に発言の方法を決めたときは、この限りでない。

(委員外議員の発言)

第66条 委員会は、審査または調査中の事件について、必要があると認めるときは、委員でない議員に対し、その出席を求めて説明または意見を聞くことができる。

2 委員会は、委員でない議員から発言の申し出があったときは、その許否を決める。

(委員の議案の修正)

第67条 委員は、修正案を発議しようとするときは、その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない。

(分科会または小委員会)

第68条 委員会は、審査または調査のため必要があると認めるときは、分科会または小委員会を設けることができる。

(連合審査会)

第69条 委員会は、審査または調査のため必要があると認めるときは、他の委員会と協議して、連合審査会を開くことができる。

(証人出頭または記録提出の要求)

第70条 委員会は、法第100条の規定による調査を委託された場合において、証人の出頭または記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出なければならない。

(所管事務等の調査)

第71条 常任委員会は、その所管に属する事務について調査しようとするときは、その事項、目的、方法および期間等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

2 議会運営委員会が、法第109条第3項に規定する調査をしようとするときは、前項の規定を準用する。

(平3議会規則1・平19議会規則1・平25議会規則2・一部改正)

(委員の派遣)

第72条 委員会は、審査または調査のため委員を派遣しようとするときは、その日時、場所、目的および経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。

(継続審査)

第73条 委員会が次の会期においてもなお審査を継続する必要があると認めるときは、その理由を付け、委員長から議長に申し出なければならない。

(平31議会規則3・一部改正)

(少数意見の留保)

第74条 委員は、委員会において少数で廃棄された意見で他に出席委員1人以上の賛成があるものは、これを少数意見として留保することができる。

2 前項の規定により少数意見を留保した者が、その意見を議会に報告しようとする場合においては、簡明な少数意見報告書を作り、委員会の報告書が提出されるまでに、委員長を経て議長に提出しなければならない。

(委員会報告書)

第75条 委員会は、事件の審査または調査を終ったときは、報告書を作り、委員長から議長に提出しなければならない。

第8章 表決

(表決問題の宣告)

第76条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を宣告する。

(不在議員)

第77条 表決の際、議場にいない議員は、表決に加わることができない。

(条件の禁止)

第78条 表決には、条件を付けることができない。

(起立による表決)

第79条 議長が表決をとろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。

2 議長が起立者の多少を認定しがたいとき、または議長の宣告に対して出席議員3人以上から異議があるときは、議長は記名または無記名の投票で表決をとらなければならない。

(投票による表決)

第80条 議長が必要があると認めるとき、または出席議員4人以上から要求があるときは、記名または無記名の投票で表決をとる。

2 同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長はいずれの方法によるかを無記名投票で決める。

(記名投票、無記名投票)

第81条 投票による表決を行なう場合には、問題を可とする者は賛成、否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。ただし、記名投票の場合は議員の氏名を併記しなければならない。

(投票の効力)

第82条 記名投票または無記名投票による表決において、賛否が明らかでない投票および他事を記載した投票は否とみなす。

(選挙規定の準用)

第83条 記名投票または無記名投票を行なう場合には、第27条(議場の出入口閉鎖)第28条(投票用紙の配布および投票箱の点検)第29条(投票)第30条(投票の終了)第31条(開票および投票の効力)第32条第1項(選挙結果の報告)および第33条(選挙関係書類の保存)の規定を準用する。

(表決の訂正)

第84条 議員は、自己の表決の訂正を求めることはできない。

(簡易表決)

第85条 議長は、問題について異議の有無を会議にはかることができる。異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、起立の方法で表決をとらなければならない。

(表決の順序)

第86条 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決をとらなければならない。

2 同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を定める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決をとる。ただし、表決の順序について出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議にはかって決める。

3 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。

第9章 公聴会、参考人

(平25議会規則2・追加)

(公聴会開催の手続)

第87条 会議において公聴会を開く議決があったときは、議長は、その日時、場所および意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(平25議会規則2・追加)

(意見を述べようとする者の申出)

第88条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由および案件に対する賛否を、議長に申し出なければならない。

(平25議会規則2・追加)

(公述人の決定)

第89条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者および学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者およびその他の者の中から、議会において定め、議長から本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者および反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(平25議会規則2・追加)

(公述人の発言)

第90条 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、または公述人に不穏当な言動があるときは、議長は、発言を制止し、または退席させることができる。

(平25議会規則2・追加)

(議員と公述人の質疑)

第91条 議員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、議員に対して質疑をすることができない。

(平25議会規則2・追加)

(代理人または文書による意見の陳述)

第92条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、または文書で意見を提示することができない。ただし、議会が特に許可した場合は、この限りではない。

(平25議会規則2・追加)

(参考人)

第93条 会議において参考人の出席を求める議決があったときは、議長は、参考人にその日時、場所および意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

2 参考人については、第90条から第92条までの規定を準用する。

(平25議会規則2・追加)

第10章 請願

(平25議会規則2・旧第9章繰下)

(請願書の記載事項)

第94条 請願書には、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日および請願者の住所を記載し、請願者が署名または記名押印しなければならない。

2 請願者が法人の場合には、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日、法人の名称および所在地を記載し、代表者が署名または記名押印をしなければならない。

3 前2項の請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名または記名押印しなければならない。

4 請願書の提出は、平穏になされなければならない。

(平25議会規則2・旧第87条繰下、令3議会規則1・一部改正)

(請願文書表の作成および配布)

第95条 議長は、請願文書表を作成し、議員に配布する。

2 請願文書表には、請願書の受理番号、請願者の住所および氏名、請願の要旨、紹介議員の氏名ならびに受理年月日を記載する。

3 請願者数人連署のものは、ほか何人と、同一議員の紹介による数件の内容同一のものは、ほか何件と記載する。

(平25議会規則2・旧第88条繰下)

(請願の委員会付託)

第96条 議長は、請願文書表の配布とともに、請願を所管の常任委員会または議会運営委員会に付託する。ただし、常任委員会に係る請願は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。

2 委員会の付託は、議会の議決で省略することができる。

3 請願の内容が2以上の委員会の所管に属する場合は、2以上の請願が提出されたものとみなし、それぞれの委員会に付託する。

(平3議会規則1・全改、平25議会規則2・旧第89条繰下)

(紹介議員の委員会出席)

第97条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、紹介議員の説明を求めることができる。

(平25議会規則2・旧第90条繰下)

(請願の審査報告)

第98条 委員会は、請願について審査の結果を次の区分により、意見を付け議長に報告しなければならない。

(1) 採択すべきもの

(2) 不採択とすべきもの

2 採択すべきものと決定した請願で、市長その他の関係機関に送付することを適当と認めるもの、ならびにその処理の経過および結果の報告を請求することを適当と認めるものについては、その旨を付記しなければならない。

(平25議会規則2・旧第91条繰下)

(請願の送付ならびに処理の経過および結果報告の請求等)

第99条 議長は、議会の採択した請願で、市長その他の関係機関に送付しなければならないものは、これを送付し、その処理の経過および結果の報告を請求することに決したものについては、これを請求しなければならない。

(平25議会規則2・旧第92条繰下)

(陳情書の処理)

第100条 議長は、陳情書またはこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理するものとする。

(平25議会規則2・旧第93条繰下)

第11章 秘密会

(平25議会規則2・旧第10章繰下)

(指定者以外の退場)

第101条 秘密会を開く議決があったときは、議長は、傍聴人および議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。

(平25議会規則2・旧第94条繰下)

(秘密の保持)

第102条 秘密会の議事の記録は、公表しない。

2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り他に漏らしてはならない。

(平25議会規則2・旧第95条繰下)

第12章 辞職および資格の決定

(平25議会規則2・旧第11章繰下)

(議長および副議長の辞職)

第103条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に辞表を提出しなければならない。

2 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議にはかって許否を決める。

(平25議会規則2・旧第96条繰下、平31議会規則3・令3議会規則1・一部改正)

(議員の辞職)

第104条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、議員の辞職について準用する。

(平25議会規則2・旧第97条繰下、令3議会規則1・一部改正)

(資格決定の要求)

第105条 法第127条第1項の規定により、議員の被選挙権の有無または法第92条の2の規定に該当するかどうかについて、議会の決定を求めようとする議員は、要求の理由を記載した要求書を、証拠書類とともに、議長に提出しなければならない。

(平25議会規則2・旧第98条繰下)

(資格決定の審査)

第106条 前条の要求については、議会は、第37条第3項(議案等の説明、質疑および委員会付託)の規定にかかわらず委員会の付託を省略して決定することができない。

(平19議会規則1・一部改正、平25議会規則2・旧第99条繰下)

(決定書の交付)

第107条 被選挙権の有無または法第92条の2の規定に該当するかどうかを決定したときは、議長は、その決定書を決定を求めた議員および決定を求められた議員に交付しなければならない。

(平25議会規則2・旧第100条繰下)

第13章 規律

(平25議会規則2・旧第12章繰下)

(品位の尊重)

第108条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。

(平25議会規則2・旧第101条繰下)

(携帯品)

第109条 議場に入る者は、帽子、外とう、えり巻、つえ、かさの類を着用し、または携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(平25議会規則2・旧第102条繰下)

(議事妨害の禁止)

第110条 何人も、会議中はみだりに発言し、騒ぎその他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(平25議会規則2・旧第103条繰下)

(離席)

第111条 議員は、会議中は、みだりに議席を離れてはならない。

(平25議会規則2・旧第104条繰下)

(禁煙)

第112条 何人も、議場において喫煙してはならない。

(平25議会規則2・旧第105条繰下)

(新聞等の閲読禁止)

第113条 何人も、会議中は、参考のためにするもののほか新聞紙または書籍の類を閲読してはならない。

(平25議会規則2・旧第106条繰下)

(議場内における資料等印刷物の配布許可)

第114条 議場内において、資料、新聞紙、文書等の印刷物を配布するときは、議長の許可を受けなければならない。

(平25議会規則2・旧第107条繰下)

(許可のない登壇の禁止)

第115条 何人も、議長の許可がなければ演壇に登ってはならない。

(平25議会規則2・旧第108条繰下)

(議長の秩序保持権)

第116条 すべて規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長が必要があると認めるときは、討論を用いないで会議にはかって決める。

(平25議会規則2・旧第109条繰下)

第14章 懲罰

(平25議会規則2・旧第13章繰下)

(懲罰動議の提出)

第117条 懲罰の動議は、文書をもって所定の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。

2 前項の動議は、懲罰事犯があった日から起算して3日以内に提出しなければならない。ただし、第95条(秘密の保持)の違反に係るものについては、この限りでない。

(平25議会規則2・旧第110条繰下)

(懲罰動議の審査)

第118条 懲罰について、議会は第37条第3項(議案等の説明、質疑および委員会付託)の規定にかかわらず委員会の付託を省略して議決することができない。

(平19議会規則1・一部改正、平25議会規則2・旧第111条繰下)

(戒告または陳謝の方法)

第119条 戒告または陳謝は、議会の定める戒告文または陳謝文によって行なうものとする。

(平25議会規則2・旧第112条繰下)

(出席停止の期間)

第120条 出席停止は、10日を超えることができない。ただし、数個の懲罰事犯が併発した場合または既に出席を停止された者について、その停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。

(平25議会規則2・旧第113条繰下)

(出席停止期間中出席したときの措置)

第121条 出席を停止された者が、その期間内に議会の会議または委員会に出席したときは、議長または委員長は直ちに退去を命じなければならない。

(平25議会規則2・旧第114条繰下)

(懲罰の宣告)

第122条 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は公開の議場において宣告する。

(平25議会規則2・旧第115条繰下)

第15章 会議録

(平25議会規則2・旧第14章繰下)

(会議録の記載事項)

第123条 会議録に記載する事項は、次の通りとする。

(1) 定例月会議または臨時会議の開会および閉会に関する事項ならびにその年月日時

(2) 開議、散会、延会、中止および休憩の日時

(3) 出席および欠席議員の氏名

(4) 職務のため、議場に出席した事務局職員の職氏名

(5) 説明のため出席した者の職氏名

(6) 議事日程

(7) 議長の諸報告

(8) 議員の異動ならびに議席の指定および変更

(9) 委員会報告書および少数意見報告書

(10) 会議に付した事件

(11) 議案の提出、撤回および訂正に関する事項

(12) 選挙の経過

(13) 議事の経過

(14) 記名投票における賛否の氏名

(15) その他議長または議会において必要と認めた事項

2 議事は、速記法によって速記する。

(平25議会規則2・旧第116条繰下、平31議会規則3・一部改正)

(会議録署名議員)

第124条 会議録に署名する議員は2人とし、議長が会議において指名する。

(平25議会規則2・旧第117条繰下)

(会議録の保存年限)

第125条 会議録の保存年限は、永年とする。

(平25議会規則2・旧第118条繰下)

第16章 議員の派遣

(平14議会規則1・追加、平25議会規則2・旧第15章繰下)

(議員の派遣)

第126条 法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。

2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。

(平14議会規則1・追加、平20議会規則1・一部改正、平25議会規則2・旧第119条繰下)

第17章 補則

(平14議会規則1・旧第15章繰下、平25議会規則2・旧第16章繰下)

(会議規則の疑義に対する措置)

第127条 この規則の疑義は議長が決める。ただし、異議があるときは、会議にはかって決める。

(平14議会規則1・旧第119条繰下、平25議会規則2・旧第120条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

2 守山町議会会議規則(昭和39年議会規則第1号)は、廃止する。

(昭和58年9月1日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年7月17日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の守山市議会会議規則の規定は、平成2年7月1日から適用する。

(平成3年9月20日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年10月16日から適用する。

(平成9年3月26日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月30日議会規則第1号)

この規則は、地方自治法等の一部を改正する法律(平成14年法律第4号)第1条中地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条の改正規定の施行の日から施行する。

(平成17年12月22日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日議会規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年2月22日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月1日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年7月1日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月26日議会規則第3号)

この規則は、平成31年10月16日から施行する。

(令和3年6月24日議会規則第1号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

守山市議会会議規則

昭和45年7月8日 議会規則第1号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和45年7月8日 議会規則第1号
昭和58年9月1日 議会規則第1号
平成2年7月17日 議会規則第1号
平成3年9月20日 議会規則第1号
平成9年3月26日 議会規則第1号
平成14年3月30日 議会規則第1号
平成17年12月22日 議会規則第1号
平成19年3月30日 議会規則第1号
平成20年9月30日 議会規則第1号
平成25年2月22日 議会規則第2号
平成25年3月1日 議会規則第2号
平成27年7月1日 議会規則第2号
平成31年3月26日 議会規則第3号
令和3年6月24日 議会規則第1号