○守山市地域総合センターの管理および運営に関する規則

昭和58年3月29日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、守山市地域総合センターの設置等に関する条例(昭和57年守山市条例第13号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、守山市地域総合センター(以下「地域総合センター」という。)の管理および運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運営の方針)

第2条 地域総合センターは、次の各号に掲げる方針に基づき、運営されなければならない。

(1) 行政、教育、体育振興の関係機関または関係団体との緊密な連携のもとに、同和問題解決のための地域の拠点となること。

(2) 地域住民はもとより、近隣住民および市民に広く開放すること。

(3) 地域住民の解放意識および自立意欲を高めるとともに、連帯意識の高揚を図ること。

(4) 各種行政施策を地域住民に浸透させるとともに、地域住民の要望の的確な把握に努めること。

(休館日および開館時間)

第2条の2 地域総合センター(条例第2条第2項の表に掲げる付属施設を除く。)の休館日および開館時間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 休館日

 日曜日および土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(2) 開館時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 所長が必要と認めたときは、休館日および開館時間を変更し、または臨時に休館することができる。

(平2規則19・追加、平5規則21・一部改正)

(利用時間)

第3条 条例第2条第2項の表に掲げる付属施設の利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 守山市同和対策集会所 午前9時から午後10時まで。

(2) 守山市児童センター 午前9時から午後10時まで。

(3) 守山市地域総合センタースポーツ広場 午前7時から午後9時まで。

(令3規則11・一部改正)

(休業日)

第4条 条例第2条第2項の表に掲げる付属施設の休業日は、1月1日から同月3日まで、および12月29日から同月31日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、休業日以外の日において付属施設の全部もしくは一部を休業し、または休業日において臨時に開業することができる。

(使用申請等)

第5条 地域総合センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用の日の3日前までに、使用許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用を許可したときは、使用許可書(別記様式第2号)を交付する。

(使用制限)

第6条 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可をしない。

(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設または設備をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) 使用の性質が騒じょうを引起すおそれがあると認めるとき。

(4) その他管理上支障があると認めるとき。

(変更の許可)

第7条 第5条の規定は、地域総合センターの使用の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとする場合およびこれに対し変更の許可をした場合について準用する。この場合において、同条第1項中「使用許可申請書(別記様式第1号)」とあるのは「使用変更許可申請書(別記様式第3号)」と、同条第2項中「使用許可書(別記様式第2号)」とあるのは「使用変更許可書(別記様式第4号)」と読み替えるものとする。

(禁止行為)

第8条 地域総合センターの敷地内においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 行商その他これに類する行為をすること。

(2) 寄付等の募集をすること。

(3) 宣伝その他これに類する行為をすること。

(4) 広告物等の掲示または配付をすること。

(使用許可の中止または取消し)

第9条 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、または使用の中止を命ずることができる。この場合において、使用者に損害が生じても、市は、その責めを負わない。

(1) 許可の条件に違反したとき。

(2) 第6条各号の一に該当するに至ったとき。

(使用料の還付)

第10条 守山市使用料および手数料条例(昭和30年守山市条例第35号)第6条ただし書の規定による市長が必要と認めた場合の事由は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責めに帰することのできない事由によって施設の使用ができなくなったとき。

(2) 使用の日の前日までに施設の使用の取消しを申請したとき。

(使用に対する遵守事項)

第11条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可または指定された場所以外へ出入しないこと。

(2) 指定された場所以外で喫煙しないこと。

(3) 騒音を発し、または暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 使用後は原状に復し、備品、器具等を整頓するとともに、使用した場所を清掃しなければならないこと。

(5) その他管理上不適当と認められる行為をしないこと。

(職員)

第12条 地域総合センターに次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 次長

(3) 隣保事業担当職員

(4) 教育指導員

(5) 児童厚生員

(6) 事務職員

(7) その他の職員

(職務)

第13条 所長は、上司の命を受け、地域総合センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、所長を補佐し、所長に事故あるときは、その職務を代行する。

3 隣保事業担当職員、教育指導員、児童厚生員、事務職員およびその他の職員は、上司の命を受け、地域総合センターの業務を処理する。

(業務)

第14条 地域総合センターの所掌業務は、次のとおりとする。

(1) 同和対策に係る連絡調整に関すること。

(2) 相談事業に関すること。

(3) 同和対策に係る調査および研究に関すること。

(4) 自主的活動の育成指導に関すること。

(5) 教育、文化および体育の向上および啓発に関すること。

(6) 社会福祉の増進および保健衛生の向上に関すること。

(7) 同和対策の推進に関すること。

(8) 付属施設の維持管理および運営に関すること。

(公印)

第15条 地域総合センターが使用する公印の名称、寸法、用途等は、別表のとおりとする。

2 公印の取扱いについては、守山市公印規則(昭和63年守山市規則第24号)の規定を準用する。

(昭63規則24・一部改正)

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年9月1日規則第24号)

(施行期日)

第1条 この規則は、昭和63年9月1日から施行する。

(平成2年6月28日規則第19号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成5年5月31日規則第21号)

この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(平成11年7月16日規則第26号)

この規則は、平成11年7月16日から施行する。

(令和3年3月25日規則第11号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

別表(第15条関係)

(平11規則26・一部改正)

公印の名称

ひな形

寸法(ミリメートル)

印材

用途

取扱責任者

守山市地域総合センター所長之印

画像

平 18

木印

所長名をもって発する一般公文書用

所長

守山市同和対策集会所長之印

画像

平 18

木印

所長名をもって発する一般公文書用

所長

守山市児童センター所長之印

画像

平 18

木印

所長名をもって発する一般公文書用

所長

(平11規則26・一部改正)

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(平11規則26・一部改正)

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(平11規則26・一部改正)

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(平11規則26・一部改正)

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守山市地域総合センターの管理および運営に関する規則

昭和58年3月29日 規則第8号

(令和3年6月1日施行)