○守山市公印規則

昭和63年9月1日

規則第24号

守山市印章規則(昭和45年守山市規則第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、守山市における公印の種類、保管、使用等について必要事項を定めるものとする。

(公印の種類および種別)

第2条 公印は、庁印および職印の2種とし、庁印は庁名をもって発する文書に、職印は職名をもって発する文書に用いる。

2 公印の名称、書体、寸法、個数、用途、公印管理者および公印管理補助者は別表第1のとおりとし、そのひな形は、別表第2のとおりとする。ただし、係長を置かない課等にあっては、公印管理補助者は、所属職員のうちから公印管理者が指定した者をもって充てることができる。

(平24規則61・一部改正)

(公印の管理)

第3条 公印管理者は、公印を慎重に取扱い、盗難、不正使用等のないよう管理を厳重にするとともに、使用しないときは、堅固な容器に納め施錠しなければならない。

2 公印管理者および公印管理補助者(以下「管理者等」という。)は、次の各号に定める事項について審査し、押印を適当と認めたときは、決裁を終えた回議書または証拠書類(以下「回議書等」という。)に認印したのち、公印使用簿(別記様式第1号)に必要な事項を記入させ、公印を押印させなければならない。ただし、戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条の規定により行う戸籍の謄本、抄本等の交付ならびに守山市使用料および手数料条例(昭和30年守山市条例第35号)に掲げる事務のため公印を使用するときは、公印使用簿の記入を省略することができる。

(1) 公印を押印する必要のある文書であること。

(2) 正当な決裁権者の決裁であること。

(3) 決裁文書と照合して誤りなく浄書されていること。

(4) 文書の日付がはっきりしていること。

(5) 文書の発信者が正当な権限をもつ者で、かつ、受信者がはっきりしていること。

(6) 様式文書は、様式が明確であること。

3 管理者等は、公印を定置する場所において使用させなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(平7規則15・平12規則27・一部改正)

(公印の使用手続)

第4条 公印を使用するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公印を使用しようとする者(以下「公印使用者」という。)は、押印を必要とする文書に決裁を終えた回議書等を添えて、管理者等に提示しなければならない。

(2) 公印使用者は、公印をていねいに取扱い、鮮明に押印しなければならない。

(3) 公印を使用した場合は、当該文書と回議書等に契印するものとする。

2 公印使用者は、公印を正規の勤務時間外に使用するときは、あらかじめ公印管理者の承認を得なければならない。

3 公印は、発信者氏名の最後の文字の一部に重ねて押印するものとする。ただし、賞状、感謝状等の性質上文書の体裁を整える必要のあるものならびに次条および第6条(発信者氏名と公印が同色の場合に限る。)によるものについては、この限りでない。

(平19規則94・一部改正)

(公印の印刷)

第5条 一時に、かつ、多量に公印の押印を必要とする文書については、印影印刷承認申請(別記様式第2号)により、総務課長の承認を得て、公印の押印に代えて、公印の印影を刷り込むことができる。

2 公印の印影の印刷にあたっては、これを伸縮して印刷することができる。なお、伸縮に際しては、印影の同一性をそこなわないよう注意しなければならない。

3 印影を印刷した文書は、厳重に管理し、その使用状況を明らかにしておかなければならない。

(電子印)

第6条 電子計算機を利用して証明、通知または領収の事務を行う場合において、特に必要があるときは、電子印使用承認申請書(別記様式第2号の2)により、総務部長の承認を得て、公印の印影を磁気テープ、磁気ディスク、光ディスクその他の電子的情報を記録することができる媒体(以下「記録媒体」という。)に記録し、当該公印の印影を出力したもの(以下「電子印」という。)を公印として使用することができる。

2 電子印を使用するにあたっては、当該公印の印影を伸縮して記録し、または出力することはできない。

3 電子印を使用する者は、記録媒体に記録した公印の印影、電子印および電子印を出力した文書の改ざんその他不正使用のないように適切な措置を講じなければならない。

(平24規則83・全改)

(公印の新調等)

第7条 公印の新調、改刻または廃止(以下「新調等」という。)に関する事務は、公印管理者の要求により総務課長が行う。

2 市長は、公印の新調等をしたときは、速やかに当該公印の名称、印影、用途および使用の開始または廃止の期日その他必要な事項を告示するものとする。

(平7規則15・旧第6条繰下)

(使用しなくなった公印の保存および廃棄)

第8条 公印管理者は、公印を改刻または廃止により使用しなくなったときは、速やかに保管換えの手続を経て、その公印を総務課長に引継がなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により引継ぎを受けた公印は、改刻または廃止された日から起算して次の区分により保存しなければならない。

(1) 滋賀県守山市長之印 長期

(別表第1公印番号10に限る。)

(2) その他の公印 5年

3 総務課長は、前項に規定する保存期間を経過した公印を切断、焼却等適当な方法で廃棄処分に付さなければならない。

(平7規則15・旧第7条繰下、平16規則6・平17規則15・平19規則94・一部改正)

(公印の登録)

第9条 総務課長は、公印台帳(別記様式第3号)を備え、すべての公印を登録し、公印の新調等および異動の都度必要な事項を記載しておかなければならない。

(平7規則15・旧第8条繰下)

(公印の事故報告)

第10条 公印管理者は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、速やかに総務課長を経て市長に報告しなければならない。

(平7規則15・旧第9条繰下)

(管理状況等の調査)

第11条 総務課長は、公印の管理および使用状況その他公印について必要な事項を調査することができる。

(平7規則15・旧第10条繰下)

(施行期日)

第1条 この規則は、昭和63年9月1日から施行する。

(経過規定)

第2条 この規則の施行の際、この規則による改正前の守山市印章規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の守山市公印規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(守山市福祉事務所処務規則の一部改正)

第3条 守山市福祉事務所処務規則(昭和63年守山市規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(守山市障害者福祉教育センターの管理および運営に関する規則の一部改正)

第4条 守山市障害者福祉教育センターの管理および運営に関する規則(昭和59年守山市規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(守山市地域総合センターの管理および運営に関する規則の一部改正)

第5条 守山市地域総合センターの管理および運営に関する規則(昭和58年守山市規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(守山市中高年齢労働者福祉センター管理条例施行規則の一部改正)

第6条 守山市中高年齢労働者福祉センター管理条例施行規則(昭和58年守山市規則第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成3年11月6日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の守山市公印規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の守山市公印規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成7年5月15日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の守山市公印規則の規定によりなされた手続きその他の行為は、この規則による改正後の守山市公印規則の相当規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。

(平成8年3月29日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の守山市公印規則の規定によりなされた手続きその他の行為は、この規則による改正後の守山市公印規則の相当規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。

(平成8年6月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月25日規則第14号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日規則第27号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第19号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年8月11日規則第43号)

この規則は、平成15年8月25日から施行する。

(平成16年3月4日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月4日から施行する。

(守山市福祉保健センターの管理および運営に関する規則の一部改正)

2 守山市福祉保健センターの管理および運営に関する規則(平成4年守山市規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年4月1日規則第19号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(守山市福祉事務所処務規則の一部改正)

2 守山市福祉事務所処務規則(昭和63年守山市規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年9月16日規則第43号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年11月22日規則第55号)

この規則は、平成16年12月1日から施行する。

(平成17年3月29日規則第15号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第46号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第33号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第94号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年9月1日規則第44号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第18号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日規則第19号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月15日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月28日規則第83号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年10月1日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の改正規定 平成27年10月5日

(2) 第2条の改正規定 平成28年1月1日

(経過措置)

2 この規則第2条の施行による改正後の別表第1の規定は、現に住民基本台帳カードの交付を受けている者にあっては、第2条の規定にかかわらず、当該住民基本台帳カードの有効期限に限り、なお従前の例による。

(平成28年4月1日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月28日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日規則第28号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月30日規則第48号)

この規則は、令和2年9月30日から施行する。

(令和3年4月1日規則第15号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第28号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月1日規則第35号)

この規則は、令和4年8月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平16規則6・全改、平16規則19・平16規則21・平16規則43・平16規則55・平17規則15・平18規則46・平19規則33・平21規則44・平22規則32・平23規則18・平23規則22・平24規則19・平24規則61・平24規則83・平25規則24・平27規則65・平28規則64・平29規則37・平29規則62・平30規則28・令2規則10・令2規則48・令3規則15・令4規則28・令4規則35・一部改正)

庁印

公印番号

公印の名称

ひな形番号

書体

寸法(ミリメートル)

印材

個数

用途

公印管理者

公印管理補助者

1

滋賀県守山市之印

1

古印体

方45

木印

1

市名をもって発する一般公文書用

総務課長

行政管理係長

2

滋賀県守山市之印

1

古印体

方18

木印

1

市名をもって発する一般公文書用

総務課長

行政管理係長

3

守山市之印

2

古印体

方9

木印

1

市名をもって発する国民健康保険関係文書用

国保年金課長

国保年金係長

4

守山市之印

2

古印体

方9

木印

1

国民健康保険者確認用

市民課長

記録窓口係長

5

守山市之印

2

古印体

方9

木印

1

速野支所が発する国民健康保険者確認用

速野支所長

6

守山市之印

2

古印体

方9

木印

1

中洲支所が発する国民健康保険者確認用

中洲支所長

7

滋賀県守山市役所印

3

古印体

方36

木印

1

市役所名をもって発する一般公文書用

総務課長

行政管理係長

8

滋賀県守山市役所之印

4

古印体

方21

木印

1

市役所名をもって発する一般公文書用

総務課長

行政管理係長

40

滋賀県守山市之印

1

古印体

方18

木印

1

市名をもって発する介護保険関係文書用

介護保険課長

介護保険係長

42

守山市之印

2

古印体

方9

木印

1

身体障害者施設受給者証、知的障害者施設受給者証および障害福祉サービス受給者証確認用

障害福祉課長

相談支援係長

66

滋賀県守山市之印

1

古印体

方18

木印

1

市名をもって発する国民健康保険関係文書用

国保年金課長

国保年金係長

67

滋賀県守山市之印

1

古印体

方18

木印

1

国民健康保険被保険者証検認用および市名をもって発する国民健康保険関係文書用(専ら電子印の原本として使用するもの)

国保年金課長

国保年金係長

70

滋賀県守山市之印

1

古印体

方18

木印

1

市名をもって発する一般公文書用(専ら電子印の原本として使用するもの)

総務課長

行政管理係長

71

守山市之印

2

古印体

方9

木印

1

市名をもって発する一般公文書用(専ら電子印の原本として使用するもの)

総務課長

行政管理係長

職印

公印番号

公印の名称

ひな形番号

書体

寸法(ミリメートル)

印材

個数

用途

公印管理者

公印管理補助者

9

滋賀県守山市長之印

5

古印体

方30

木印

1

賞状、表彰状および感謝状用

総務課長

行政管理係長

10

滋賀県守山市長之印

5

古印体

方18

黒水牛材印

1

市長名で発する一般公文書用

総務課長

行政管理係長

11

滋賀県守山市長之印

5

古印体

方18

黒水牛材印

1

公印番号10の携帯用

総務課長

行政管理係長

12

滋賀県守山市長之印

6

古印体

方18

木印

1

各種証明書、各種許可書および一般公文書用

市民課長

記録窓口係長

13

滋賀県守山市長之印

5

古印体

方18

黒水牛材印

1

戸籍および住民基本台帳関係公文書ならびに各種証明書用

市民課長

記録窓口係長

14

滋賀県守山市長之印

5

古印体

方18

黒水牛材印

1

速野支所が発する戸籍および住民基本台帳関係公文書ならびに各種証明書用

速野支所長

15

滋賀県守山市長之印

5

古印体

方18

黒水牛材印

1

中洲支所が発する戸籍および住民基本台帳関係公文書ならびに各種証明書用

中洲支所長

16

守山市長

7

古印体

方9

木印

1

職員の職員証明書用

総務課長

行政管理係長

20

滋賀県守山市長職務代理者之印

10

古印体

方18

木印

1

職務代理者が公印番号10の用途に使用

総務課長

行政管理係長

21

滋賀県守山市長職務代理者之印

10

古印体

方18

木印

1

職務代理者が公印番号11の用途に使用

総務課長

行政管理係長

22

滋賀県守山市長職務代理者之印

11

古印体

方18

木印

1

職務代理者が公印番号12の用途に使用

市民課長

記録窓口係長

23

滋賀県守山市長職務代理者之印

10

古印体

方18

木印

1

職務代理者が公印番号13の用途に使用

市民課長

記録窓口係長

24

滋賀県守山市長職務代理者之印

10

古印体

方18

木印

1

職務代理者が公印番号14の用途に使用

速野支所長

25

滋賀県守山市長職務代理者之印

10

古印体

方18

木印

1

職務代理者が公印番号15の用途に使用

中洲支所長

26

守山市長職務代理者

12

古印体

方9

木印

1

職務代理者が公印番号16の用途に使用

総務課長

行政管理係長

29

滋賀県守山市総務部長之印

15

てん書

方18

木印

1

総務部長名で発する一般公文書用

総務課長

行政管理係長

34

滋賀県守山市長之印

5

古印体

方18

金属印

2

戸籍および住民基本台帳に関する証明ならびに各種証明書用(複写機装着)

市民課長

記録窓口係長

35

滋賀県守山市長之印

5

古印体

方18

金属印

1

戸籍および住民基本台帳に関する証明用(自動認証複合器装着)

市民課長

記録窓口係長

36

滋賀県守山市長之印

5

古印体

方18

金属印

1

速野支所が発する戸籍および住民基本台帳に関する証明ならびに各種証明書用(複写機装着)

速野支所長

37

滋賀県守山市長之印

5

古印体

方18

金属印

2

中洲支所が発する戸籍および住民基本台帳に関する証明ならびに各種証明書用(複写機装着)

中洲支所長

38

滋賀県守山市長之印

5

古印体

方18

硬質ゴム

1

戸籍および住民基本台帳に関する証明ならびに各種証明書用(認証器装着)

市民課長

記録窓口係長

39

滋賀県守山市建築主事之印

19

てん書

方18

黒水牛材印

1

建築確認事務用

建築課長

審査係長

41

滋賀県守山市長之印

介護保険専用

20

古印体

方18

黒水牛材印

1

介護保険に関する通知等用

介護保険課長

介護保険係長

43

守山市長

7

古印体

方4

木印

1

個人番号カード記載用

市民課長

記録窓口係長

44

守山市長

7

古印体

方4

木印

1

速野支所が発する個人番号カード記載用

速野支所長

45

守山市長

7

古印体

方4

木印

1

中洲支所が発する個人番号カード記載用

中洲支所長

46

滋賀県守山市長之印

5

古印体

方18

黒水牛材印

1

福祉保健センターが市長名で発する一般公文書用

すこやか生活課長

健康づくり係長

48

滋賀県守山市福祉事務所長之印

21

てん書

方18

木印

1

福祉事務所長名をもって発する一般公文書用

健康福祉政策課長

社会福祉係長

49

滋賀県守山市福祉事務所長之印

21

てん書

方18

木印

1

福祉保健センターが福祉事務所長名をもって発する一般公文書用

障害福祉課長

障害福祉係長

51

滋賀県守山市長之印

5

古印体

方15

木印

1

市長名をもって発する一般公文書用(専ら電子印の原本として使用するもの)

総務課長

行政管理係長

52

滋賀県守山市長職務代理者之印

10

古印体

方15

木印

1

職務代理者が公印番号51の用途に使用

総務課長

行政管理係長

54

滋賀県守山市健康福祉部長之印

24

てん書

方18

木印

1

健康福祉部長名で発する一般公文書用

健康福祉政策課長

社会福祉係長

55

滋賀県守山市健康福祉部長之印

24

てん書

方18

木印

1

福祉保健センターが健康福祉部長名で発する一般公文書用

すこやか生活課長

健康づくり係長

56

滋賀県守山市副市長之印

25

古印体

方18

木印

1

副市長名で発する一般公文書用

総務課長

行政管理係長

57

滋賀県守山市会計管理者之印

26

古印体

方18

黒水牛材印

1

会計管理者の所管事務に属する文書用

会計課長

会計係長

58

滋賀県守山市会計管理者之印

26

古印体

方18

黒水牛材印

1

公印番号57の携帯用

会計課長

会計係長

62

滋賀県守山市環境生活部長之印

30

てん書

方18

木印

1

環境生活部長名で発する一般公文書用

環境政策課長

環境政策係長

63

滋賀県守山市都市経済部長之印

31

てん書

方18

木印

1

都市経済部長名で発する一般公文書用

土木管理課長

管理係長

64

滋賀県守山市登録分局責任者之印

32

てん書

方18

木印

1

総合行政ネットワーク登録分局責任者名で発する一般公文書用

ICT政策課長

ICT政策係長

65

滋賀県守山市健康福祉部理事之印

33

てん書

方18

木印

1

健康福祉部理事名で発する一般公文書用

すこやか生活課長

健康づくり係長

72

滋賀県守山市福祉事務所長之印

21

てん書

方18

木印

1

福祉事務所長名をもって発する一般公文書用(専ら電子印の原本として使用するもの)

総務課長

行政管理係長

73

滋賀県守山市総合政策部長之印

37

てん書

方18

木印

1

総合政策部長名で発する一般公文書用

企画政策課長

企画政策係長

75

滋賀県守山市長之印

5

古印体

方18

黒水牛材木

1

交流拠点施設および環境センターが市長名で発する一般公文書用

環境政策課長

環境政策係長

76

滋賀県守山市こども家庭部長之印

39

てん書

方18

木印

1

こども家庭部長名で発する一般公文書用

こども政策課長

こども政策係長

77

滋賀県守山市環境生活部理事之印

40

てん書

方18

木印

1

環境生活部理事名で発する一般公文書用

市民協働課長

市民生活係長

78

滋賀県守山市都市経済部理事之印

41

てん書

方18

木印

1

都市経済部理事名で発する一般公文書用

都市計画・交通政策課長

都市計画係長

79

滋賀県守山市長之印

税務専用

42

古印体

方18

黒水牛材印

1

税務対象業務に関する一般公文書用

税務課長

市民税係長

別表第2(第2条関係)

(平16規則6・全改、平16規則21・平16規則43・平17規則15・平19規則33・平21規則44・平22規則32・平23規則18・平24規則61・平29規則37・令3規則15・令4規則35・一部改正)

庁印

1

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職印

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(平17規則15・全改)

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(平19規則33・全改、平24規則19・一部改正)

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(平29規則37・全改、令3規則15・一部改正)

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(平16規則6・一部改正)

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守山市公印規則

昭和63年9月1日 規則第24号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和63年9月1日 規則第24号
平成3年11月6日 規則第20号
平成7年5月15日 規則第15号
平成8年3月29日 規則第3号
平成8年6月1日 規則第13号
平成10年3月25日 規則第14号
平成12年3月29日 規則第27号
平成15年4月1日 規則第19号
平成15年8月11日 規則第43号
平成16年3月4日 規則第6号
平成16年4月1日 規則第19号
平成16年4月1日 規則第21号
平成16年9月16日 規則第43号
平成16年11月22日 規則第55号
平成17年3月29日 規則第15号
平成18年4月1日 規則第46号
平成19年3月31日 規則第33号
平成19年10月1日 規則第94号
平成21年9月1日 規則第44号
平成22年4月1日 規則第32号
平成23年3月31日 規則第18号
平成23年4月1日 規則第22号
平成24年3月27日 規則第19号
平成24年7月15日 規則第61号
平成24年12月28日 規則第83号
平成25年4月1日 規則第24号
平成27年10月1日 規則第65号
平成28年4月1日 規則第64号
平成29年4月1日 規則第37号
平成29年12月28日 規則第62号
平成30年4月1日 規則第28号
令和2年3月31日 規則第10号
令和2年9月30日 規則第48号
令和3年4月1日 規則第15号
令和4年4月1日 規則第28号
令和4年8月1日 規則第35号