○守山市印鑑条例施行規則

昭和53年4月12日

規則第7号

守山市印鑑条例施行規則(昭和46年規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、守山市印鑑条例(昭和53年条例第1号。以下「条例」という。)第20条の規定により、印鑑事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(平24規則63・一部改正)

(申請および届出場所)

第2条 条例の規定による申請および届出は、当該申請者および届出者の住民基本台帳を保管する本庁または支所で行わなければならない。

(平24規則49・一部改正)

(委任の旨を証する書面)

第3条 条例第3条第2項に規定する委任の旨を証する書面は、委任状または代理権授与通知書とする。

(登録申請の審査)

第4条 条例第5条第1項に規定する審査は、印鑑の登録を受けようとする者の住所、氏名、生年月日および男女の別を住民票と照合することによって行う。

(平24規則49・一部改正)

(回答書の提出期限)

第5条 条例第5条第2項に規定する回答書および市長が適当と認める書類の提出期限は、照会書発送の日から起算して30日以内とする。

2 条例第5条第2項および第5項に規定する市長が適当と認める書類は、次に掲げる書類のうちいずれか1つのものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証、資格証明書等であって本人の写真が貼付されたものまたは当該書類が更新中の場合に交付される仮証明書、引換書類等

(2) 個人番号カード、在留カードまたは特別永住者証明書

(3) 健康保険の被保険者証、各種年金証書、療育手帳、生活保護受給証明書等

(4) 前3号に掲げるもののほか市長が適当と認めた書類

(平元規則8・平16規則31・平24規則49・平27規則66・一部改正)

(登録事項)

第6条 条例第6条第2項に規定する印鑑登録原票には、印影のほか次の各号に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 住所

(4) 氏名

(5) 生年月日

(6) 男女の別

(7) その他市長が必要と認める事項

(平元規則8・一部改正)

(印鑑登録証の譲渡等の禁止)

第7条 印鑑登録者は、印鑑登録証を他人に譲渡し、または貸与してはならない。ただし、条例第13条の規定により、印鑑登録者がその代理人に印鑑登録証明書の交付申請をすることを目的として貸与する場合は、この限りでない。

(平15規則57・追加、平29規則59・旧第8条繰上)

(申請書等の様式)

第8条 条例およびこの規則に規定する印鑑登録申請書等の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録または登録廃止申請書・印鑑登録証亡失届・引換え 別記様式第1号

(2) 印鑑登録申請照会書および回答書 別記様式第2号

(3) 印鑑登録原票 別記様式第3号

(4) 印鑑登録証 別記様式第4号

(5) 住民票の写し等・印鑑登録証明書交付申請書 別記様式第5号

(6) 印鑑登録証明書 別記様式第6号

(平15規則57・旧第7条繰下・全改、平29規則59・旧第13条繰上・一部改正、令5規則44・一部改正)

(書類の保存期間)

第9条 印鑑に関する書類の保存期間は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 印鑑登録原票の除票にあっては、除票した日から5年

(2) その他の書類にあっては、申請または届出を受理した日から2年

(平元規則8・旧第9条繰上、平15規則57・旧第8条繰下、平29規則59・旧第14条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年6月1日から施行する。

(条例の施行期日)

2 守山市印鑑条例(昭和53年条例第1号)は、この規則の施行の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、条例付則第2項の規定の適用を受ける者に関する印鑑登録証明については、この規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和56年6月5日規則第10号)

この規則は、昭和56年6月15日から施行する。

(平成元年4月21日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第5条中「第5条第3項」を「第5条第2項」に、第6条中「第6条」を「第6条第2項」に改める規定による改正後の守山市印鑑条例施行規則は、平成元年3月28日より適用する。

(平成9年3月1日規則第7号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年10月11日規則第30号)

この規則は、平成13年10月11日から施行する。

(平成15年11月19日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年11月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の守山市印鑑登録条例施行規則第7条第4号に規定する印鑑登録証(以下「旧登録証」という。)の交付を現に受けている者は、この規則による改正後の守山市印鑑登録条例施行規則(以下「新規則」という。)第13条第4号に規定する印鑑登録証(以下「新登録証」という。)の交付を受けているものとみなす。

3 市長は、前項に規定する者が新規則第9条の規定により暗証番号の登録を受けた場合には、旧登録証と引換えに当該届出者に新登録証を交付するものとする。

(平成16年6月29日規則第31号)

この規則は、平成16年6月29日から施行する。

(平成24年6月12日規則第49号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年8月24日規則第63号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成27年10月29日規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に住民基本台帳カードの交付を受けている者にあっては、当該住民基本台帳カードの有効期限に限り住民基本台帳カードの提示に替えることができる。

(平成29年12月28日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(守山市市民カードの交付等に関する規則の廃止)

2 守山市市民カードの交付等に関する規則(平成15年規則第56号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の守山市印鑑条例施行規則(以下「旧規則」という。)の定めるところにより、提出されている申請書は、改正後の守山市印鑑条例施行規則(以下「新規則」という。)の定めるところにより提出された申請書とみなす。

4 この規則の施行の際、旧規則第13条第4号に規定する印鑑登録証の交付を現に受けている者は、新規則第8条第4号に規定する印鑑登録証の交付を受けているものとみなす。

(令和5年8月7日規則第44号)

この規則は、令和5年8月14日から施行する。

(令5規則44・全改)

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(平29規則59・全改)

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(平29規則59・全改)

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(平29規則59・全改)

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(令5規則44・全改)

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(令5規則44・全改)

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守山市印鑑条例施行規則

昭和53年4月12日 規則第7号

(令和5年8月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
昭和53年4月12日 規則第7号
昭和56年6月5日 規則第10号
平成元年4月21日 規則第8号
平成9年3月1日 規則第7号
平成13年10月11日 規則第30号
平成15年11月19日 規則第57号
平成16年6月29日 規則第31号
平成24年6月12日 規則第49号
平成24年8月24日 規則第63号
平成27年10月29日 規則第66号
平成29年12月28日 規則第59号
令和5年8月7日 規則第44号