○守山市事務分掌規則
昭和51年3月31日
規則第2号
守山市事務分掌規則(昭和48年規則第9号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、守山市事務分掌条例(昭和51年条例第3号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため組織に関して必要な事項を定めるものとする。
(昭63規則17・一部改正)
(機関の区分)
第2条 行政組織を構成する機関は、本庁および出先機関とする。
(1) 本庁 第4条第1項に規定する部、課および室
(2) 出先機関 第4条第2項に規定する機関
2 本庁、出先機関の内部組織および所掌事務は、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平12規則4・平15規則18・平24規則8・令3規則25・一部改正)
(行政機能の発揮)
第3条 本庁および出先機関は、市長の統轄のもとに相互の連絡協調をはかり、すべて一体となって行政機能を発揮するようにしなければならない。
(平16規則18・一部改正)
(組織)
第4条 条例第1条に規定する部(以下「部」という。)に、次のとおり課、室および係を置く。
部 | 課、室 | 室、係 |
総合政策部 | 企画政策課 | 企画政策係、広報係、秘書室、秘書係 |
スポーツ振興課 | スポーツ振興係 | |
ICT政策課 | ICT政策係 | |
人権政策課 | 人権・同和対策係、男女共同参画推進係 | |
総務部 | 総務課 | 行政管理係、管財係 |
施設整備課 | 施設整備係、庁舎整備推進室、庁舎整備推進係 | |
人事課 | 人事係、コンプライアンス室 | |
財政課 | 財政係 | |
契約検査課 | 契約検査係 | |
税務課 | 市民税係、資産税係 | |
納税課 | 納税係、特別滞納対策係 | |
環境生活部 | 環境政策課 | 環境政策係 |
ごみ減量推進課 | ごみ減量推進係 | |
市民協働課 | 市民生活係、協働推進係 | |
市民課 | 記録窓口係 | |
危機管理課 | 危機管理係 | |
健康福祉部 | 健康福祉政策課 | 福祉政策係、社会福祉係 |
生活支援相談課 | 生活支援連携係、消費生活センター | |
国保年金課 | 国保年金係、長寿福祉医療係 | |
すこやか生活課 | 健康づくり係、感染症対策係、地域医療政策室、地域医療政策係 | |
長寿政策課 | 高齢福祉係、地域包括支援センター、包括支援係、在宅医療・介護連携サポートセンター | |
介護保険課 | 介護保険係、指導係 | |
障害福祉課 | 障害福祉係、相談支援係 | |
こども家庭部 | こども政策課 | こども政策係 |
保育幼稚園課 | 幼保運営係、幼保指導係 | |
こども家庭相談課 | 家庭支援係、子育て応援室、子育て応援係 | |
母子保健課 | 母子保健係 | |
発達支援課 | 発達支援係、療育係 | |
都市経済部 | 土木管理課 | 管理係、公園緑地係 |
国県事業対策課 | 事業対策係 | |
道路河川課 | 道路係、河川係、維持係 | |
建築課 | 住宅係、審査係 | |
開発調整課 | 開発調整係 | |
都市計画・交通政策課 | 都市計画係、都市企画・交通係 | |
農政課 | 農水産振興係、農村整備係 | |
商工観光課 | 商工観光労政係 | |
企業立地推進課 | 企業立地推進係 |
2 部または課に次のとおり出先機関を置き、出先機関に課、係または機関を置く。
健康福祉部 | 福祉保健センター | |
こども家庭部 | 発達支援センター | 発達支援課 発達支援係、療育係 |
人権政策課 | 地域総合センター | 地域事業活性係 |
総務課 | 公文書館 | 市民情報係 |
環境政策課 | ほたるの森資料館 |
|
ごみ減量推進課 | 環境センター | 運営管理係 最終処分場 |
市民協働課 | 地区会館 |
|
市民交流センター |
| |
市民課 | 支所 |
|
こども政策課 | 大型児童センター | |
保育幼稚園課 | 保育園 | |
認定こども園 | ||
土木管理課 | 美崎公園 |
|
国県事業対策課 | 野洲川改修記念館 |
|
商工観光課 | 駅前総合案内所 |
|
(平24規則8・全改、平24規則70・平25規則19・平26規則17・平27規則44・平27規則56・平28規則31・平28規則87・平29規則16・平29規則43・平30規則29・平30規則43・平31規則36・平31規則38・令2規則25・令3規則1・令3規則25・令3規則49・令4規則9・令4規則22・令5規則27・令5規則46・一部改正)
(職の設置)
第5条 部に部長、課に課長、室に室長、センターに所長、係に係長を置く。ただし、係にあっては、市長が必要でないと認めるときは係長を置かないことができる。
2 出先機関に次の職(以下「出先機関の長」という。)を置く。
出先機関 | 職 |
福祉保健センター | 所長 |
発達支援センター | 所長 |
地域総合センター | 所長 |
公文書館 | 館長 |
環境センター | 所長 |
地区会館 | 館長 |
市民交流センター | 所長 |
支所 | 支所長 |
保育園 | 園長 |
認定こども園 | 園長 |
大型児童センター | 所長 |
美崎公園 | 所長 |
野洲川改修記念館 | 館長 |
3 市長が必要と認めるときは、本庁に政策監、事務監、技監、政策員または担当次長を、部に理事、技監、次長、担当次長、政策員、担当課長または企画員を、課または室に副室長、担当課長、企画員、課長補佐、室長補佐、参事、担当係長、主幹、主幹保育士、主幹保育教諭または主査を、出先機関に次長、担当次長、政策員、担当課長、企画員、参事、園長、副園長、担当係長、主幹、専門員、主幹保育士、主幹保育教諭または主査を置くことができる。
4 前項に規定する職のほか、各部署に必要に応じ主任、主任保健師、主任栄養士、主任保育士、主任保育教諭、主任養護教諭、主事、技師、保健師、歯科衛生士、栄養士、保育士、保育教諭、養護教諭、主事補、技師補、調理師または用務員を置くことができる。
(昭56規則5・昭57規則11・昭60規則4・昭61規則13・昭63規則17・平2規則12・平5規則10・平6規則9・平8規則2・平12規則4・平13規則11・平14規則27・平14規則40・平15規則18・平16規則18・平17規則16・平17規則55・平18規則7・平19規則34・平20規則14・平21規則13・平24規則8・平26規則17・平27規則44・平28規則31・平30規則43・平31規則36・平31規則38・令2規則25・令3規則25・令5規則46・一部改正)
(責任および権限の付与)
第6条 各職員に与えられた職務上の地位(以下「職位」という。)にある職員は、それぞれの責任事項とその遂行に必要と認められる範囲の権限を付与されるものとする。
(権限の行使)
第7条 権限の行使は、あらかじめ設定された手続または指示された方針、もしくは基準等がある場合には、これに従って行使しなければならない。
2 権限の行使は、原則的に責任事項を当然処理する職位にある職員が自ら行使するものとする。
(職務権限の代理)
第8条 政策監、事務監または技監に事故あるときは政策員または担当次長が、部長または理事に事故あるときは当該事務を所掌する課長または担当課長(次長が置かれているときは当該事務を所掌する次長)が、課長または担当課長に事故あるときは当該事務を所掌する参事または係長がその権限を代理することができる。
(平12規則4・全改、平13規則11・平14規則27・平17規則16・平18規則7・平24規則8・令2規則25・令3規則25・一部改正)
(職務権限に関する各職位の共通事項)
第9条 部、課および出先機関(以下「組織単位」という。)の事務分掌は、組織を構成する各職位の職務として割当てられ、各職位にある職員によって処理、執行されるものとする。
2 職員は、上司の職務上の命令に従い、休職その他特別な理由による場合のほか、組織を構成するいずれかの職位に充てられ、各職位にある職員によって処理、執行されるものとする。
3 職員は、自己の職員の権限で処理できる事項であっても異例にわたる場合または特に重要と思われる場合もしくは解釈に疑義のある場合は、上司の指示を受けなければならない。
4 職員は、自己の職位にかかる責任事項の処理および権限の行使等に関し、上司に対して適切に説明し、または報告する義務を有する。
(平12規則4・平24規則8・令3規則25・一部改正)
(組織単位の長の責任および権限)
第10条 組織単位の長の職位にあるもの(以下「長」という。)は自ら所属職員を指揮監督し、当該組織の事務分掌のすべてを処理遂行することを職務とする。
2 長は、上司の職務上の命令もしくは決定をされ、または承認された計画、方針等に従い忠実に職務を果す責任を負う。
(職務)
第11条 第5条に規定する職の基本的な職務は、次のとおりとする。
職名 | 職務 |
政策監、事務監、技監 | 上司の命令を受けて市行政における重要政策の決定を補佐するとともに、市長が指定する事務を掌理し、政策員および担当次長、政策推進員を指揮監督する。 |
部長 | (1) 上司の命令を受けて市行政における重要政策の決定を補佐するとともに、部の事務を統理し、所属職員を指揮監督する。 (2) 事務の適正な執行の確保および重要政策の決定を補佐するために必要な情報を収集分析し、上司に適確な情報を提供し、助言するとともに所属職員に対して必要な情報を伝達する。 (3) 事務の進行状況を常に把握し、目的と実績に対比し、必要な調整を行うなど全ての事務について効果的、能率的に処理するよう管理する。 |
理事 | (1) 上司の命令を受けて市行政における重要政策の決定を補佐するとともに、部の事務のうち市長が特に指定する事務を掌理し、所管事務の所属職員を指揮監督する。 (2) 事務の適正な執行の確保および重要施策の決定を補佐するために必要な情報を収集分析し、上司に的確な情報を提供し、助言するとともに所属職員に対して必要な情報を伝達する。 (3) 事務の進行状況を常に把握し、目的と実績に対し、必要な調整を行うなど全ての事務について効率的、能率的に処理するよう管理する。 |
政策員 | (1) 上司の命令を受けて政策監の職務を補佐し、所管事務の所属職員を指揮監督する。 (2) 市長が指定する事務について、調査・研究を行い、政策の企画立案を行う。 |
次長 | (1) 上司の命令を受けて部長または理事の職務を補佐し、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 (2) 部の事務のうち、市長が指定する事務を専門的に処理する。 |
担当次長、政策推進員 | 上司の命令を受けて部長または理事の職務を補佐し、部の事務のうち特に市長が指定するものを専門的に処理するとともに、所属職員を指揮監督する。 |
課長、室長、所長 | (1) 課、室またはセンターに属する全ての事務を効果的に処理遂行するため、企画および管理を行う。 (2) 上司の命令を受けて指示された方針を所属職員に周知徹底させ、職務の遂行を図り、所属職員を指揮監督する。 (3) 所属職員(勤務辞令により職が定まっている者は除く。)の配置を定める。 |
副室長 | 上司の命令を受けて指示された方針に基づき具体的な計画を立案し、処理するとともに、室長の職務を補佐し、所属職員を指揮監督する。 |
担当課長 | 上司の命令を受けて職務の遂行を図り、部の事務のうち特に市長が指定する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
企画員 | (1) 部の事務のうち担当事務について、上司の命令を受けて指示された方針に基づき具体的な計画を立案し、処理する。 (2) 課の事務のうち担当事務について、上司の命令を受けて指示された方針に基づき具体的な計画を立案し、処理するとともに、所属職員を指揮監督する。 |
課(室)長補佐 | 上司の命令を受け、課長、室長または所長の職務を補佐し、課、室またはセンターの担当事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
参事 | 課、室またはセンターの事務のうち担当事務について、上司の命令を受けて指示された方針に基づき具体的な計画を立案し、処理するとともに、課長、室長または所長の職務を補佐し、所属職員を指揮監督する。 |
園長 | 上司の命令を受け、園の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
副園長 | 上司の命令を受け、園長の職務を補佐し、園の担当事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
係長 | (1) 上司の命令を受けて指示された方針に基づき、具体的な計画を立案し、処理する。 (2) 上司の指示された方針を所属職員に周知徹底し、職務の遂行をはかるとともに所属職員を指揮監督する。 |
主幹、担当係長、専門員、主幹保育士、主幹保育教諭 | 課の事務のうち担当事務について、上司の命令を受けて指示された方針に基づき具体的な計画を立案し、処理する。 |
主査 | 課の事務のうち担当事務について、上司の命令を受けて指示された方針に基づき具体的な計画を立案し、処理する。 |
主任、主任保健師、主任栄養士、主任保育士、主任保育教諭、主任養護教諭 | 上司の命令を受けて指示された方針に基づき、担当事務を処理する。 |
主事、技師、保健師、歯科衛生士、栄養士、保育士、保育教諭、養護教諭、主事補、技師補、調理師、用務員 | 上司の命令を受け、担当事務を処理する。 |
(昭58規則22・昭61規則13・平2規則12・平6規則9・平8規則2・平12規則4・平13規則11・平14規則27・平15規則18・平16規則18・平17規則16・平18規則7・平20規則14・平21規則13・平24規則8・平25規則19・平26規則17・平27規則44・平31規則36・令2規則25・令3規則25・令4規則22・令5規則46・一部改正)
(出先機関の長の基本的職務)
第12条 出先機関の長(福祉保健センターおよび発達支援センターの所長ならびに地区会館の館長を除く。)の基本的な職務は、第11条に規定する課長の職務に準ずるものとする。
2 福祉保健センターおよび発達支援センターの所長にあっては、第11条に規定する部長または次長の職務に準ずるものとする。
3 地区会館の館長にあっては、第11条に規定する参事または係長の職務に準ずるものとする。
(平2規則12・全改、平6規則9・平12規則4・平14規則27・平19規則34・平24規則8・一部改正)
(分掌事務)
第13条 課の分掌事務は、別表のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、分掌以外の事務を取り扱わせることができる。
(昭61規則13・平8規則2・平12規則4・一部改正)
(委任)
第14条 この規則の実施について必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
付則別表
市民部 市民課 | 総務部 市民課 |
市民部 保健衛生課 | 民生部 保健衛生課 |
市民部 環境課 | 民生部 環境課 |
市民部 民生課 | 民生部 民生課 |
付則(昭和52年4月30日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
付則(昭和52年6月6日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
付則(昭和52年10月1日規則第12号)
この規則は、昭和52年12月1日から施行する。
付則(昭和53年4月12日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(守山市福祉事務所処務規程の廃止)
2 守山市福祉事務所処務規程(昭和45年訓令第7号)は、廃止する。
付則(昭和53年6月21日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年6月15日から適用する。
付則(昭和54年5月16日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
付則(昭和54年10月30日規則第10号)
この規則は、昭和54年11月1日から施行する。
付則(昭和55年4月22日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において、次の表の左欄の部、課に勤務する職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日をもって、同表右欄に掲げる部、課に勤務を命ぜられたものとみなす。
企画部 企画調整課 | 総務部 企画調整課 |
企画部 秘書広報課 | 総務部 秘書室 |
企画部 同和対策室 | 総務部 同和対策室 |
企画部 国体課 | 総務部 国体課 |
総務部 市民課 | 市民部 市民課 |
民生部 保健衛生課 | 市民部 保健衛生課 |
民生部 環境課 | 市民部 環境課 |
産業部 農政課 | 産業土木部 農政課 |
産業部 商工観光課 | 産業土木部 商工課 |
産業部 水道課 | 産業土木部 水道課 |
土木部 都市計画課 | 産業土木部 都市計画課 |
土木部 建設課 | 産業土木部 建設課 |
土木部 河港課 | 産業土木部 河港課 |
土木部 下水道課 | 産業土木部 下水道課 |
付則(昭和56年3月31日規則第5号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和57年4月8日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
付則(昭和58年4月30日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の守山市事務分掌規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
付則(昭和58年5月2日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の守山市事務分掌規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
付則(昭和59年6月28日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の守山市事務分掌規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
付則(昭和60年3月30日規則第4号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和61年4月30日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の守山市事務分掌規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
付則(昭和61年10月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年10月23日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和61年11月23日から施行する。
付則(昭和62年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年6月20日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の守山市事務分掌規則は、昭和63年4月1日から適用する。
付則(平成2年4月1日規則第12号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成3年4月18日規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の守山市事務分掌規則の規定は、平成3年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用日の前日において、改正前の守山市事務分掌規則の規定による次の表の左欄に掲げる課もしくは係の課長もしくは係長に補せられ、またはこれらの課に勤務を命ぜられている職員は、別段の辞令が発せられない限り、施行日において、改正後の守山市事務分掌規則の規定による次表の右欄に掲げる課もしくは係の課長もしくは係長に補せられ、またはこれらの課に勤務を命ぜられたものとする。
総務部 企画調整課 | 企画部 企画調整課 |
総務部 同和対策課 | 企画部 同和対策課 |
市民部 環境課 環境係 | 市民部 環境課 生活環境係 |
市民部 福祉課 児童係 市民部 福祉課 福祉係 | 市民部 福祉課 児童福祉係 市民部 福祉課 社会福祉係 |
産業土木部 農政課 産業土木部 農政課 構造改善係 | 産業経済部 農政課 産業経済部 農政課構造改善営農係 |
産業土木部 商工課 | 産業経済部 商工課 |
産業土木部 土木課 | 建設部 土木管理課 |
産業土木部 都市計画課 | 建設部 都市計画課 |
産業土木部 下水道課 | 建設部 下水道課 |
付則(平成4年4月8日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の守山市事務分掌規則は、平成4年4月1日から適用する。
付則(平成5年4月1日規則第10号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成6年3月31日規則第9号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成7年7月1日規則第22号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
付則(平成8年3月29日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において、次の表の左欄の部、課および室に勤務する職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日をもって、同表右欄に掲げる部、課および室に勤務を命ぜられたものとみなす。
企画部 企画調整課 秘書室 | 企画部 秘書課 |
企画部 地域振興課 | 企画部 地域対策課 |
市民部 環境課 | 生活環境部 生活環境課 |
市民部 斎場事業対策室 | 生活環境部 斎場事業対策室 |
市民部 市民課 | 生活環境部 市民課 |
市民部 福祉課 | 健康福祉部 社会福祉課 |
市民部 保健年金課 | 健康福祉部 保健年金課 |
3 この規則の施行の日の前日において、守山市福祉保健センター健康増進室に勤務する職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日をもって、守山市福祉保健センター健康長寿課に勤務を命ぜられたものとみなす。
付則(平成9年3月27日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において、次の表の左欄の部および課に勤務する職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日をもって、同表右欄に掲げる部および課に勤務を命ぜられたものとみなす。
建設部 下水道課 | 産業経済部 下水道課 |
付則(平成10年3月23日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において、次の表の左欄の部および室に勤務する職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日をもって、同表右欄に掲げる部および課に勤務を命ぜられたものとみなす。
総務部 電算室 | 総務部 情報システム課 |
付則(平成10年10月30日規則第39号)
この規則は、平成10年11月1日から施行する。
付則(平成11年3月31日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において、次の表の左欄の部および室に勤務する職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日をもって、同表右欄に掲げる部および課に勤務を命ぜられたものとみなす。
総務部 税務課 管理収納係 | 総務部 税務課 管理係 |
健康福祉部 介護保険推進準備室 | 福祉保健センター 高齢福祉課 |
福祉保健センター 健康長寿課 | 福祉保健センター 健康増進課 |
付則(平成12年3月3日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、次の表の左欄に掲げる部、課または出先機関の課に勤務を命ぜられている者は、この規則の施行の際、別に辞令を発せられない限り、それぞれ当該右欄に掲げる部、課に勤務を命ぜられたものとする。
企画部秘書課 | 総務部秘書広報課 |
企画部同和対策課 | 市民福祉部人権政策課 |
生活環境部市民生活課 | 市民福祉部市民生活課 |
生活環境部生活環境課 | 環境経済部環境課 |
生活環境部市民課 | 市民福祉部市民課 |
健康福祉部社会福祉課 | 市民福祉部社会福祉課 |
健康福祉部児童家庭課 | 市民福祉部社会福祉課 |
福祉保健センター高齢福祉課 | 市民福祉部高齢福祉課 |
健康福祉部保険年金課 | 市民福祉部国保年金課 |
産業経済部農政課 | 環境経済部農政課 |
産業経済部商工課 | 環境経済部商工観光課 |
産業経済部下水道課 | 環境経済部下水道課 |
建設部道路河川課 | 都市整備部道路河川課 |
建設部都市計画課 | 都市整備部都市整備課 |
建設部公園緑地課 | 環境経済部みどりの課 |
建設部建築指導課 | 都市整備部建築指導課 |
3 施行日の前日に前項の表の左欄に掲げる部、課または出先機関の課の課長または課付を命ぜられている者は、この規則の施行の際、別に辞令を発せられない限り、それぞれ当該右欄に掲げる部、課の課長または課付を命ぜられたものとする。
4 施行日の前日に次の表の左欄に掲げる職を命ぜられている者は、この規則の施行の際、別に辞令を発せられない限り、それぞれ当該右欄に掲げる職を命ぜられたものとする。
課長補佐 | 参事 |
係長・専門員 | 主幹 |
5 施行日の前日において、この規則による改正前の守山市事務分掌規則第11条に規定する参事の職にあるものは、別に辞令を発せられない限り、施行日において改正後の守山市事務分掌規則第11条に規定する参事の職に命ぜられたものとする。
付則(平成13年3月30日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(守山市公文書館管理規則の一部改正)
2 守山市公文書館管理規則(平成12年守山市規則第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(守山市職員の身分および職名に関する規則の一部改正)
3 守山市職員の身分および職名に関する規則(昭和51年守山市規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(守山市職員の給与に関する規則の一部改正)
4 守山市職員の給与に関する規則(昭和41年守山市規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成14年4月1日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(守山市職員の身分および職名に関する規則の一部改正)
2 守山市職員の身分および職名に関する規則(昭和51年守山市規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成14年10月23日規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年10月23日から施行する。
付則(平成14年11月1日規則第40号)
この規則は、平成14年11月1日から施行する。
付則(平成15年4月1日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において、企画政策課に勤務を命ぜられているものは、この規則の施行の際、別に辞令を発せられない限り、企画広報課に勤務を命ぜられたものとする。
付則(平成15年10月1日規則第55号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
付則(平成16年4月1日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において、次の表の左欄に掲げる課または出先機関の課に勤務を命ぜられている者は、この規則の施行の際、別に辞令を発せられない限り、それぞれ当該右欄に掲げる課または出先機関の課に勤務を命ぜられたものとする。
市民福祉部健康増進課 | 市民福祉部すこやか生活課 |
環境経済部環境課 | 環境経済部環境政策課 |
福祉保健センター健康増進課 | 福祉保健センターすこやか生活課 |
付則(平成17年3月29日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において、次の表の左欄の部、課または出先機関の課もしくは室に勤務を命ぜられている者は、この規則の施行の際、別に辞令を発せられない限り、それぞれ当該右欄に掲げる部、課または出先機関の課もしくは室に勤務を命ぜられたものとみなす。
市民福祉部 市民生活課 | 市民部 市民生活課 |
市民福祉部 市民課 | 市民部 市民課 |
市民福祉部 人権政策課 | 市民部 人権政策課 |
市民福祉部 社会福祉課 | 健康福祉部 社会福祉課 |
市民福祉部 児童福祉課 | 健康福祉部 児童福祉課 |
市民福祉部 高齢福祉課 | 健康福祉部 高齢福祉課 |
市民福祉部 国保年金課 | 健康福祉部 国保年金課 |
市民福祉部 すこやか生活課 | 健康福祉部 すこやか生活課 |
福祉保健センター すこやか生活課 | 健康福祉部 福祉保健センター すこやか生活課 |
福祉保健センター 療育室 | 健康福祉部 発達支援室 |
付則(平成17年5月30日規則第55号)
この規則は、平成17年6月1日から施行する。
付則(平成18年3月30日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において、次の表の左欄の部、課または室に勤務を命ぜられている者は、この規則の施行の際、別に辞令を発せられない限り、それぞれ当該右欄に掲げる部、課または室に勤務を命ぜられたものとみなす。
総務部 行革推進室 | 総務部 財政課 行革推進室 |
健康福祉部 児童福祉課 | 健康福祉部 こども課 |
付則(平成19年3月31日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において、次の表の左欄の部、課または室もしくは出先機関の課または室に勤務を命ぜられている者は、この規則の施行の際、別に辞令を発せられない限り、それぞれ当該右欄に掲げる部、課または室もしくは出先機関の課に勤務を命ぜられたものとみなす。
総務部 みらい政策課 | 政策調整部 みらい政策課 |
総務部 秘書室 | 政策調整部 秘書課 |
総務部 協働のまちづくり課 | 政策調整部 協働のまちづくり課 |
市民部 人権政策課 | 政策調整部 人権政策課 |
総務部 情報システム課 | 総務部 総務課 情報システム室 |
環境経済部 環境政策課 | 環境生活部 環境政策課 |
環境経済部 ごみ対策課 | 環境生活部 ごみ減量対策課 |
市民部 市民生活課 | 環境生活部 市民生活課 |
市民部 総合防災課 | 環境生活部 総合防災課 |
市民部 市民課 | 環境生活部 市民課 |
健康福祉部 発達支援室 | 健康福祉部 発達支援課 |
健康福祉部 発達支援センター 発達支援室 | 健康福祉部 発達支援センター 発達支援課 |
都市整備部 都市整備課 | 都市経済部 都市計画課 |
都市整備部 道路河川課 | 都市経済部 道路河川課 |
都市整備部 国県事業対策課 | 都市経済部 道路河川課 国県事業対策室 |
都市整備部 建築指導課 | 都市経済部 建築開発課 |
都市整備部 開発指導課 | 都市経済部 建設開発課 開発指導室 |
環境経済部 農政課 | 都市経済部 農政課 |
環境経済部 商工観光課 | 都市経済部 商工観光課 |
環境経済部 商工観光課 地域経済振興室 | 都市経済部 商工観光課 地域経済振興室 |
環境経済部 みどりの課 | 都市経済部 みどりの課 |
環境経済部 下水道課 | 都市経済部 上下水道課 |
3 施行日の前日に前項の表の左欄に掲げる部、課、室または出先機関の課の課長または課付を命ぜられている者は、この規則の施行の際、別に辞令を発せられない限り、それぞれ当該右欄に掲げる部、課、室または出先機関の課の課長または課付を命ぜられたものとする。
付則(平成20年3月31日規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月31日規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年4月1日規則第38号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日において、次の表の左欄の部、課および室に勤務する職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日をもって、同表右欄に掲げる部、課および室に勤務を命ぜられたものとみなす。
都市経済部 建築開発課 開発指導室 | 都市経済部 建築開発課 開発調整室 |
付則(平成23年3月31日規則第17号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月15日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において、次の表の左欄の部、課または室もしくは出先機関の課に勤務する職員は、この規則の施行の際、別に辞令を発せられない限り、それぞれ当該右欄に掲げる部、課または出先機関に勤務を命ぜられたものとみなす。
政策調整部 秘書課 | 政策調整部 秘書広報課 |
政策調整部 協働のまちづくり課 | 環境生活部 協働のまちづくり課 |
総務部 総務課 契約検査室 | 総務部 契約検査課 |
総務部 総務課 情報システム室 | 総務部 情報システム課 |
環境生活部 ごみ減量対策課 | 環境生活部 ごみ減量推進課 |
環境生活部 市民生活課 地域交通対策室 | 都市経済部 都市活性局 地域交通政策課 |
環境生活部 総合防災課 | 政策調整部 危機管理局 危機管理課 |
健康福祉部 社会福祉課 | 健康福祉部 健康福祉政策課 |
健康福祉部 こども課 | 健康福祉部 こども家庭局 こども課 |
健康福祉部 発達支援課 | 健康福祉部 こども家庭局 発達支援課 |
健康福祉部 高齢福祉課 地域包括支援センター | 健康福祉部 地域包括支援センター |
福祉保健センター 高齢福祉課 | 健康福祉部 高齢福祉課 |
福祉保健センター 障害者自立支援課 | 健康福祉部 障害者自立支援課 |
福祉保健センター すこやか生活課 | 健康福祉部 すこやか生活課 |
都市経済部 都市計画課 | 都市経済部 都市活性化局 都市再生課 |
都市経済部 都市再生推進課 | 都市経済部 都市活性化局 都市再生課 |
都市経済部 建築開発課 | 都市経済部 建築課 |
都市経済部 建築開発課 開発調整室 | 都市経済部 開発調整課 |
都市経済部 農政課 | 都市経済部 都市活性化局 農政課 |
都市経済部 商工観光課 | 都市経済部 都市活性化局 商工観光課 |
3 この規則の施行日の前日において、前項の表の左欄に掲げる部、課、室または出先機関の課の課長、室長また出先機関の長を命ぜられている者は、この規則の施行の際、別に辞令を発せられない限り、それぞれ当該右欄に掲げる部、課の課長または出先機関の長を命ぜられたものとみなす。
4 この規則の施行日の前日において、次の表の左欄に掲げる職を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、それぞれ当該右欄に掲げる職を命ぜられたものとみなす。
主幹 | 係長 |
5 この規則の施行日の前日において、現にグループリーダーの兼務を命ぜられている者は、この規則の施行の際、当該発令を解かれたものとみなす。
(守山市職員の職に関する規則の一部改正)
6 守山市職員の職に関する規則(昭和51年規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成24年10月1日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年4月1日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において、次の表の左欄の部、課または室もしくは出先機関の課に勤務する職員は、この規則の施行の際、別に辞令を発せられない限り、それぞれ当該右欄に掲げる部、課または出先機関に勤務を命ぜられたものとみなす。
環境生活部 ごみ減量推進課 環境施設対策室 | 環境生活部 環境施設対策課 |
健康福祉部 障害者自立支援課 | 健康福祉部 障害福祉課 |
都市経済部 都市活性化局 地域交通政策課 | 都市経済部 都市活性化局 都市計画・地域交通課 |
3 この規則の施行の日の前日において、前項の表の左欄に掲げる部、課、室または出先機関の課の課長、室長または出先機関の長を命ぜられている者は、この規則の施行の際、別に辞令を発せられない限り、それぞれ当該右欄に掲げる部、課の課長または出先機関の長を命ぜられたものとみなす。
付則(平成26年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年4月1日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において、次の表の左欄の課に勤務する職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の際、右欄の課に勤務を命ぜられたものとみなす。
環境生活部市民生活課 | 環境生活部市民協働課 |
付則(平成27年7月1日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年3月31日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において、次の表の左欄の部、課に勤務する職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日をもって、同表右欄に掲げる部、課に勤務を命ぜられたものとみなす。
政策調整部 地域振興課 | 政策調整部 地域振興・交通政策課 |
総務部 情報システム課 | 総務部 情報政策課 |
都市経済部 都市活性化局 都市計画・地域交通課 | 都市経済部 都市活性化局 都市計画課 |
3 この規則の施行の日の前日において、前項の表の左欄に掲げる部、課の課長を命ぜられている者は、この規則の施行の際、別に辞令を発せられない限り、それぞれ当該右欄に掲げる部、課の課長を命ぜられたものとみなす。
付則(平成28年7月15日規則第87号)
この規則は、公布日から施行する。
付則(平成29年3月31日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において、次の表の左欄の部、課に勤務する職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日をもって、同表右欄に掲げる部、課に勤務を命ぜられたものとみなす。
政策調整部 みらい政策課 | 総合政策部 企画政策課 |
政策調整部 地域振興・交通政策課 | 総合政策部 地域振興・交通政策課 |
政策調整部 地方創生推進室 | 総合政策部 地方創生推進室 |
政策調整部 秘書広報課 | 総合政策部 企画政策課 秘書広報室 |
政策調整部 人権政策課 | 総合政策部 人権政策課 |
政策調整部 危機管理局 危機管理課 | 総合政策部 危機管理局 危機管理課 |
総務部 情報政策課 | 総合政策部 情報政策課 |
総務部 コンプライアンス室 | 総務部 人事課 コンプライアンス室 |
都市経済部 上下水道課 | 都市経済部 経営総務課 |
3 この規則の施行の日の前日において、前項の表の左欄に掲げる部、課の課長を命ぜられている者は、この規則の施行の際、別に辞令を発せられない限り、それぞれ当該右欄に掲げる部、課の課長を命ぜられたものとみなす。
付則(平成29年5月12日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年4月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年9月28日規則第43号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。
付則(平成31年4月1日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(守山市職員の職に関する規則の一部改正)
2 守山市職員の職に関する規則(昭和51年規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(守山市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正)
3 守山市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和51年規則第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成31年4月1日規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年4月1日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(守山市職員の職に関する規則の一部改正)
2 守山市職員の職に関する規則(昭和51年規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(守山市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正)
3 守山市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和51年規則第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(令和3年1月15日規則第1号)
この規則は、令和3年1月15日から施行する。
付則(令和3年4月1日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において、次の表の左欄の部、局、課もしくは室または出先機関に勤務する職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日をもって、同表右欄の部、課もしくは室または出先機関に勤務を命ぜられたものとみなす。
総合政策部 情報政策課 | 総合政策部 ICT政策課 |
総務部 施設整備室 | 総務部 施設整備課 |
健康福祉部 こども家庭局 こども政策課 | こども家庭部 こども政策課 |
健康福祉部 こども家庭局 保育幼稚園課 | こども家庭部 保育幼稚園課 |
健康福祉部 こども家庭局 こども家庭相談課 | こども家庭部 こども家庭相談課 |
健康福祉部 こども家庭局 発達支援課 | こども家庭部 発達支援課 |
都市経済部 都市活性化局 都市計画・交通政策課 | 都市経済部 都市計画・交通政策課 |
都市経済部 都市活性化局 農政課 | 都市経済部 農政課 |
都市経済部 都市活性化局 商工観光課 | 都市経済部 商工観光課 |
3 この規則の施行の日の前日において、前項の表の左欄の部、局、課もしくは室または出先機関の課長、室長もしくは出先機関の長を命ぜられている者は、この規則の施行の際、別に辞令を発せられない限り、それぞれ当該右欄の部、課もしくは室または出先機関の課長、室長もしくは出先機関の長を命ぜられたものとみなす。
(守山市職員の職に関する規則の一部改正)
4 守山市職員の職に関する規則(昭和51年規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(守山市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正)
5 守山市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和51年規則第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(守山市個人情報保護条例施行規則の一部改正)
6 守山市個人情報保護条例施行規則(平成15年規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(令和3年10月1日規則第49号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
付則(令和4年3月24日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年4月1日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において、次の表の左欄の室に勤務する職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日をもって、同表右欄の課または室に勤務を命ぜられたものとみなす。
総合政策部 企画政策課 秘書広報室 | 総合政策部 企画政策課 秘書室 |
総合政策部 スポーツ振興課 国際・国民スポーツ大会室 | 総合政策部 スポーツ振興課 |
(守山市職員の職に関する規則の一部改正)
3 守山市職員の職に関する規則(昭和51年規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(守山市職員の任用に関する規則の一部改正)
4 守山市職員の任用に関する規則(昭和42年規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(守山市職員の給与に関する規則の一部改正)
5 守山市職員の給与に関する規則(昭和41年規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(守山市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正)
6 守山市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和51年規則第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(令和5年4月1日規則第27号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年8月14日規則第46号)
この規則は、令和5年8月14日から施行する。
別表(第13条関係)
(令3規則25・全改、令3規則49・令4規則9・令4規則22・令5規則27・一部改正)
総合政策部
企画政策課 | 企画政策係 | (1) 総合計画の策定および進行管理に関すること。 (2) 国土利用計画の策定および進行管理に関すること。 (3) 基本政策の調査、研究および企画に関すること。 (4) 重要施策の総合調整に関すること。 (5) 市長の特命事項に関すること。 (6) 国、県および関係団体等への要望に関すること。 (7) 高等教育機関との総合調整に関すること。 (8) プロジェクトに関すること。 (9) 経営会議等行政補完機構に関すること。 (10) 土地開発公社との連絡調整に関すること。 (11) 広域連携および市町村合併に関すること。 (12) 行政改革の推進に関すること。 (13) 行政評価に関すること。 (14) 総合教育会議に関すること。 (15) 地方創生施策の推進の総括に関すること。 (16) 社会資本整備総合交付金の総括に関すること。 (17) 部内の事務事業の連絡調整に関すること |
広報係 | (1) 市政の広報活動および広聴活動に関すること。 (2) 報道機関との連絡に関すること。 (3) 市民世論の調査に関すること。 (4) 市民の要望等の受理および処理に関すること。 | |
秘書室秘書係 | (1) 市長および副市長の秘書に関すること。 (2) 交際および渉外に関すること。 (3) 市長の資産公開に関すること。 (4) 市長会に関すること。 | |
スポーツ振興課 | スポーツ振興係 | (1) 社会体育の普及および振興に関すること。 (2) 社会体育施設の管理運営に関すること。 (3) スポーツ推進委員に関すること。 (4) 各種体育大会の開催および運営に関すること。 (5) 総合型地域スポーツクラブに関すること。 (6) 国際・国民スポーツ大会に関すること。 |
ICT政策課 | ICT政策係 | (1) 行政情報システムの総合運用および保守に関すること。 (2) 行政情報システムの開発に関すること。 (3) 電子計算組織の利用に伴うプライバシーの保護に関すること。 (4) 地域情報化の企画および推進に関すること。 |
人権政策課 | 人権・同和対策係 | (1) 人権尊重のまちづくりに係る施策の総合的な企画および調整に関すること。 (2) 人権教育の推進および啓発に関すること。 (3) 同和対策に係る施策の総合的な企画および調整に関すること。 (4) 人権擁護に関すること。 (5) 関係機関および関係団体に関すること。 (6) 地域総合センターに関すること。 |
男女共同参画推進係 | (1) 男女共同参画に係る施策の総合的な企画および調整に関すること。 (2) 男女共同参画の推進および啓発に関すること。 (3) 男女共同参画に関する調査および研究に関すること。 (4) 平和都市宣言事業に関すること。 |
総務部
総務課 | 行政管理係 | (1) 地方分権および国・県からの権限委譲に関すること。 (2) 儀式、ほう賞および表彰に関すること。 (3) 公職者名簿の整備および管理に関すること。 (4) 選挙管理委員会との連絡調整に関すること。 (5) 行政区域に関すること。 (6) 行政手続の適正化に関すること。 (7) 情報公開の実施に関すること。 (8) 個人情報保護の実施に関すること。 (9) 庁舎等における地球温暖化対策の推進に関すること。 (10) 文書管理の企画指導および保存に関すること。 (11) 条例、規則等の審査および公告式に関すること。 (12) 法令の解釈に関すること。 (13) 訴訟、調停等の総括に関すること。 (14) 例規の編さんに関すること。 (15) 文書の収受および発送に関すること。 (16) 公印の管理に関すること。 (17) 公文書館に関すること。 (18) 私学の振興に関すること。 (19) 固定資産評価審査委員会との連絡調整に関すること。 (20) 部内の事務事業の連絡調整に関すること。 (21) 他の部課の所管に属さない事項に関すること。 |
管財係 | (1) 用品の管理および庁内印刷に関すること。 (2) 公有財産の総括管理および取得、処分、評価等に関すること。 (3) 不動産の貸付および借入の総括に関すること。 (4) 市有地の境界明示に関すること。 (5) 寄付の採納に関すること。 (6) 公用車の安全運転管理に関すること。 (7) 庁舎および付帯施設の維持管理に関すること。 (8) 財産台帳の整備および備品管理に関すること。 | |
施設整備課 | 施設整備係 | (1) 市営建設工事(建物に限る。)の設計、監理および監督に関すること。 (2) 市有建築物の営繕に関すること。 (3) ファシリティマネジメントに関すること。 |
庁舎整備推進室庁舎整備推進係 | 新庁舎整備に関すること。 | |
人事課 | 人事係 | (1) 職員の定数に関すること。 (2) 組織機構に関すること。 (3) 職員の任免、分限および懲戒に関すること。 (4) 職員の服務および勤務条件に関すること。 (5) 職員の配置および人事評価に関すること。 (6) 職員の給与等に関すること。 (7) 職員団体との交渉に関すること。 (8) 職員の試験および選考に関すること。 (9) 職員の公務災害補償に関すること。 (10) 特別職の職員に関すること。 (11) 他の任命権者との連絡調整に関すること。 (12) 職員の人材育成および研修に関すること。 (13) 職員提案制度の普及推進に関すること。 (14) 職員の表彰に関すること。 (15) 職員の福利厚生、労働安全および衛生管理に関すること。 (16) 職員互助会に関すること。 (17)市町村職員共済組合等共済に関すること。 |
コンプライアンス室 | (1) 職員の公正な職務執行の確保に関すること。 (2) 職務の公正に関する調査、研究および改善に関すること。 (3) 職員倫理に関すること。 (4) 不当要求行為等対策に関すること。 (5) 公益通報の処理および関係機関との連絡調整に関すること。 | |
財政課 | 財政係 | (1) 市議会に関すること。 (2) 財政計画ならびに財政の調査および統計に関すること。 (3) 予算の総合調製および執行管理に関すること。 (4) 財政調整基金およびその他の基金に関すること。 (5) 地方債に関すること。 (6) 地方譲与税、地方交付税、地方特例交付金等に関すること。 (7) 財政事情の調査および公表に関すること。 (8) 公会計制度に関すること。 |
契約検査課 | 契約検査係 | (1) 建設工事、委託業務および物品の入札に関すること。 (2) 建設工事、委託業務および物品の契約に関すること。 (3) 契約審査会に関すること。 (4) 建設工事の設計、施工の指導および検査に関すること。 |
税務課 | 市民税係 | (1) 税制に関する調査、研究および企画に関すること。 (2) 個人市県民税および法人市民税に関すること。 (3) 軽自動車税、市たばこ税および入湯税に関すること。 (4) 国民健康保険税に関すること。 (5) 税の減免に関すること。 (6) 諸証明の発行に関すること。 (7) 税務に係る統計に関すること |
資産税係 | (1) 固定資産の評価に関すること。 (2) 固定資産税、都市計画税に関すること。 (3) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。 (4) 税の減免に関すること。 (5) 諸証明の発行および閲覧に関すること。 | |
納税課 | 納税係 | (1) 市税収納の総括管理に関すること。 (2) 市税等の徴収および滞納処分に関すること。 (3) 差押物件の換価および換価の猶予に関すること。 (4) 徴収猶予および不納欠損に関すること。 (5) 交付要求に関すること。 (6) 納税証明書に関すること。 (7) 納税の啓発に関すること。 (8) 県民税の払込みに関すること。 (9) 市税の口座振替に関すること。 |
特別滞納対策係 | (1) 市税等の徴収および滞納処分に関すること。 (2) 差押物件の換価および換価猶予に関すること。 (3) 各債権担当課への徴収指導に関すること。 |
環境生活部
環境政策課 | 環境政策係 | (1) 環境施策の総合企画および総合調整に関すること。 (2) 産業経済活動との整合による環境にやさしいまちづくりの総合的推進に関すること。 (3) 犬の登録および狂犬病予防に関すること。 (4) 自然保護および鳥獣保護に関すること。 (5) 生活排水対策および水環境に関すること。 (6) 環境保全関係団体に関すること。 (7) 守山市ほたる条例(平成11年条例第36号)の趣旨の普及および啓発に関すること。 (8) ほたるの森資料館に関すること。 (9) 公害の実態調査ならびに公害防止対策の企画および調整に関すること。 (10) 公害防止の相談、指導等に関すること。 (11) 地球温暖化対策に関すること。 (12) 交流拠点施設の運営に関すること。 (13) 部内の事務事業の連絡調整に関すること。 |
ごみ減量推進課 | ごみ減量推進係 | (1) 一般廃棄物処理に係る施策の企画および推進に関すること。 (2) 一般廃棄物に係る再利用および減量の啓発に関すること。 (3) 一般廃棄物処理施設の整備に関すること。 (4) 一般廃棄物および資源物の収集運搬に関すること。 (5) 一般廃棄物の不法投棄に関すること。 (6) 一般廃棄物処理業者および関係団体の指導監督に関すること。 (7) ごみ集積所およびごみ回収袋に関すること。 (8) し尿および浄化槽汚泥に関すること。 (9) 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(昭和50年法律第31号)に関すること。 (10) 湖南広域行政組合との連絡調整(し尿および浄化槽汚泥の収集等に関することに限る。)に関すること。 (11) 環境美化運動の推進に関すること。 (12) 環境センターに関すること。 (13) 交流拠点施設の管理に関すること。 |
市民協働課 | 市民生活係 | (1) 自治会の支援に関すること。 (2) 地域振興施策の企画および地域の情報収集に関すること。 (3) 地区会館に関すること。 (4) 墓地および火葬場に関すること。 (5) 斎場事業の推進に関すること。 (6) 飲用井戸等の衛生指導に関すること。 (7) 公衆浴場に関すること。 (8) 公衆便所に関すること。 (9) 住居表示に関すること。 (10) 近隣景観形成協定に関すること。 (11) 守山野洲行政事務組合との連絡調整に関すること。 (12) 路上喫煙対策に関すること。 (13) 守山まるごと活性化プランの推進に関すること。 (14) 環境政策およびごみ減量推進に係る本庁における手続きに関すること。 |
協働推進係 | (1) 協働のまちづくりの推進および市民活動団体等の支援に関すること。 (2) 住みやすさ指標に関すること。 (3) 市民交流センターに関すること。 (4) 国際交流(姉妹都市交流を含む。)および国際化施策の企画および推進に関すること。 (5) 在住外国人支援に関すること。 | |
市民課 | 記録窓口係 | (1) 戸籍、住民基本台帳および印鑑登録の管理および証明に関すること。 (2) 人口動態調査に関すること。 (3) 埋火葬および改葬の許可に関すること。 (4) 自動車の臨時運行の許可に関すること。 (5) 各種届書、申請書等の受理に関すること。 (6) その他各種証明書等の交付に関すること。 (7) 自衛官の募集に関すること。 (8) 支所に関すること。 |
危機管理課 | 危機管理係 | (1) 地域防災計画および防災会議に関すること。 (2) 災害対策に関すること。 (3) 有事関連に関すること。 (4) 渇水対策に関すること。 (5) 自主防災組織および消防に関すること。 (6) 湖南広域行政組合との連絡調整に関すること。 (7) 防犯対策に関すること。 (8) 危機管理対策の総括および調整に関すること。 (9) 交通安全思想の普及啓発に関すること。 (10) 放置自転車対策に関すること。 |
健康福祉部
健康福祉政策課 | 福祉政策係 | (1) 健康福祉施策の総合企画および総合調整に関すること。 (2) 福祉施設(他の所管部分は除く。)の設置および管理運営に関すること。 (3) 福祉ボランティア活動の推進に関すること。 (4) 災害弔慰金および災害援護資金に関すること。 (5) 災害時要援護者の支援に関すること。 (6) 社会を明るくする運動に関すること。 (7) 戦没者遺族、旧軍人、引揚者等の援護に関すること。 (8) 社会福祉法人の指導監査に関すること。 (9) 社会福祉法人の設立認可、定款変更認可等に関すること。 (10) 社会福祉法人の設立に係る審査会に関すること。 (11) 重層的支援体制の整備に関すること。 (12) 部内の事務事業の連絡調整に関すること。 |
社会福祉係 | (1) 生活保護に関すること。 (2) 行旅病人および行旅死亡人に関すること。 (3) 民生委員および児童委員に関すること。 (4) 社会福祉協議会等福祉関係団体に関すること。 (5) 福祉窓口に関すること。 | |
生活支援相談課 | 生活支援連携係 | (1) 重層的支援会議に関すること。 (2) 生活困窮者自立支援事業に関すること。 (3) 生活困窮者等への相談支援および連携に関すること。 (4) 市民相談に関すること。 |
消費生活センター | (1) 消費生活に関すること。 (2) 家庭用品品質表示法に基づく表示監視に関すること。 | |
国保年金課 | 国保年金係 | (1) 国民年金および福祉年金に関すること。 (2) 在日外国人福祉給付金に関すること。 (3) 国民健康保険事業に関すること。 |
長寿福祉医療係 | (1) 福祉医療に関すること。 (2) 後期高齢者医療に関すること。 | |
すこやか生活課 | 健康づくり係 | (1) 成人保健に関すること。 (2) 健康づくりに関すること。 (3) 食育に関すること。 (4) 精神保健に関すること。 (5) 保健・医療の連携施策の企画および推進に関すること。 (6) 歯科保健に関すること。 (7) 公衆衛生の推進に関すること。 |
感染症対策係 | (1) 予防接種に関すること。 (2) 感染症予防に関すること。 | |
地域医療政策室地域医療政策係 | (1) 地域医療の推進に関すること。 (2) 救急医療に関すること。 (3) 済生会守山市民病院の指定管理に関すること。 (4) 病院事業会計に関すること。 (5) 献血に関すること。 (6) 福祉保健センターの管理に関すること。 (7) 福祉保健センター内の事務事業の連絡調整に関すること。 | |
長寿政策課 | 高齢福祉係 | (1) 高齢者福祉施策の企画および推進に関すること。 (2) 高齢者福祉計画の策定および推進に関すること。 (3) 高齢者の生きがいづくり施策の企画および推進に関すること。 (4) 高齢者の保護措置に関すること。 (5) 高齢者福祉関係団体に関すること。 (6) 高齢者福祉施設に関すること。 (7) 介護予防・日常生活支援総合事業に関すること。 (8) 老人憩いの家交流広場に関すること。 |
地域包括支援センター包括支援係 | (1) 総合相談に関すること。 (2) 包括的地域支援事業に関すること。 (3) 権利擁護に関すること。 (4) 健康づくりおよび介護予防に関すること。 | |
地域包括支援センター在宅医療・介護連携サポートセンター | 在宅医療・介護の連携施策に関すること。 | |
介護保険課 | 介護保険係 | (1) 介護保険事業の運営に関すること。 (2) 介護保険事業計画の策定および推進に関すること。 (3) 介護保険被保険者の資格管理に関すること。 (4) 介護保険料の賦課徴収に関すること。 (5) 介護保険給付に関すること。 (6) 介護保険の認定に関すること。 |
指導係 | (1) 介護人材の確保に関すること。 (2) 地域密着型サービス事業所の指定等に関すること。 (3) 介護サービス事業所の指導監査に関すること。 (4) 介護施設の整備に関すること。 | |
障害福祉課 | 障害福祉係 | (1) 障害者福祉施策の企画および推進に関すること。 (2) 障害者福祉の援護措置に関すること。 (3) 障害者福祉施設に関すること。 (4) 障害者福祉団体に関すること。 |
相談支援係 | (1) 障害者自立支援事業に関すること。 (2) 特別障害者手当および特別児童扶養手当に関すること。 |
こども家庭部
こども政策課 | こども政策係 | (1) 子どもに係る政策の企画立案に関すること。 (2) 保育および幼児教育施設の総合計画および調整に関すること。 (3) 子育て支援に関すること。 (4) 児童健全育成に関すること。 (5) 大型児童センター等に関すること。 (6) 地域型保育事業等の設置および認可に関すること。 (7) 病後児保育に関すること。 (8) 子どもの育ち連携施策の推進に関すること。 (9) 部内の事務事業の連絡調整に関すること。 |
保育幼稚園課 | 幼保運営係 | (1) 保育所および認定こども園等の管理および運営に関すること。 (2) 保育所および認定こども園等の入所に関すること。 |
幼保指導係 | (1) 保育所および認定こども園の組織に関すること。 (2) 幼児教育職の職員管理に関すること。 (3) 幼児教育職の人材育成および研修に関すること。 (4) 保育所および認定こども園の指導および調整に関すること。 (5) 地域型保育事業等の指導および支援に関すること。 (6) 幼児教育振興に関すること。 | |
こども家庭相談課 | 家庭支援係 | (1) 子どものための手当および児童扶養手当に関すること。 (2) 父子、母子および寡婦の福祉に関すること。 |
子育て応援室子育て応援係 | (1) 子ども家庭総合支援拠点に関すること。 (2) 家庭児童相談に関すること。 (3) 児童虐待の相談および支援に関すること。 | |
母子保健課 | 母子保健係 | (1) 母子保健に関すること。 |
発達支援課 | 発達支援係 | (1) 発達障害児(者)の発達相談ならびに教育および就労の支援に関すること。 (2) 言語指導に関すること。 (3) 園、学校および関係機関との連絡調整に関すること。 (4) 発達支援システムの推進に関すること。 (5) 心身の発達、障害等に関する研修、啓発等に関すること。 |
療育係 | (1) 児童発達支援に関すること。 (2) 親子療育教室に関すること。 (3) 心身の発達に関する指導、療育等に関すること。 |
都市経済部
土木管理課 | 管理係 | (1) 道路の認定、区域決定、供用開始および廃止に関すること。 (2) 道路台帳の整備保管に関すること。 (3) 準用河川の指定変更および廃止に関すること。 (4) 市道、準用河川および法定外公共物の境界明示に関すること。 (5) 用途廃止および公図訂正に関すること。 (6) 道路に係る占用許可、施工承認、通行制限等の許認可に関すること。 (7) 河川等に係る占用許可等の許認可に関すること。 (8) 地籍調査に関すること。 (9) 狭隘道路の認定および協定締結に関すること。 (10) 道路未登記事務に関すること。 (11) 都市計画法に基づく開発行為に関すること (12) 街区基準点に関すること。 (13) 部内の事務事業の連絡調整に関すること。 |
公園緑地係 | (1) 緑化推進に関すること。 (2) 公園および緑地の整備に関すること。 (3) 公園および緑地の維持管理に関すること。 (4) 児童遊園、親と子の広場に関すること。 (5) 野洲川改修環境整備事業等に係る広場の管理に関すること。 | |
国県事業対策課 | 事業対策係 | (1) 野洲川および廃川敷地等に関すること。 (2) 国道および県道の整備促進に関すること。 (3) 一級河川改修事業の促進に関すること。 (4) 赤野井湾水質保全対策事業(農政関連事業を除く。)の促進に関すること。 (5) 琵琶湖河川再生事業(木浜内湖を含む。)の促進に関すること。 (6) 地球市民の森整備事業の促進に関すること。 (7) その他国および県事業の促進に関すること。 |
道路河川課 | 道路係 | (1) まちづくり市道整備計画等に関すること。 (2) 一般市道改良事業に関すること。 (3) バリアフリーの道づくり事業に関すること。 (4) 通学路安全対策事業に関すること。 (5) 都市計画道路事業に関すること。 (6) 道路の用地取得に関すること。 (7) 狭隘道路の整備に関すること。 (8) 交通安全施設の整備および維持修繕に関すること。 |
河川係 | (1) 準用河川および普通河川の改修ならびに維持管理に関すること。 (2) 水防に関すること。 (3) 河川の用地取得に関すること。 (4) 下水道事業に関すること。 | |
維持係 | (1) 道路、河川、法定外公共物の日常管理に関すること。 (2) 河川愛護に関すること。 (3) 道路、河川の美化支援に関すること。 (4) 雪寒対策に関すること。 (5) 道路河川植栽維持に係る自治会補助金に関すること。 (6) 岡町地下通路の維持に関すること。 (7) 私道舗装整備補助に関すること。 (8) 下水道事業に係る日常管理に関すること。 | |
建築課 | 住宅係 | (1) 建築基準法に基づく道路の位置の指定に関すること。 (2) 建築協定に関すること。 (3) 建築審査会に関すること。 (4) 住宅その他の建築物の耐震化の促進に関すること。 (5) 建築物のアスベスト対策に関すること。 (6) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に関すること。 (7) だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例(平成6年滋賀県条例第42号)に基づく届出の審査、指導等に関すること。 (8) 優良住宅等の認定事務に関すること。 (9) 住生活基本計画等住宅施策に関すること。 (10) 市営住宅の管理運営に関すること。 (11) 高齢者優良賃貸住宅に関すること。 |
審査係 | (1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく申請等に関すること。 (2) 建築基準法に基づく許可、承認、指定等に関すること。 (3) 建築基準法に基づく統計、報告等に関すること。 (4) 違反建築物の是正指導および措置に関すること。 (5) 建築物に係る建築指導、相談、まちづくり等に関すること。 (6) 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)に係る審査および検査に関すること。 (7) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に係る建築物に関すること。 (8) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に係る長期優良住宅の認定に関すること。 (9) エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)に基づく建築物の届出に関すること。 | |
開発調整課 | 開発調整係 | (1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発許可等に関すること。 (2) 守山市開発行為指導要綱(平成17年告示第39号)に基づく同意等に関すること。 (3) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定による優良宅地認定に関すること。 (4) 駐車場法(昭和32年法律第106号)に関すること。 (5) 守山市特定旅館建築規制条例(平成9年条例第32号)に関すること。 (6) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく許可、届出等に関すること。 (7) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づく届出事務に関すること。 |
都市計画・交通政策課 | 都市計画係 | (1) 都市施設整備に係る施策の総合企画および総合調整に関すること。 (2) 都市計画事業の基礎調査に関すること。 (3) 都市計画の区域区分、地域地区および地区計画等に関すること。(企業等の調整に関することを除く。) (4) 都市施設の計画決定に関すること。 (5) 景観形成(近隣景観形成協定に関することを除く。)に関すること。 (6) 屋外広告物の管理に関すること。 |
都市企画・交通係 | (1) 市街地開発事業に関すること。 (2) 守山駅前周辺活性化事業に関すること。 (3) 駅前(広場含む。)および駅周辺の整備および管理に関すること。 (4) 交通対策の総合企画および推進調整に関すること。 (5) 市民の交通の利便の促進に関すること。 (6) 鉄軌道、旅客自動車等交通機関および関係団体との渉外に関すること。 | |
農政課 | 農水産振興係 | (1) 農業および水産業の振興施策の企画および推進に関すること。 (2) 農業経営の基盤強化に関すること。 (3) 集落営農および担い手育成に関すること。 (4) 水田農業活性化の推進に関すること。 (5) 環境にやさしい農業の推進に関すること。 (6) 農業委員会との連絡調整に関すること。 (7) 地元農産物の振興に関すること。 (8) 家禽および家畜衛生に関すること。 (9) 漁港の管理および維持補修に関すること。 (10) 農林水産業関係団体に関すること。 |
農村整備係 | (1) 土地改良事業に関すること。 (2) 農業振興地域整備計画に関すること。 (3) 農業生産基盤整備事業に関すること。 (4) 農業農村整備事業に関すること。 (5) 土地改良区等との連絡調整に関すること。 (6) 有害鳥獣の駆除に関すること。 (7) 森林に関すること。 | |
商工観光課 | 商工観光労政係 | (1) 商工業振興施策の企画および推進に関すること。 (2) 中小企業対策および融資に関すること。 (3) 商工業団体に関すること。 (4) 観光物産振興施策の企画および推進に関すること。 (5) 観光および物産団体に関すること。 (6) 駅前総合案内所に関すること。 (7) 勤労者の福祉に関すること。 (8) 企業内人権の啓発推進に関すること。 (9) 雇用および就労対策に関すること。 (10) 労働団体に関すること。 (11) 勤労福祉サービスセンターに関すること。 (12) 勤労者福祉施設に関すること。 (13) シルバー人材センターに関すること。 (14) 地域経済の活性化に関すること。 (15) 工場等企業立地の促進(市内の企業の留置に関することに限る。)に関すること。 (16) 守山駅前コミュニティホールに関すること。 (17) 外国人労働者対策に関すること。 (18) 湖辺交流ゾーンの振興に関すること。 (19) 地方創生施策の推進に関すること。 (20) 起業創業支援に関すること。 (21) 自転車を活用したまちづくりに関すること。 |
企業立地推進課 | 企業立地推進係 | (1) 工場等企業立地の促進(市内の企業の留置に関することを除く。)に関すること。 |