○守山市議会会議規則
昭和45年7月8日
議会規則第1号
目次
第1章 総則(第1条~第13条)
第2章 議案および動議(第14条~第19条)
第3章 議事日程(第20条~第24条)
第4章 選挙(第25条~第33条)
第5章 議事(第34条~第46条)
第6章 発言(第47条~第62条)
第7章 委員会(第63条~第75条)
第8章 表決(第76条~第86条)
第9章 公聴会および参考人(第87条~第93条)
第10章 請願(第94条~第100条)
第11章 秘密会(第101条・第102条)
第12章 辞職および資格の決定(第103条~第107条)
第13章 規律(第108条~第116条)
第14章 懲罰(第117条~第122条)
第15章 会議録(第123条~第125条)
第16章 議員の派遣(第126条)
第17章 補則(第126条の2~第127条)
第1章 総則
(参集)
第1条 議員は、招集の当日開議定刻前に議事堂に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。
(昭58議会規則1・一部改正)
(欠席の届出)
第2条 議員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届けなければならない。
2 議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。
(平27議会規則2・令3議会規則1・一部改正)
(宿所または連絡所の届出)
第3条 議員は、別に宿所または連絡所を定めたときは、議長に届け出なければならない。これを変更したときも、また同様とする。
(令6議会規則2・一部改正)
(議席)
第4条 議員の議席は、一般選挙後最初の会議において議長が定める。
2 一般選挙後新たに選挙された議員の議席は、議長が定める。
3 議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮って議席を変更することができる。
4 議席には、番号および氏名標を付ける。
(令6議会規則2・一部改正)
(会議の種類)
第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第102条の2第1項の規定による会期において開く各会議の定義は、次に定めるところによる。
(1) 定例月会議 定期的に開く会議をいい、守山市議会の会期等に関する条例(平成31年条例第13号)第2条の規定により開く会議
(2) 臨時会議 臨時に開く会議
(平31議会規則3・全改)
第6条および第7条 削除
(平31議会規則3)
(議会の開閉)
第8条 議会の開閉は、議長が宣告する。
(会議時間)
第9条 会議時間は、午前9時30分から午後5時までとする。
2 議長は、必要があると認めるときは、会議に宣告することにより、会議時間を変更することができる。ただし、出席議員4人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
3 前項の規定にかかわらず、議長は、会議中でない場合であって緊急を要するときその他の特に必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。
4 会議の開始は、号鈴で報ずる。
(平9議会規則1・平17議会規則1・令6議会規則2・一部改正)
(休会)
第10条 守山市の休日を定める条例(平成2年守山市条例第1号)第1条第1項に規定する市の休日は、休会とする。
2 議事の都合その他必要があるときは、議会は議決で休会とすることができる。
3 議長が特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。
4 法第114条第1項の規定による請求があった場合のほか議会の議決があったときは、議長は休会の日でも会議を開かなければならない。
(平2議会規則1・平31議会規則3・一部改正)
(会議の開閉)
第11条 開議、散会、延会、中止または休憩は、議長が宣告する。
2 議長が開議を宣告する前または散会、延会、中止もしくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
(定足数に関する措置)
第12条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は延会を宣告することができる。
2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は議員の退席を制止し、または議場外の議員に出席を求めることができる。
3 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は休憩または延会を宣告する。
(出席催告)
第13条 法第113条の規定による出席催告の方法は、議事堂に現在する議員または議員の住所(別に宿所または連絡所の届出をした者については、当該届出の宿所または連絡所)に文書または口頭をもって行う。
(令6議会規則2・一部改正)
第2章 議案および動議
(議案の提出)
第14条 議員が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては1人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
2 守山市議会委員会条例(昭和38年条例第21号)に規定する常任委員会、議会運営委員会および特別委員会(以下「委員会」という。)が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。
(平19議会規則1・平25議会規則2・令6議会規則2・一部改正)
(一事不再議)
第15条 議会で議決された事件については、その定例月会議または臨時会議の期間中は、再び提出することができない。
(平31議会規則3・令6議会規則2・一部改正)
(動議成立に必要な賛成者の数)
第16条 動議は、法またはこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第17条 修正の動議は、その案を備え、法第115条の3の規定によるものについては所定の発議者が連署し、その他のものについては2人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
(平25議会規則2・令6議会規則2・一部改正)
(先決動議の表決の順序)
第18条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を決める。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(令6議会規則2・一部改正)
(事件の撤回または訂正および動議の撤回)
第19条 会議の議題となった事件を撤回し、または訂正しようとするときおよび会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、会議の議題となる前においては、議長の許可を得なければならない。
2 議員が提出した事件および動議で前項の許可を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
3 委員会が提出した議案につき第1項の許可を求めようとするときは、委員会の許可を得て委員長から請求しなければならない。
(平19議会規則1・令6議会規則2・一部改正)
第3章 議事日程
(日程の作成および配布)
第20条 議長は、開議の日時、会議に付する事件およびその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布に代えることができる。
(令6議会規則2・一部改正)
(日程の順序変更および追加)
第21条 議長が必要があると認めるときまたは議員から動議が提出されたときは 議長は討論を用いないで会議に諮って、議事日程の順序を変更し、または他の事件を追加することができる。
(令6議会規則2・一部改正)
(議事日程のない会議の通知)
第22条 議長は必要があると認めるときは 開議の日時のみを議員に通知して会議を開くことができる。
2 前項の場合、議長はその開議までに議事日程を定めなければならない。
(延会の場合の議事日程)
第23条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき、またはその議事が終わらなかったときは、議長は更にその日程を定めなければならない。
(令6議会規則2・一部改正)
(日程の終了および延会)
第24条 議事日程に記載した事件の議事を終わったときは、議長は散会を宣告する。
2 議事日程に記載した事件の議事が終わらない場合でも、議長が必要があると認めるときまたは議員から動議が提出されたときは、議長は討論を用いないで会議に諮って延会することができる。
(令6議会規則2・一部改正)
第4章 選挙
(選挙の宣告)
第25条 議会において選挙を行うとき、議長はその旨を宣告する。
(令6議会規則2・一部改正)
(不在議員)
第26条 選挙を行う際議場にいない議員は、選挙に加わることができない。
(令6議会規則2・一部改正)
(議場の出入口閉鎖)
第27条 投票による選挙を行うときは、議長は第25条(選挙の宣告)の規定による宣告の後、議場の出入口を閉鎖し出席議員数を報告する。
(令6議会規則2・一部改正)
(投票用紙の配布および投票箱の点検)
第28条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。
2 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。
(令6議会規則2・一部改正)
(投票)
第29条 議員は、議長の指示に従って、順次、投票する。
(令6議会規則2・一部改正)
(投票の終了)
第30条 議長は投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があった後は投票することができない。
(令6議会規則2・一部改正)
(開票および投票の効力)
第31条 議長は、開票を宣告した後、3人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は、議長が議員の中から指名する。
3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて議長が決定する。
4 投票の効力に係る法第118条第6項の規定による通知に関し必要な事項は、議長が定める。
(令6議会規則2・一部改正)
(選挙結果の報告)
第32条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。
2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。
(選挙関係書類の保存)
第33条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とともにこれを保存しなければならない。
第5章 議事
(議題の宣告)
第34条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。
(一括議題)
第35条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(令6議会規則2・一部改正)
(議案等の朗読)
第36条 議長は必要があると認めるときは、議題になった事件を職員をして朗読させる。
(議案等の説明、質疑および委員会付託)
第37条 会議に付する事件は、第96条(請願の委員会付託)に規定する場合を除き、会議において提出者の説明を聴き、議員の質疑があるときは質疑の後、議長が所管の常任委員会または議会運営委員会に付託する。ただし、常任委員会に係る事件は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。
2 委員会提出の議案は、委員会に付託しない。ただし、議長が必要があると認めるときは、議会の議決を得て、議会運営委員会に係る議案は議会運営委員会に、常任委員会または特別委員会に係る議案は常任委員会または特別委員会に付託することができる。
(平3議会規則1・平19議会規則1・平25議会規則2・令6議会規則2・一部改正)
(委員会に付託した事件の審議順序)
第38条 委員会に付託した事件は、その審査終了を待って議題とし、委員長および少数意見者の報告、修正案の説明、第41条の規定による質疑、討論、表決の順序によって審議する。
(令6議会規則2・一部改正)
(委員会の審査を省略した事件の審議順序)
第39条 委員会の審査を省略した事件の審議は、提出者の説明および議員の質疑の後、修正案の説明、第41条後段の規定による質疑、討論、表決の順序によって行う。
(令6議会規則2・一部改正)
(委員長および少数意見者の報告)
第40条 委員会が審査または調査した事件が議題となったときは、まず委員長がその経過および結果を報告し、次いで少数意見者が少数意見の報告をする。
2 少数意見が2個以上あるときの報告の順序は、議長が決める。
3 第1項の報告は、議会の議決により、または議長において委員会の報告もしくは少数意見報告書を配布し、もしくは朗読したときは省略することができる。
4 委員長の報告および少数意見者の報告には、自己の意見を加えてはならない。
(委員長報告等に対する質疑)
第41条 議員は、委員長および少数意見を報告した者に対し質疑をすることができる。修正案に関しては、事件または修正案の提出者および説明のための出席者に対しても、また同様とする。
(議決事件の字句および数字等の整理)
第42条 議会は、議決の結果、条項、字句、数字その他の整理を必要とするときは、これを議長に委任することができる。
(委員会の審査または調査期限)
第43条 議会は、必要があると認めるときは、委員会に付託した事件の審査または調査につき期限を付けることができる。ただし、委員会は、期限の延期を議会に求めることができる。
(令6議会規則2・一部改正)
(委員会の中間報告)
第44条 議会は、委員会の審査または調査中の事件について特に必要があると認めるときは、中間報告を求めることができる。
2 委員会は、その審査または調査中の事件について、特に必要があると認めるときは、議会の承認を得て、中間報告をすることができる。
(令6議会規則2・一部改正)
(再付託)
第45条 委員会の審査または調査を経て報告された事件で、なお審査または調査の必要があると認めるときは、議会は、更にその事件を同一の委員会または他の委員会に付託することができる。
(議事の継続)
第46条 延会、中止または休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。
第6章 発言
(発言の許可等)
第47条 発言は、全て議長の許可を得た後、登壇してしなければならない。ただし、簡易な事項については、議席で発言することができる。
2 議長は、議席で発言する議員を登壇させることができる。
(令6議会規則2・一部改正)
(発言の通告および順序)
第48条 会議において発言しようとする者は、あらかじめ議長に発言通告書を提出しなければならない。ただし、議事進行、一身上の弁明等については、この限りでない。
2 発言通告書には、質疑についてはその要旨、討論については反対または賛成の別を記載しなければならない。
3 発言の順序は、議長が定める。
4 発言の通告をした者が欠席したとき、または発言の順位に当たっても発言しないとき、もしくは議場に現在しないときは、その通告は効力を失う。
(発言の通告をしない者の発言)
第49条 発言の通告をしない者は、通告した者が全て発言を終わった後でなければ発言を求めることができない。
2 発言の通告をしない者が発言しようとするときは、起立して「議長」と呼び、自己の氏名を告げ、議長の許可を得なければならない。
3 2人以上起立して発言を求めたときは、議長は先起立者と認める者から指名する。
(令6議会規則2・一部改正)
(討論の方法)
第50条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。
(議長の発言討論)
第51条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終わった後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、議長席に復することができない。
(令6議会規則2・一部改正)
(発言内容の制限)
第52条 発言は、全て簡明にするものとし、議題外にわたりまたはその範囲を超えてはならない。
2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。
3 議員は、質疑に当っては、自己の意見を述べることができない。
(令6議会規則2・一部改正)
(質疑の回数)
第53条 質疑は、同一議員につき、同一議題について2回を超えることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。
(令6議会規則2・一部改正)
(発言時間の制限)
第54条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。
2 議長の定めた時間の制限について、出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。
(令6議会規則2・一部改正)
(議事進行に関する発言)
第55条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるものまたは直ちに処理する必要があるものでなければならない。
2 議事進行に関する発言が、その趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。
(発言の継続)
第56条 延会、中止または休憩のため発言が終わらなかった議員は、更にその議事を始めたときは前の発言を続けることができる。
(令6議会規則2・一部改正)
(質疑または討論の終結)
第57条 質疑または討論が終わったときは、議長は、その終結を宣告する。
2 質疑または討論が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑または討論終結の動議を提出することができる。
3 質疑または討論終結の動議については、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。
(令6議会規則2・一部改正)
(選挙および表決時の発言制限)
第58条 選挙および表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙および表決の方法についての発言は、この限りでない。
(一般質問)
第59条 議員は、市の一般事務について、議長の許可を得て質問することができる。
2 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。
(緊急質問等)
第60条 質問が緊急を要するとき、その他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。
2 前項の同意については、議長は、討論を用いないで会議に諮らなければならない。
3 第1項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は直ちに制止しなければならない。
(令6議会規則2・一部改正)
(発言の取消しまたは訂正)
第62条 発言した議員は、その定例月会議または臨時会議の期間中に限り、議会の許可を得て発言を取り消し、または議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。
(平31議会規則3・一部改正)
第7章 委員会
(議長への通知)
第63条 委員会を招集しようとするときは、委員長は、開会の日時、場所、事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。
(会議中の委員会の禁止)
第64条 委員会は、議会の会議中は、開くことができない。
(出席委員に関する措置)
第64条の2 この章における出席委員には、法第109条第9項の規定に基づく条例の規定により、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンラインによる方法」という。)で委員会に出席している委員を含む。
(令6議会規則2・追加)
(委員の発言)
第65条 委員は、議題について自由に質疑し、および意見を述べることができる。ただし、委員会において別に発言の方法を決めたときは、この限りでない。
(委員外議員の発言)
第66条 委員会は、審査または調査中の事件について、必要があると認めるときは、委員でない議員(以下、この条において「委員外議員」という。)に対し、その出席を求めて説明または意見を聴くことができる。
2 委員会は、委員外議員から発言の申出があったときは、その許否を決める。
3 前2項の場合において、法第109条第9項の規定に基づく条例の規定により、委員会がオンラインによる方法で開かれているときは、委員外議員は、オンラインによる方法で説明し、もしくは意見を述べ、または発言することができる。
4 前項の委員外議員が、オンラインによる方法で説明し、もしくは意見を述べ、または発言することを希望するときは、あらかじめ委員長に届け出なければならない。
(令6議会規則2・一部改正)
(委員の議案の修正)
第67条 委員は、修正案を発議しようとするときは、その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない。
(分科会または小委員会)
第68条 委員会は、審査または調査のため必要があると認めるときは、分科会または小委員会を設けることができる。
(連合審査会)
第69条 委員会は、審査または調査のため必要があると認めるときは、他の委員会と協議して、連合審査会を開くことができる。
(証人出頭または記録提出の要求)
第70条 委員会は、法第100条の規定による調査を委託された場合において、証人の出頭または記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出なければならない。
(所管事務等の調査)
第71条 常任委員会は、その所管に属する事務について調査しようとするときは、その事項、目的、方法および期間等をあらかじめ議長に通知しなければならない。
2 議会運営委員会が、法第109条第3項に規定する調査をしようとするときは、前項の規定を準用する。
(平3議会規則1・平19議会規則1・平25議会規則2・一部改正)
(委員の派遣)
第72条 委員会は、審査または調査のため委員を派遣しようとするときは、その日時、場所、目的および経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。
(継続審査)
第73条 委員会が次の会期においてもなお審査を継続する必要があると認めるときは、その理由を付け、委員長から議長に申し出なければならない。
(平31議会規則3・一部改正)
(少数意見の留保)
第74条 委員は、委員会において少数で廃棄された意見で他に出席委員1人以上の賛成があるものは、これを少数意見として留保することができる。
2 前項の規定により少数意見を留保した者が、その意見を議会に報告しようとする場合においては、簡明な少数意見報告書を作り、委員会の報告書が提出されるまでに、委員長を経て議長に提出しなければならない。
(委員会報告書)
第75条 委員会は、事件の審査または調査を終わったときは、報告書を作り、委員長から議長に提出しなければならない。
(令6議会規則2・一部改正)
第8章 表決
(表決問題の宣告)
第76条 議長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する問題を宣告する。
(令6議会規則2・一部改正)
(不在議員)
第77条 表決の際、議場にいない議員は、表決に加わることができない。
(条件の禁止)
第78条 表決には、条件を付けることができない。
(電子採決システム等による表決)
第79条 議長が表決を採ろうとするときは、電子採決システムにより、問題を可とする者の多少を認定して可否の結果を宣告する。
2 前項の表決を行う場合には、問題を可とする者は賛成のボタンを、問題を否とする者は反対のボタンを押すものとする。なお、議長による採決の確定の宣告がなされた場合において、賛成のボタンまたは反対のボタンのいずれも押していない者は、反対のボタンを押したものとみなす。
(令5議会規則1―1・全改、令6議会規則2・一部改正)
(投票による表決)
第80条 議長が必要があると認めるとき、または出席議員4人以上から要求があるときは、記名または無記名の投票で表決を採る。
2 同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長はいずれの方法によるかを無記名投票で決める。
(令6議会規則2・一部改正)
(記名投票、無記名投票)
第81条 投票による表決を行う場合には、問題を可とする者は賛成、否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。ただし、記名投票の場合は議員の氏名を併記しなければならない。
(令6議会規則2・一部改正)
(投票の効力)
第82条 記名投票または無記名投票による表決において、賛否が明らかでない投票および他事を記載した投票は否とみなす。
(令6議会規則2・一部改正)
(表決の訂正)
第84条 議員は、自己の表決の訂正を求めることはできない。
(簡易表決)
第85条 議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、電子採決システムによる方法で表決を採らなければならない。
(令5議会規則1―1・令6議会規則2・一部改正)
(表決の順序)
第86条 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決を採らなければならない。
2 同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を決める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決を採る。ただし、表決の順序について出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。
3 修正案が全て否決されたときは、原案について表決を採る。
(令6議会規則2・一部改正)
第9章 公聴会および参考人
(平25議会規則2・追加、令6議会規則2・改称)
(公聴会開催の手続)
第87条 会議において公聴会を開く議決があったときは、議長は、その日時、場所および意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。
(平25議会規則2・追加)
(意見を述べようとする者の申出)
第88条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由および案件に対する賛否を、議長に申し出なければならない。
(平25議会規則2・追加)
(公述人の決定)
第89条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者および学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者およびその他の者の中から、議会において定め、議長から本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者および反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。
(平25議会規則2・追加、令6議会規則2・一部改正)
(公述人の発言)
第90条 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言がその範囲を超え、または公述人に不穏当な言動があるときは、議長は、発言を制止し、または退席させることができる。
(平25議会規則2・追加)
(議員と公述人の質疑)
第91条 議員は、公述人に対して質疑をすることができる。
2 公述人は、議員に対して質疑をすることができない。
(平25議会規則2・追加)
(代理人または文書による意見の陳述)
第92条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、または文書で意見を提示することができない。ただし、議会が特に許可した場合は、この限りではない。
(平25議会規則2・追加)
(参考人)
第93条 会議において参考人の出席を求める議決があったときは、議長は、参考人にその日時、場所および意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
(平25議会規則2・追加)
第10章 請願
(平25議会規則2・旧第9章繰下)
(請願書の記載事項等)
第94条 請願書には、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日および請願者の住所を記載し、請願者が署名または記名押印しなければならない。
2 請願者が法人の場合には、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日、法人の名称および所在地を記載し、代表者が署名または記名押印をしなければならない。
3 前2項の請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名または記名押印しなければならない。
4 請願書の提出は、平穏になされなければならない。
5 請願者が請願書の(会議の議題になったものを除く。)を撤回しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
6 議員が請願の紹介を取り消そうとするときは、会議の議題となった後においては議会の許可を得なければならない。ただし、会議の議題となる前においては、議長の許可を得なければならない。
(平25議会規則2・旧第87条繰下、令3議会規則1・令6議会規則2・一部改正)
(請願文書表の作成および配布)
第95条 議長は、請願文書表を作成し、議員に配布する。
2 請願文書表には、請願書の受理番号、請願者の住所および氏名、請願の要旨、紹介議員の氏名ならびに受理年月日を記載する。
3 請願者数人連署のものは、請願者某ほか何人と記載し、同一議員の紹介による数件の内容同一のものは、請願者某ほか何人と記載するほかその件数を記載する。
(平25議会規則2・旧第88条繰下、令6議会規則2・一部改正)
(請願の委員会付託)
第96条 議長は、請願文書表の配布とともに、請願を所管の常任委員会または議会運営委員会に付託する。ただし、常任委員会に係る請願は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。
2 委員会の付託は、議会の議決で省略することができる。
3 請願の内容が2以上の委員会の所管に属する場合は、2以上の請願が提出されたものとみなし、それぞれの委員会に付託する。
(平3議会規則1・全改、平25議会規則2・旧第89条繰下)
(紹介議員の委員会出席)
第97条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、紹介議員の説明を求めることができる。
2 紹介議員は、前項の要求があったときは、これに応じなければならない。
3 前項の場合において、法第109条第9項の規定に基づく条例の規定により、委員会がオンラインによる方法で開かれているときは、紹介議員は、オンラインによる方法で説明することができる。
4 前項の紹介議員が、オンラインによる方法で説明することを希望するときは、あらかじめ委員長に届け出なければならない。
(平25議会規則2・旧第90条繰下、令6議会規則2・一部改正)
(請願の審査報告)
第98条 委員会は、請願について審査の結果を次の区分により、議長に報告しなければならない。
(1) 採択すべきもの
(2) 不採択とすべきもの
2 委員会は、必要があると認めるときは、請願の審査結果に意見を付けることができる。
3 採択すべきものと決定した請願で、市長その他の関係機関に送付することを適当と認めるもの、ならびにその処理の経過および結果の報告を請求することを適当と認めるものについては、その旨を付記しなければならない。
(平25議会規則2・旧第91条繰下、令6議会規則2・一部改正)
(請願の送付ならびに処理の経過および結果報告の請求等)
第99条 議長は、議会の採択した請願で、市長その他の関係機関に送付しなければならないものは、これを送付し、その処理の経過および結果の報告を請求することに決したものについては、これを請求しなければならない。
(平25議会規則2・旧第92条繰下)
(陳情書の処理)
第100条 議長は、陳情書またはこれに類するもので、議長が必要があると認めるものは、請願書の例により処理するものとする。
(平25議会規則2・旧第93条繰下、令6議会規則2・一部改正)
第11章 秘密会
(平25議会規則2・旧第10章繰下)
(指定者以外の退場)
第101条 秘密会を開く議決があったときは、議長は、傍聴人および議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。
(平25議会規則2・旧第94条繰下)
(秘密の保持)
第102条 秘密会の議事の記録は、公表しない。
2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り他に漏らしてはならない。
(平25議会規則2・旧第95条繰下)
第12章 辞職および資格の決定
(平25議会規則2・旧第11章繰下)
(議長および副議長の辞職)
第103条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に辞表を提出しなければならない。
2 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議に諮ってその許否を決める。
(平25議会規則2・旧第96条繰下、平31議会規則3・令3議会規則1・令6議会規則2・一部改正)
(議員の辞職)
第104条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。
2 前条第2項の規定は、議員の辞職について準用する。
(平25議会規則2・旧第97条繰下、令3議会規則1・一部改正)
(資格決定の要求)
第105条 法第127条第1項の規定により、議員の被選挙権の有無または法第92条の2の規定に該当するかどうかについて、議会の決定を求めようとする議員は、要求の理由を記載した要求書を、証拠書類とともに、議長に提出しなければならない。
(平25議会規則2・旧第98条繰下)
(平19議会規則1・一部改正、平25議会規則2・旧第99条繰下)
(決定の通知)
第107条 前条の規定による決定の本人への通知に関し必要な事項は、議長が定める。
(令6議会規則2・全改)
第13章 規律
(平25議会規則2・旧第12章繰下)
(品位の尊重)
第108条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。
(平25議会規則2・旧第101条繰下)
(携帯品)
第109条 議場に入る者は、帽子、コート、マフラー、傘の類を着用し、または携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により会議への出席に必要と認められる物であって議長にあらかじめ届け出たものについては、この限りでない。
(平25議会規則2・旧第102条繰下、令6議会規則2・一部改正)
(情報通信端末機の持ち込み等)
第109条の2 議員および説明のため出席する者は、情報通信端末機(議会または市が貸与するタブレット端末およびパソコンをいう。以下同じ。)を議場に持ち込み、会議に使用することができる。
(令5議会規則1―1・追加)
(議事妨害の禁止)
第110条 何人も、会議中はみだりに発言し、騒ぎその他議事の妨害となる言動をしてはならない。
(平25議会規則2・旧第103条繰下)
(離席)
第111条 議員は、会議中は、みだりにその席を離れてはならない。
(平25議会規則2・旧第104条繰下、令6議会規則2・一部改正)
(禁煙)
第112条 何人も、議場において喫煙してはならない。
(平25議会規則2・旧第105条繰下)
(新聞紙等の閲読禁止)
第113条 何人も、会議中は、参考のためにするもののほか新聞紙または書籍の類を閲読してはならない。
(平25議会規則2・旧第106条繰下、令6議会規則2・一部改正)
(議場内における資料等の配布許可)
第114条 議場内において、資料等を配布するときは、議長の許可を受けなければならない。
(平25議会規則2・旧第107条繰下、令6議会規則2・一部改正)
(資料等の掲示)
第114条の2 議員および説明のため出席する者は、議場において、画像もしくは映像を表示する装置に表示する方法または情報通信端末機に表示する方法により、自己の発言を補足するための資料等を掲示することができる。
2 議員および説明のため出席する者は、議場において前項に規定する掲示をしようとするときは、あらかじめ議長が定める日時までに、議長が別に定める書面により申請し、議長の許可を受けなければならない。
(令5議会規則1―1・追加)
(許可のない登壇の禁止)
第115条 何人も、議長の許可がなければ演壇に登ってはならない。
(平25議会規則2・旧第108条繰下)
(議長の秩序保持権)
第116条 全て規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長が必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(平25議会規則2・旧第109条繰下、令6議会規則2・一部改正)
第14章 懲罰
(平25議会規則2・旧第13章繰下)
(懲罰動議の提出)
第117条 懲罰の動議は、文書をもって所定の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。
(平25議会規則2・旧第110条繰下)
(懲罰動議の審査)
第118条 懲罰について、議会は第37条第3項(議案等の説明、質疑および委員会付託)の規定にかかわらず委員会の付託を省略して議決することができない。
(平19議会規則1・一部改正、平25議会規則2・旧第111条繰下)
(代理弁明)
第118条の2 議員は、自己に関する懲罰動議および懲罰事犯の会議ならびに委員会で一身上の弁明をする場合において、議会または委員会の同意を得たときは、他の議員をして代わって弁明させることができる。
(令6議会規則2・追加)
(戒告または陳謝の方法)
第119条 戒告または陳謝は、議会の決めた戒告文または陳謝文によって行うものとする。
(平25議会規則2・旧第112条繰下、令6議会規則2・一部改正)
(出席停止の期間)
第120条 出席停止は、10日を超えることができない。ただし、数個の懲罰事犯が併発した場合または既に出席を停止された者について、その停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。
(平25議会規則2・旧第113条繰下)
(出席停止期間中出席したときの措置)
第121条 出席を停止された者が、その期間内に議会の会議または委員会に出席したときは、議長または委員長は直ちに退去を命じなければならない。
(平25議会規則2・旧第114条繰下)
(懲罰の宣告)
第122条 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は公開の議場において宣告する。
(平25議会規則2・旧第115条繰下)
第15章 会議録
(平25議会規則2・旧第14章繰下)
(会議録の記載事項)
第123条 会議録に記載する事項は、次の通りとする。
(1) 定例月会議または臨時会議の開会および閉会に関する事項ならびにその年月日時
(2) 開議、散会、延会、中止および休憩の日時
(3) 出席および欠席議員の氏名
(4) 職務のため、議場に出席した事務局職員の職氏名
(5) 説明のため出席した者の職氏名
(6) 議事日程
(7) 議長の諸報告
(8) 議員の異動ならびに議席の指定および変更
(9) 委員会報告書および少数意見報告書
(10) 会議に付した事件
(11) 議案の提出、撤回および訂正に関する事項
(12) 選挙の経過
(13) 議事の経過
(14) 記名投票における賛否の氏名
(15) その他議長または議会において必要と認めた事項
2 議事は、速記法その他議長が適当と認める方法によって記録する。
(平25議会規則2・旧第116条繰下、平31議会規則3・令6議会規則2・一部改正)
(会議録署名議員)
第124条 会議録に署名する議員は2人とし、議長が会議において指名する。
(平25議会規則2・旧第117条繰下)
(会議録の保存年限)
第125条 会議録の保存年限は、永年とする。
(平25議会規則2・旧第118条繰下)
第16章 議員の派遣
(平14議会規則1・追加、平25議会規則2・旧第15章繰下)
(議員の派遣)
第126条 法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。
2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。
(平14議会規則1・追加、平20議会規則1・一部改正、平25議会規則2・旧第119条繰下)
第17章 補則
(平14議会規則1・旧第15章繰下、平25議会規則2・旧第16章繰下)
(電子情報処理組織による通知等)
第126条の2 議会または議長もしくは委員長(以下この条および次条第1項において「議会等」という。)に対して行われる通知のうちこの規則の規定において文書その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物(次項および第6項ならびに次条において「文書等」という。)により行うことが規定されているものについては、当該通知に関するこの規則の規定にかかわらず、議長が定めるところにより、議長が定める電子情報処理組織(議会等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項および第4項において同じ。)とその通知の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用する方法により行うことができる。
2 議会等が行う通知のうちこの規則の規定において文書等により行うことが規定されているものについては、当該通知に関するこの規則の規定にかかわらず、議長が定めるところにより、議長が定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。ただし、当該通知を受ける者が当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨の議長が定める方式による表示をする場合に限る。
3 前2項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知については、当該通知に関するこの規則の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該通知に関するこの規則の規定を適用する。
4 第1項または第2項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知は、当該通知を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時(第20条(日程の作成および配布)、第95条(請願文書表の作成および配布)第1項および第96条(請願の委員会付託)第1項の規定による議員に対する通知にあっては、当該ファイルへの記録がされた時または議会等が、当該通知を受ける者が当該通知をすべき電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機(入出力装置を除く。)による情報処理の用に供されるものをいう。次条において同じ。)に記録されている事項を議長が定める方法により表示をしたものの閲覧もしくは当該事項について当該者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録をすることができる措置をとるとともに、当該者に対し、議長が定める電子情報処理組織を使用して当該措置がとられた旨の通知を発した時のいずれか早い時)に当該者に到達したものとみなす。
6 議会等に対して通知を行い、または議会等から通知を受ける者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、議会等に対して行われ、または議会等が行う通知に係る文書等のうちにその原本を確認し、または交付する必要があるものがある場合その他の当該通知のうちに第1項または第2項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難または著しく不適当と認められる部分がある場合として議長が定める場合には、議長が定めるところにより、当該通知のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、第3項中「行われた通知」とあるのは、「行われた通知(第6項の規定により前2項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第5項までにおいて同じ。)」とする。
(令6議会規則2・追加)
2 前項の電磁的記録により行われた作成等については、当該作成等に関するこの規則の規定により文書等により行われたものとみなして、当該作成等に関するこの規則の規定を適用する。
(令6議会規則2・追加)
(会議規則の疑義に対する措置)
第127条 この規則の疑義は議長が決める。ただし、異議があるときは、会議に諮って決める。
(平14議会規則1・旧第119条繰下、平25議会規則2・旧第120条繰下、令6議会規則2・一部改正)
付則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。
2 守山町議会会議規則(昭和39年議会規則第1号)は、廃止する。
付則(昭和58年9月1日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成2年7月17日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の守山市議会会議規則の規定は、平成2年7月1日から適用する。
付則(平成3年9月20日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年10月16日から適用する。
付則(平成9年3月26日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年3月30日議会規則第1号)
この規則は、地方自治法等の一部を改正する法律(平成14年法律第4号)第1条中地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条の改正規定の施行の日から施行する。
付則(平成17年12月22日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年3月30日議会規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年9月30日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年2月22日議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年3月1日議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年7月1日議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成31年3月26日議会規則第3号)
この規則は、平成31年10月16日から施行する。
付則(令和3年6月24日議会規則第1号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
付則(令和5年6月29日議会規則第1―1号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
付則(令和6年12月19日議会規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。